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○法人たる薬種商の取扱いについて

(昭和三六年四月一四日)

(薬発第一五三号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

薬事法(昭和三五年法律第一四五号)の施行の詳細については、さきに、昭和三六年二月八日薬発第四四号厚生省薬務局長通知によつて示したところであるが、法人たる薬種商の取扱いに関しては、同通知によるほか、左記によられたく、通知する。

1 法人の適格者(その者が薬事法施行令第六条に定める基準に該当するか、又は薬事法第二八条第二項に規定する試験に合格したことによつて、その者の属する法人に薬種商販売業の許可が与えられた者をいう。以下同じ。)が解雇、死亡等により、当該法人の業務を行なう役員又は薬事法施行令第五条に規定する者の地位を失つた場合は、それまで受けていた薬種商販売業の許可は効力を失うものであること。

なお、薬事法附則第六条第一項の規定により薬種商販売業の許可を受けたものとみなされた法人における、昭和二四年二月七日薬発第一六四号(登録基準について)薬務局長通知の第五の2の(イ)に該当する者についても同様であること。

2 薬事法附則第六条第一項の規定により薬種商販売業の許可を受けたものとみなされた法人が業務を廃止し、若しくは許可を取り消され、又はその法人の許可が1の理由により失効した後においては、その後再び当該法人が薬種商販売業の許可を受けても、薬事法施行規則附則第四項の規定の適用は受けないものであること。