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○イソプロピルアルコールに政府所定メタノール変性アルコールを配合した消毒剤の許可方針について
(昭和三二年六月一三日)
(薬発第二五九号)
(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)
標記についてはかねて検討中であつたが今後左記要領で許可することと致したいので医薬品製造許可申請に当つては本要領により指導されたい。なお本剤は昭和三二年五月三一日軽局第六二七号をもつて、アルコール売捌規則第一条の二(九)項外用薬の細目に追加され、政府所定メタノール変性アルコールの配給を受けられるが本要領による成分分量以外の政府所定メタノール変性アルコール含有の消毒剤については配給は受けられないので念のため申し添える。
記
1 本剤に含まれるイソプロピルアルコールの量は一八W/V%以上であること。
2 誤用防止のため医薬品及び化粧品に使用するタール色素の証明に関する省令(昭和三一年七月三〇日厚生省令第二九号)により証明された医薬品及び化粧用タール色素をもつて着色すること。
3 成分分量欄に記載する政府所定メタノール変性アルコールの項は次のごとくすること。
政府所定メタノール変性アルコール〔アルコール一八〇リットルに付メタノール(JISK一五〇一相当以上のもの)七キログラム含有〕
4 本剤の製造許可申請にあたつては消毒力試験データを添付すること。
