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○薬事法施行規則等の一部を改正する省令の施行について

(平成一一年一月一一日)

(医薬発第一八号)

(各都道府県知事あて厚生省医薬安全局長通知)

薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成一一年厚生省令第五号)が、別紙一のとおり平成一一年一月一一日をもって公布され、同日施行されたところである。

今回の改正は申請・届出に伴う行政手続を簡素化し、国民負担を軽減することを目的とするものであり、「押印見直しのガイドライン」(平成九年七月三日事務次官等会議申合せ)(別紙二)に基づき、押印の在り方を見直すものである。

貴職におかれては、左記の事項にご留意の上、貴管下関係機関に対する周知徹底及び指導方ご配慮願いたい。

第一 改正内容

一 薬剤師免許証の書換え交付申請の際には、現に有している薬剤師免許証の提出を求めており、これにより本人確認が可能であることから、薬剤師法施行規則様式第四(薬剤師免許証書換え交付申請書)については、「押印見直しガイドライン」の記の二(一)ア④に従って、押印を廃止し、記名のみでよいこととする。

二 以下の様式については、「押印見直しガイドライン」の記の二(一)イに従って、記名押印又は自筆による署名のいずれかでよい選択制とし、押印の義務付けを廃止することとする。

・薬事法施行規則様式第二一(配置従事者身分証明書交付申請書)

・薬剤師法施行規則様式第一(薬剤師免許申請書)

・薬剤師法施行規則様式第二(薬剤師名簿訂正申請書)

・薬剤師法施行規則様式第五(薬剤師免許証再交付申請書)

・薬剤師法施行規則様式第七(薬剤師国家試験願書)

・薬剤師法施行規則様式第九(薬剤師国家試験合格証書再交付申請書)

・毒物及び劇物取締法施行規則別記第六号様式(特定毒物研究者許可申請書)

・あへん法施行規則第一六号様式の二(けし災害補償金交付申請書)

第二 経過措置

当分の間、改正前の様式を取り繕って使用することができること。

第三 施行期日

平成一一年一月一一日から施行するものであること。

別紙一 略

(別紙二)

押印見直しガイドライン

(平成九年七月三日)

(事務次官等会議申合せ)

申請・届出に伴う行政手続を簡素化し国民負担を軽減するとともに、地方公共団体における押印見直しの取り組みを支援するため、「申請負担軽減対策」(平成九年(一九九七年)二月一〇日閣議決定)に基づき、左記のとおり押印見直しガイドラインを定め、これに沿って各省庁が国民(法人を含む。以下同じ。)に求めている押印の在り方を見直し、廃止を含めた合理化を行う。

その際、押印の廃止が、申請・届出の電子化・ペーパーレス化に資する点にも留意するものとする。

一 見直しの対象

各省庁が法令又は通達等により、国民に求めている認印(個人における登録された実印又は法人における登録された代表者印以外のものをいう。以下同じ。)の押印について、左記「二 見直しの方針」に基づき見直しを実施する。

二 見直しの方針

記名(自署が義務づけられていない。)に押印を求めている場合と、署名(自署が義務づけられている。)に押印を求めている場合とに分けて見直しを進める。

(一) 記名に押印を求めている場合

ア 押印を求める必要性や実質的意義が乏しく、押印を廃止しても支障のないものは廃止し、記名のみでよいこととする。

(注)次のような文書は、上記に該当すると思われる。

①閲覧・縦覧の申請書、施設の利用申込書等で、対象が不特定の者であり、押印を求めてまで本人を確認する必要のないもの

②履歴書、住所変更届、廃業届等で、単に事実・状況を把握することのみを目的としているもの

③各種の国の学校における学生・生徒の場合のように、国と継続的な関係にある者からの届出・報告等で、当該本人からのものかどうかについて紛れのないもの

④受験願書、更新申請等で、当該本人であることの確認が、一連の手続の過程で運転免許証、パスポートを始めとする公的証明書の提示等他の手段により可能なもの。

イ アにより記名のみでよいこととされる文書以外の文書についても、できるだけ記名押印又は署名のいずれかでよい選択制とし、押印の義務付けを廃止することとする。

(二) 署名に押印を求めている場合

原則として押印を廃止し、署名のみでよいこととする。

三 見直しの手順

(一) 各省庁は、このガイドラインに沿って本年八月末までに見直しを行い、見直し終了後一年以内に具体的措置をとる。

(二) 総務庁は、各省庁の見直し結果を取りまとめ、公表する。

(三) 総務庁は、各省庁の見直しの参考に資するため、国の法令又は通達等に基づき、地方公共団体が国民に対し求めている認印の押印につき、地方公共団体における見直しについての意向その他の参考資料を可能な限り各省庁に提供する。

四 特殊法人が国民に対し求めている押印の見直し

各省庁は、所管する特殊法人に対し、当該法人が国民に対し求めている認印の押印についても、このガイドラインの趣旨に沿って、本年八月末までに見直すよう指導する。総務庁は、その見直し結果を取りまとめ、公表する。

五 国が地方公共団体に対し求めている押印の見直し

各省庁は、地方公共団体自体に対し求めている押印についても、地方公共団体の負担を軽減する観点から、本年八月末までに見直しを行う。総務庁は、その見直し結果を取りまとめ、公表する。

六 窓口への周知徹底

各省庁は、見直しの結果、現行どおり押印を求める必要性があるものについては、その必要性を窓口の職員にまで周知徹底する。