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○薬事法施行令等の一部改正について
(平成八年一一月一二日)
(薬発一〇五五号
(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)
薬事法施行規則の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第六一号)及び平成八年厚生省告示第二五二号(薬事法第四九条第一項の規定に基づき医薬品を指定する等の件の一部を改正する件)について、それぞれ別添一及び二のとおり公布又は告示され、同日から施行又は適用されたので、左記の改正要旨等にご留意の上、関係各方面に対し周知徹底及び指導方よろしくご配慮願いたい。
記
第一 薬事法施行規則(昭和三六年厚生省令第一号)の一部改正について
次に掲げる医薬品が新たに指定医薬品に指定されたこと。
三―(四―クロロアニリノ)―一〇―(四―クロロフェニル)―二、一〇―ジヒドロ―二―イソプロピルイミノフェナジン(別名クロファジミン)及びその製剤
第二 告示(昭和三六年二月厚生省告示第一七号)の一部改正について
次に掲げる医薬品が新たに要指示医薬品に指定されたこと。
クロファジミン
第三 今回の改正に係る医薬品の概要は別添三のとおりであること。
別添 略