アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○薬事法施行規則及び薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令の一部改正について

(平成五年四月三〇日)

(薬発第四一〇号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

薬事法施行規則及び薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令(平成五年厚生省令第二六号)が別添のとおり四月三〇日付けで公布された。

この改正は、患者本位の良質な医薬分業を推進するため、薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師の員数の算定方法を、調剤業務により重きを置いた形に改める等現行の薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令等を見直すものである。

貴職におかれては、左記事項に御留意のうえ、貴管下関係業者に対する周知徹底方御配慮願いたい。

第一 改正の趣旨

現行の薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令は、薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師の員数を、医薬品の販売高中心に算定しており、医薬分業の進展に伴い薬局の調剤業務の重要性が一層高まっている現在の状況に必ずしもそぐわなくなってきている。

このため、今般、これを調剤業務により重きを置いた形に改めること等の改正を行うことにより、別に通知する「薬局業務運営ガイドライン」とあいまって、患者本位の良質な医薬分業を推進するとともに、地域における医薬品の供給・相談役として地域住民に信頼される「かかりつけ薬局」の育成を図ることとする。

第二 薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令の一部改正

1 薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師の員数を、次のうちいずれか多い数とするよう改正する(第一条第一項の改正)。

(1) その薬局において一日に応需する平均処方せん数が、四〇までである場合は一とし、四〇以上である場合は、それに四〇又はその端数を増すごとに一を加えた数

(2) その薬局における医薬品の販売高(薬局開設者、医薬品の製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対して販売又は授与した医薬品の販売高を除く。)の一月平均額が八〇〇万円までである場合は一とし、八〇〇万円以上である場合は、それに八〇〇万円又はその端数を増すごとに一を加えた数

2 1の(1)の一日に応需する平均処方せん数の算定にあたっては、眼科、耳鼻いんこう科及び歯科の処方せんについては、三分の二を乗じて計算することとする(第一条第二項の改正)。

3 一般販売業の店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師の員数を、その店舗における医薬品の販売高(薬局開設者、医薬品の製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対して販売又は授与した医薬品の販売高を除く。)の一月平均額が八〇〇万円までである場合は一とし、八〇〇万円以上である場合は、それに八〇〇万円又はその端数を増すごとに一を加えた数とするよう改正する(第二条の改正)。

第三 薬事法施行規則の一部改正

薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令の一部改正に伴い、薬事法施行規則を以下のとおり改正する。

1 薬局開設の許可台帳の記載事項中「一日平均調剤数」を「一日平均取扱処方せん数」に改める(第八条の改正)。

2(1) 薬局開設者は、前年における総調剤数(現行)に代えて前年における総取扱処方せん数(改正後)を毎年三月三一日までに所在地の都道府県知事に届出なければならないこととするよう改める(第一二条の二第一項の改正)。

(2) 総取扱処方せん数及び総販売高の届出を要しない薬局の要件を、前年における総取扱処方せん数を前年において業務を行った日数で除して得た数が四〇以下であり、かつ、前年における医薬品の総販売高(薬局開設者、医薬品の製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対して販売又は授与した医薬品の販売高を除く。)を前年において業務を行った日数で除して得た額に三〇を乗じて得た額が八〇〇万円以下である薬局に改める(第一二条の二第一項第二号の改正)。

3 総販売高の届出を要しない一般販売業の店舗の要件を、前年における医薬品の総販売高(薬局開設者、医薬品の製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対して販売又は授与した医薬品の販売高を除く。)を前年において業務を行った日数で除して得た額に三〇を乗じて得た額が八〇〇万円以下である店舗に改める(第二九条の三の改正)。

第四 経過措置等

1 施行期日を平成五年一一月一日とすること。

2(1) 施行の際、現に存する薬局については、平成七年四月三〇日までは、本省令による改正前の薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令又は薬事法施行規則の規定を適用すること。

(2) (1)の薬局は、平成七年五月三一日までに、平成六年一月一日から同年一二月三一日までの間の総取扱処方せん数を届け出なければならないこととすること。

3 その他、獣医療法の制定を受けて、薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令及び薬事法施行規則中「家畜診療施設」を「飼育動物診療施設」に改めること。

別添 略