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○薬事法の一部を改正する法律の施行について

(昭和五〇年六月二八日)

(発薬第一五三号)

(各都道府県知事あて厚生事務次官依命通達)

第七五回国会において薬事法の一部を改正する法律が成立し、昭和五〇年六月一三日法律第三七号として公布され同日施行された。

この改正は、本年四月三〇日に最高裁判所において薬局の開設等についての地域的制限に関する規定は憲法に違反し無効であるとの判決があつたことにかんがみ、薬事法中の関係規定を削除することを内容とするものであり、衆議院社会労働委員長掲出により全会一致で可決成立をみたものである。

本改正法の施行により、各都道府県の薬局等の配置の基準を定める条例については速やかにこれを廃止する必要があるので、貴職におかれては所要の措置をとられたく、命により通知する。

なお、昭和三八年七月一二日厚生省発薬第九二号各都道府県知事宛本職依命通達「薬事法の一部を改正する法律の施行について」中第一―二、三―(二)及び第二に係る部分は、これを削除する。