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○薬事法の一部を改正する法律の施行について
(昭和三八年七月一二日)
(発薬第九二号)
(各都道府県知事あて厚生事務次官通達)
第四三国会において薬事法の一部を改正する法律が成立し、昭和三八年七月一二日法律第一三五号として公布されたが、その改正の要旨及びその施行において留意すべき事項は、次のとおりであるので、御了知の上、同法の施行に遺憾のないよう配慮されたく、命によつて通知する。
第一 改正要旨
1 薬局等に勤務する薬剤師の員数に関する改正
(1) 都道府県知事は、薬局の開設又は一般販売業の許可の申請があつた場合に、当該薬局又は一般販売業の店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師が厚生省令で定める員数に達しないときは、許可を与えないことができることとされたこと。
(2) 都道府県知事は、既存の薬局又は一般販売業の店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師が厚生省令で定める員数に達しないときは、薬局開設者又は一般販売業者に対して当該員数に達するよう薬剤師の増員を命ずることができることとされたこと。
2 削除
3 施行期日
(1) 薬局等に勤務する薬剤師の員数に関する規定は、昭和三八年七月一二日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行されるものであること。
(2) 削除
第二削除