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○医療機関におけるねずみ及び昆虫等の防除における安全管理について
(平成16年11月17日)
(医政指発第1117001号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局指導課長通知)
衛生行政については日頃より御尽力賜っているところであるが、医療機関におけるねずみ及び昆虫等の防除作業にあたっての留意点を下記の通り取りまとめたので、業務の参考とするとともに、貴管下医療機関の管理者等に対する周知方及び適切な指導方よろしくお願いする。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的助言であることを申し添える。
記
1 医療機関は、医療法(昭和23年法律第205号)第20条に規定する清潔保持の趣旨を踏まえ、ねずみ及び昆虫等の媒介による感染の拡大を防止するために必要な措置を適切に行う必要があるが、その一方で、殺そ殺虫剤の不適切な使用による患者等への健康影響を防止する必要があること。
2 医療機関におけるねずみ及び昆虫等の防除作業については、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の規制の対象とはされていないが、同法その他政省令の趣旨を踏まえ、以下の点に特に留意し、これらの規定に準じた適切な防除作業を行うよう努めること。
(1) 薬事法(昭和35年法律第145号)上の承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いることとし、その他の農薬等化学物質の使用を行わないこと。
(2) 医薬品又は医薬部外品の容器等に記載された「用法・用量」及び「使用上の注意」を遵守すること。
(3) 作業終了後は、必要に応じ強制換気や清掃等を行うことにより、屋内に残留した薬物を除去し、患者等の安全確保の徹底を図ること。
3 ねずみ及び昆虫等の発生及び侵入の防止並びに駆除は、殺そ殺虫剤の使用を必須の前提とすべきものではなく、ねずみ及び昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ等による被害の状況について、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ及び昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずるべきものであるから、医療機関においてもこれらの点に注意すること。