○「医療法の一部を改正する法律の施行について」等の一部改正について(通知)
(平成16年7月22日)
(医政発第0722003号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)
先般、平成16年厚生労働省告示第226号(厚生労働大臣の定める地域医療支援病院の開設者を定める件の一部を改正する件)が平成16年5月18日に公布及び適用され(別添参照)、地域医療支援病院に係る開設者の範囲が緩和されたところであるが、今般、併せて、「医療法の一部を改正する法律の施行について」(平成10年5月19日健政発第639号厚生省健康政策局長通知。以下「平成10年通知」という。)の一部を下記1のとおり改正し、地域医療支援病院の承認要件に係る紹介率等の見直しを行うこととした。それらの概要は下記2のとおりであるので、貴職におかれては、その取扱いに遺憾なきを期されたい。
記
1 平成10年通知の一部改正について
平成10年通知の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正する。
2 改正の概要
(1) 開設主体の追加(告示改正関係)
平成16年厚生労働省告示第226号(厚生労働大臣の定める地域医療支援病院の開設者を定める件の一部を改正する件)が平成16年5月18日に公布され、同日適用されたことにより、地域医療支援病院の開設者として、次のものを加えたこと。
ア 社会福祉法(昭和46年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
イ 独立行政法人 労働者健康福祉機構
ウ 次に掲げる要件のいずれにも該当し、地域における医療の確保のために必要な支援の実施に相当の実績を有している病院を開設する者
(ア) 平成5年7月28日健医発第825号厚生省保健医療局長通知「エイズ治療の拠点病院の整備について」によるエイズ治療の拠点病院、又は平成13年8月30日健発第865号厚生労働省健康局長通知「地域がん診療拠点病院の整備について」による地域がん診療拠点病院であること。
(イ) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の指定、又は同法第86条第1項第1号の承認を受けていること。
(2) 紹介率の見直し等(通知改正関係)
ア 承認要件である「紹介外来制を原則としている」とは、これまで、紹介率が80%を上回っていること(紹介率が60%以上であって、承認後2年間で当該紹介率が80%を達成することが見込まれる場合を含む。)を求める趣旨であるとしてきたが、このほか、次のいずれかを満たしている場合にも、「紹介外来制を原則としている」ものとして取り扱うこと。
(ア) 紹介率が60%を上回り、かつ、逆紹介率が30%を上回ること
(イ) 紹介率が40%を上回り、かつ、逆紹介率が60%を上回ること
※ 逆紹介率=(逆紹介患者の数(注1)/初診患者の数(注2))×100
(注1) 逆紹介患者の数とは、地域医療支援病院から他の病院又は診療所に紹介した者で、診療情報提供料を算定したものの前年度の数
(注2) 紹介率の算定における「初診患者の数」の定義と同様
イ その他の改正事項は、次のとおりであること。
(ア) 紹介率の算定に当たっては、紹介率の算定式中にある「紹介患者の数」及び「救急患者の数」は、全て初診患者のみを対象とすることを明確化したこと。
なお、これに伴い、既に承認されている地域医療支援病院のうち改正後の承認要件を満たさなくなるものについては、ある程度の時間的余裕をもって新たな要件に適合するよう指導していくこととし、それまでの間は、従来通りの取り扱いとして差し支えないこと。
(イ) 紹介率又は逆紹介率の算定に当たって、紹介元又は逆紹介先が特定の医療機関に偏っている場合は、地域における医療の確保のために必要な支援を行うという地域医療支援病院の趣旨に反することから、医療法(昭和23年法律第205号)第16条の2第7号及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第9条の19第1項の規定に基づき当該地域医療支援病院内に設置される委員会において対応策を審議させ、この場合の対応策の進捗状況等によっては、必要に応じ、都道府県医療審議会で審議することとしたこと。
(ウ) 新たに地域医療支援病院の承認を行った場合には、厚生労働省あてに情報提供をお願いすることとしたこと。
(別紙)
(別添)
