添付一覧
○保健師助産師看護師養成所の指定申請等に関する指導要領について
(平成15年3月26日)
(医政発第0326008号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)
今般、保健師助産師看護師学校養成所指定規則の一部改正により、看護師養成所2年課程(通信制)が創設されたことに伴い、「保健師助産師看護師養成所の指定申請等に関する指導要領」(平成14年2月28日付け医政発第0228005号本職通知)を別紙のとおり改正し、平成15年4月1日より施行することとしたので御了知いただくとともに、貴管下の養成所及び貴管下において養成所を設置しようとする者へ周知されるようお願いしたい。
併せて、養成所の設置等計画作成にあたり、この指導要領に基づき指導を行うことは、看護師等の医療従事者の質の確保のためには必要不可欠のものであり、下記に留意の上、引き続き貴職の御協力を願いたい。
記
1 養成所設置計画書、課程変更計画書又は入所定員変更計画書の提出があったときには、期日までに、貴職においてその内容を確認の上、計画内容の適否に関する意見を付して、正本1通を厚生労働大臣に提出されたいこと。
2 指定申請書又は変更承認申請書の提出があった場合は、期日までに、貴職においてその内容を確認の上、別添中2―(2)及び3―(1)に規定する養成所の設置等計画に係る審査を必要とする申請については正本1通、副本2通を、養成所の設置等計画に係る審査を必要としない申請については正本1通を厚生労働大臣に提出されたいこと。
この場合において、従来助産師養成所及び看護師養成所の実習施設となったことのない病院を実習施設としようとするときには、併せて、当該病院を実習施設とすることの適否に関する貴職の意見を付されたいこと。
3 指定の取消申請書の提出があったときには、貴職においてその内容を確認の上、次の資料を添付して、正本1通を厚生労働大臣に提出されたいこと。
(1) 当該養成所の取消申請に対する指導の経過報告書
(2) 指定取消しに対する貴職の意見書
4 1又は2の審査については、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)、保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政386号)、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部・厚生省令第1号)及び関係通知を参照の上、適切に行われたいこと。
別紙
保健師助産師看護師養成所の指定申請等に関する指導要領
1 一般的事項
(1) 養成所の設置者は、国、地方公共団体のほか、営利を目的としない法人であることを原則とすること。
(2) 養成所の指定は、保健師養成所、助産師養成所及び看護師養成所について、養成所ごとに行うものであること。
このため、養成所に新たな養成所を併設する場合又は併設している養成所を廃止する場合は、当該養成所の指定又は廃止を行うものであること。なお、これらの場合においては、必要に応じ、指定申請又は廃止申請に併せて学則の変更承認申請又は届出を行うこと。
(3) 看護師養成所3年課程及び看護師養成所2年課程について、一方を設置していたところ他方を併設する場合、一方から他方に変更する場合又は両方を設置していたところ一方を廃止する場合においては、課程変更による学則変更承認申請を行うものであること。なお、全日制、定時制又は通信制で教育を行う場合にはそれぞれ一つの課程として、その設置にあたっては学則変更承認申請を行うものであること。
(4) 新たに保健師(又は助産師)と看護師との統合カリキュラムによる養成を行う場合においては、両者の指定申請を同時に行うものであること。
(5) 看護師養成所について、その全部を保健師(又は助産師)と看護師との統合カリキュラムによる養成に変更する場合においては、保健師(又は助産師)養成所として指定申請を行うとともに、看護師養成所の学則(修業年限及び教育課程)の変更承認申請を行うものであること。
(6) 看護師養成所が、既設の看護師養成所を残し、これとは別に新たに保健師(又は助産師)と看護師との統合カリキュラムによる養成を行う場合においては、保健師(又は助産師)養成所の指定申請を行うとともに、看護師養成所の学則(統合カリキュラム分の修業年限、教育課程及び入所定員)の変更承認申請を行うものであること。
(7) 養成所の設置者を変更する場合(設置者を医療法人から学校法人とする場合など。)は、指定取消しの申請を行った上で新たに養成所の指定申請を行うものであること。
2 指定申請に関する事項
(1) 養成所設置計画書の提出
保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第19条第2号、第20条第2号又は第21条第2号の規定に基づく養成所を設置しようとする者は、開設しようとする年の前年の1月末日までに、養成所設置計画書を、設置予定地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出すること。
なお、養成所の設置者のみを変更する場合は、養成所設置計画書を提出する必要はないこと。
(2) 養成所の設置等計画に係る審査
(1)の設置計画書は、厚生労働省において別添「保健師助産師看護師法施行令及び保健師助産師看護師養成所の指定申請等に係る養成所の設置等計画に係る審査について」に基づき審査されるものであること。
なお、審査結果については、当該都道府県知事を経由して申請者あて通知されること。
(3) 養成所指定申請書の提出
(2)の養成所の設置等計画に係る審査により設置計画の承認を受けた者は、(1)の養成所の指定に係る保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令386号。以下「施行令」という。)第12条の申請書を、開設しようとする年の前年の7月末日までに、その設置予定地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出すること。養成所の設置者のみの変更であるため養成所設置計画書を提出しない者も、同様であること。
(4) 看護師養成所2年課程(通信制)における実習施設の取扱い
看護師養成所2年課程(通信制)における実習施設については、指定申請時に当該養成所の所在都道府県内で各専門領域について少なくとも一施設を確保し、養成所設置計画書及び養成所指定申請書に、それぞれの提出時において確保した施設別に記載すること。
3 変更承認申請に関する事項
(1) 養成所の設置等計画に係る審査を要する変更承認申請
ア 課程変更計画書又は入所定員変更計画書の提出
施行令第13条第1項の規定に基づき、課程の変更又は入所定員の増加(学級数の増加を伴う場合に限る。)による学則変更について厚生労働大臣の承認を受けようとするときは、当該養成所の設置者は、変更を行おうとする年の前年の1月末日までに、課程変更計画書又は入所定員変更計画書を、当該養成所所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出すること。
なお、統合カリキュラムによる看護師養成所の学則(修業年限、教育課程及び入所定員)変更を行う場合に限っては、保健師(又は助産師)養成所の設置計画書と合わせて学則(修業年限、教育課程及び入所定員)変更計画書を提出すること。
イ 養成所の設置等計画に係る審査
アの変更計画書は、厚生労働省において別添「保健師助産師看護師養成所の指定等申請における養成所の設置等計画に係る審査について」に基づき審査されるものであること。
なお、審査結果については、当該都道府県知事を経由して申請者あて通知されること。
ウ 学則変更承認申請書の提出
イの養成所の設置等計画に係る審査により変更計画を承認され、当該変更について厚生労働大臣の承認を受けようとするときは、当該養成所の設置者は、変更を行おうとする年の前年の7月末日までに、「学則変更承認申請書」、「校舎の各室の用途及び面積変更承認申請書」又は「実習施設変更承認申請書」を養成所所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出すること。
(2) 養成所の設置等計画に係る審査を要しない変更承認申請
ア 学則変更承認申請書、校舎の各室の用途及び面積変更承認申請書又は実習施設変更承認申請書
施行令第13条第1項の規定により学則(課程の変更又は入所定員の増加(学級数の増加を伴う場合に限る。)に関する事項を除く。)、校舎の各室の用途及び面積又は実習施設の変更について厚生労働大臣の承認を受けようとするときは、当該養成所の設置者は、変更を行おうとする年の前年の12月末日までに、「学則変更承認申請書」、「校舎の各室の用途及び面積変更承認申請書」又は「実習施設変更承認申請書」を、養成所所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出すること。
イ 実習施設の変更承認申請
原則として実習施設を変更しようとする場合は変更承認申請が必要である。ただし、2年課程(通信制)以外の養成所が1単位未満の実習を行う施設を変更、追加又はこれを実習施設として使用しなくなった場合は変更承認申請を必要としないこととする。
また、2年課程(通信制)において、養成所の指定後に実習施設を追加した場合、その追加した実習施設を他の施設に変更する場合等、指定の際に申請していた実習施設に変更がない場合にあっては、変更承認申請を必要としないこととする。
なお、変更承認申請を必要としない場合においても、変更承認申請を行った施設と同様に保健師助産師看護師法施行令第14条に基づき毎年度報告を行うこと。
4 指定の取消し等に関する事項
(1) 養成所において募集を中止しようとするときは、当該養成所の設置者は、最後の募集に係る入学者の入所年の前年の12月末日までに、その旨を、養成所所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に申し出ること。
(2) 施行令第16条の規定により指定の取消しを受けようとするときは、当該養成所の設置者は、取消しを受けようとする年の前年の12月末日までに、指定取消申請書を、養成所所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出すること。
ただし、養成所の設置者を変更するため指定の取消しを受けようとする場合は、2(3)の指定申請書と同時に指定取消申請書を提出すること。
(3) 養成所の取消しを受けた場合には、各設置者において学則、学籍簿等を保管すること。
別添
保健師助産師看護師養成所の指定等申請における養成所の設置等計画に係る審査について
1 養成所の設置等計画に係る審査の目的
看護師等養成所の設置等にあたっては、看護職員需給見通しの観点から設置等の必要性が充分認められるとともに、短大、大学に比し遜色のない教育環境が得られ、恒久的な運営の見通しを持つよう、都道府県知事を通して必要に応じ指導してきたところである。しかし近年独創性を尊重した教育と充実した教育環境の整備を図ることがより重視されてきていること、設置主体や教育環境整備への取組みが多様化する傾向にあることから、充分な準備期間を確保し、時宜を得た指導及び助言を行う必要が生じている。
これらに対応するため、設置等計画書提出の段階で厚生労働省において、需給上の必要性と併せて計画の成熟度等その設置等計画を審査することとし、その結果に応じて効果的な指導を実施し、より充実した内容の養成所の設置等を目指すものである。
<養成所の設置等計画に係る審査の実施方法>
1 審査方法
書類及び実地による調査結果に基づく審査とする。
2 審査項目
(1) 養成所の設置の必要性
・地域の看護師等養成状況、看護職員需給見通し、医療計画及び介護保険事業支援計画等、地域住民の要請等からの必要性
(2) 設置等の趣旨等
・看護師等養成・教育に関する理念、目的等
・設置者の事業内容及び組織
・新たに養成所を併設する、課程の増設又は学級数の増加を伴う定員増の場合、既設養成所又は課程の運営状況
(3) 設置等計画の成熟度
・設置準備のための体制や組織づくり
・教員や実習施設の確保状況、計画性
(4) 土地と建物の保有・校舎建築等の構想
(5) 養成所設置及び運営の見通し
・長期的な学生確保の見通し
(6) 資金計画
・養成所設置等及び運営に関する財政基盤の安定性
・学生納付金の適否
・教材、教具、図書等の購入予算の適否
(7) 都道府県知事の意見
審査に際しては、必要に応じ、次の事項について都道府県知事の参考意見について照会するので、ご協力願いたい。
・看護職員需給見通しの策定や医療計画及び介護保険事業支援計画等との関連
・計画書提出までの指導経過および現在の指導状況
3 審査結果の通知
養成所の設置等計画に係る審査の結果は、厚生労働省における意見を付し、審査終了後都道府県知事を通して速やかに申請者に通知するものとする。
看護師等養成所の運営に関する指導要領について
保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所及び准看護師養成所の運営に関する指導については、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)、保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号。以下「施行令」という。)及び保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号。以下「指定規則」という。)に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
第1 課程の定義等
1 この要領において、看護師養成所における課程の定義は、次のとおりであること。
(1) 「3年課程」とは、指定規則第4条第1項に規定する課程のうち、(2)に規定する課程を除くものをいう。
(2) 「3年課程(定時制)」とは、指定規則第4条第1項に規定する課程であって、定時制により4年間の教育を行うものをいう。
(3) 「2年課程」とは、指定規則第4条第2項に規定する課程のうち、(4)及び(5)に規定する課程を除くものをいう。
(4) 「2年課程(定時制)」とは、指定規則第4条第2項に規定する課程であって、定時制により3年間の教育を行うものをいう。
(5) 「2年課程(通信制)」とは、指定規則第4条第2項に規定する課程のうち同項第1号ただし書に基づき、免許を得た後10年以上業務に従事している准看護師を対象に、主として通信学習により2年以上の教育を行うものをいう。なお、通信学習とは、印刷教材を送付若しくは指定し、主としてこれにより学修させる授業(以下「印刷教材による授業」という。)、主として放送その他これに準ずるものの視聴により学修させる授業(以下「放送授業」という。)等により行われるものとする。
第2 学則に関する事項
1 学則は、養成所ごとに定めること。ただし、二以上の養成所を併設するものにあっては、これらの養成所を総合して学則を定めて差し支えないこと。
2 学則の中には、次の事項を記載すること。
(1) 設置の目的
(2) 名称
(3) 位置
(4) 養成所名(二以上の養成所を併設するものに限る。ただし、保健師養成所と看護師養成所(3年課程及び3年課程(定時制)に限る。この項において同じ。)又は助産師養成所と看護師養成所の指定を併せて受け、それらの教育内容を併せて教授する教育課程(以下「統合カリキュラム」という。)により教育を行う場合は、その旨を明記すること。)
(5) 課程名(看護師養成所に限る。)
(6) 定員(看護師養成所及び准看護師養成所にあっては、1学年の入学定員及び総定員)及び一の授業科目について同時に授業を行う学生の編成に関する事項
(7) 修業年限、学期及び授業を行わない日に関する事項
(8) 教育課程及び単位数(准看護師養成所にあっては、時間数)に関する事項
(9) 成績の評価及び単位の認定に関する事項
(10) 大学や他の学校養成所等で修得した単位の認定に関する事項
(11) 入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項
(12) 教職員の組織に関する事項
(13) 運営を行うための会議に関する事項
(14) 学生の健康管理に関する事項
(15) 授業料、入学料、その他の費用徴収に関する事項
3 学則に記載した事項の細部については、必要に応じ細則を定めること。
第3 学生に関する事項
1 入学資格の確認
入学資格の確認は、次の書類を提出させることにより確実に行うこと。
(1) 保健師養成所及び助産師養成所
看護師学校の修了証書の写し若しくは修了見込証明書又は看護師養成所の卒業証書の写し若しくは卒業見込証明書
(2) 看護師養成所
ア 3年課程及び3年課程(定時制)にあっては、学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することのできる者であることを証明する次の書類
(ア) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者にあっては、高等学校又は中等教育学校の卒業証明書又は卒業見込証明書
(イ) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第69条第4号に該当する者にあっては、大学入学資格検定合格証書又は合格証明書
(ウ) (ア)又は(イ)以外の者で、学校教育法第56条に該当するものにあっては、それを証明する書類
イ 2年課程及び2年課程(定時制)にあっては、准看護師免許を取得していること及び免許を得た後3年以上業務に従事していること又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業していることを証明する次の書類
(ア) 准看護師免許証の写し
なお、准看護師免許を受けることができる者であって入学願書の提出時に准看護師免許を取得していないものにあっては、入学時に准看護師免許証又は准看護師籍登録証明書を提示又は提出させ、免許取得の事実を確認すること。
(イ) 免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師にあっては、准看護師として3年以上業務に従事した旨の就業証明書(高等学校又は中等教育学校卒業者等の場合を除く。)
なお、入学願書の提出時に准看護師として業務に従事した期間が3年(36か月)に満たない者は、入学時に就業証明書を提出させ、業務従事期間を確認すること。
(ウ) 高等学校又は中等教育学校を卒業している准看護師にあっては、高等学校又は中等教育学校の卒業証明書又は卒業見込証明書
ウ 2年課程(通信制)にあっては、准看護師免許を取得していること及び免許を得た後10年以上業務に従事していることを証明する次の書類
(ア) 准看護師免許証の写し
(イ) 准看護師として10年(120か月)以上業務に従事した旨の就業証明書
なお、入学願書の提出時に准看護師として業務に従事した期間が、10年(120か月)に満たない者は、入学時に就業証明書を提出させ、業務従事期間を確認すること。
(3) 准看護師養成所
学校教育法第47条の規定により高等学校に入学することのできる者であることを証明する次の書類
ア 中学校を卒業した者にあっては、中学校の卒業証明書又は卒業見込証明書
イ 中等教育学校の前期課程を修了した者にあっては、中等教育学校の前期課程の修了証明書又は修了見込証明書
ウ ア又はイ以外の者で、学校教育法第47条に該当するものにあっては、それを証明する書類
2 入学の選考
(1) 入学の選考は、提出された書類、選考のための学力検査の成績等に基づき、適正に行うこと。
(2) 保健師、助産師、看護師又は准看護師としての能力や適性にかかわりのない事項(体型、年齢、家族関係、色覚、医療機関への勤務の可否等)によって入学を制限しないこと。
(3) 他の分野で働く社会人については、その経験に配慮した入学試験を設けることが望ましいこと。
3 卒業の認定
(1) 学生の卒業は、学生の成績を評価してこれを認めること。
(2) 欠席日数が出席すべき日数の三分の一を超える者については、原則として卒業を認めないこと。(2年課程(通信制)を除く。)
4 学生に対する指導等
(1) 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学の条件とするなど学生又はこれになろうとする者が、特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
(2) 奨学金の受給について、学生又はこれになろうとする者に対して、的確な情報を提供するとともに、必要に応じて、助言、指導等を行うようにすること。
(3) 医療機関に勤務している学生が看護師等の資格を有しない場合に、法律に違反する業務を行わないように指導すること。
第4 教員に関する事項
1 専任教員及び教務主任
(1) 保健師養成所の専任教員となることのできる者は、次のいずれにも該当する者であること。
ア 保健師として5年以上業務に従事した者
イ (ア)から(ウ)までのいずれかの研修(以下「専任教員として必要な研修」という。)を修了した者又は保健師の教育に関し、これと同等以上の学識経験を有すると認められる者
(ア) 厚生労働省看護研修研究センターの看護教員養成課程
(イ) 国立保健医療科学院の専攻課程(旧国立公衆衛生院の専攻課程看護コースを含む。)
(ウ) 厚生労働省が認定した看護教員養成講習会(旧厚生省が委託実施したものを含む。)
(2) 助産師養成所の専任教員となることのできる者は、次のいずれにも該当する者であること。
ア 助産師として5年以上業務に従事した者
イ 専任教員として必要な研修を修了した者又は助産師の教育に関し、これと同等以上の学識経を有すると認められる者
(3) 看護師養成所の専任教員となることのできる者は、次のいずれにも該当する者であること。ただし、保健師、助産師又は看護師として指定規則別表3の専門分野の教育内容(以下「専門領域」という。)のうちの一つの業務に3年以上従事した者で、大学において教育に関する科目を履修して卒業したものは、これにかかわらず専任教員となることができること。
ア 保健師、助産師又は看護師として5年以上業務に従事した者
イ 専任教員として必要な研修を修了した者又は看護師の教育に関し、これと同等以上の学識経験を有すると認められる者
(4) 准看護師養成所の専任教員となることができる者は、次のいずれにも該当する者であること。ただし、保健師、助産師又は看護師として指定規則別表4の専門科目の教育内容のうちの一つの業務に3年以上従事した者で、大学において教育に関する科目を履修して卒業したものは、これにかかわらず専任教員となることができること。
ア 保健師、助産師又は看護師として5年以上業務に従事した者
イ 専任教員として必要な研修を修了した者又は准看護師の教育に関し、これと同等以上の学識経験を有すると認められる者
(5) 教員は、一の養成所の一の課程に限り専任教員となることができること。
(6) 専任教員は、看護師養成所にあっては専門領域ごとに、准看護師養成所にあっては専門科目ごとに配置し、学生の指導に支障を来さないようにすること。
(7) 専任教員は、保健師養成所及び助産師養成所では3人以上、看護師養成所では、3年課程及び3年課程(定時制)にあっては8人以上(当分の間、6人以上)、2年課程、2年課程(定時制)及び2年課程(通信制)にあっては7人以上(当分の間、5人以上)、准看護師養成所にあっては5人以上(当分の間、3人以上)確保すること。なお、既に指定を受けている看護師養成所2年課程であって、増加分の教員の確保が困難な場合は平成16年3月31日までの経過期間中に確保すること。
また、既に指定を受けている准看護師養成所であって、次のア又はイを満たすものについては、増加分の教員の確保が困難な場合は、平成16年3月31日までの経過期間中に確保すること。
ア 入所定員が20人以下であるもの
イ 人口5万人未満の市町村であって次に掲げる地域をその区域内に有する市町村の区域に所在するもの
(ア) 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
(イ) 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地
(ウ) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により振興山村として指定された山村
(エ) 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域
(8) 専任教員は、保健師養成所及び助産師養成所にあっては学生定員が20人を超える場合には適当数、看護師養成所(3年課程、3年課程(定時制)及び2年課程(定時制))にあっては、学生総定員が120人を超える場合には学生30人を目途に1人、増員すること。また、看護師養成所2年課程及び准看護師養成所にあっては学生総定員が80人を超える場合には学生30人を目途に1人、看護師養成所2年課程(通信制)にあっては学生総定員が500人を超える場合には学生100人を目途に1人増員することが望ましいこと。
(9) 専任教員の担当授業時間数は、過重にならないよう1人1週間当たり15時間を標準とすること。(2年課程(通信制)を除く。)
また、2年課程(通信制)の専任教員についても、その業務が過重にならないよう十分配慮すること。
(10) 教務主任となることのできる者は、(1)、(2)、(3)又は(4)に該当する者であって、次のいずれかに該当するものであること。
ア 専任教員の経験を3年以上有する者
イ 厚生労働省看護研修研究センターの幹部看護教員養成課程修了者
ウ ア又はイと同等以上の学識経験を有すると認められる者
(11) 専任教員は、一の養成所の一の課程に限り教務主任となることができること。
2 養成所の長及びそれを補佐する者
(1) 養成所の長が兼任である場合又は二以上の課程を併設する場合には、長を補佐する専任の職員を配置することが望ましいこと。
(2) 養成所の長を補佐する専任の職員を置く場合は、長又は長を補佐する専任の職員のいずれかは看護職員とすること。
3 実習調整者
(1) 臨地実習全体の計画の作成、実習施設との調整等を行う者(以下「実習調整者」という。)が定められていること。
(2) 実習調整者となることのできる者は、1―(1)、(2)、(3)又は(4)に該当する者であること。
4 その他の教員
(1) 各科目を教授する教員は、当該科目について相当の学識経験を有する者であること。
(2) 2年課程(通信制)については、授業で課されるレポート等の添削指導を行う添削指導員を10人以上確保すること。この添削指導員は当該科目に関し相当の学識経験を有する者であること。また、添削指導員は常勤である必要はないものとする。なお、学生総定員が500名を超える場合には、学生100人を目途に添削指導員を2名増員することが望ましいこと。
第5 教育に関する事項
1 教育の内容等
教育の基本的考え方、留意点等は、保健師養成所にあっては別表1、助産師養成所にあっては別表2、看護師養成所にあっては、3年課程及び3年課程(定時制)については別表3、2年課程、2年課程(定時制)及び2年課程(通信制)については別表3―2、准看護師養成所にあっては別表4のとおりであること。
2 履修時間数等
(1) 保健師養成所
教育課程の編成に当たっては、21単位以上で、675時間以上の講義、実習等を行うようにすること。
(2) 助産師養成所
教育課程の編成に当たっては、22単位以上で、720時間以上の講義、実習等を行うようにすること。
(3) 看護師養成所
教育課程の編成に当たっては、3年課程及び3年課程(定時制)にあっては、基礎分野13単位以上で360時間以上、専門基礎分野21単位以上で510時間以上、専門分野36単位以上で990時間以上及び臨地実習23単位以上で1035時間以上の講義、実習等を行うようにすること。また、2年課程、2年課程(定時制)及び2年課程(通信制)にあっては、基礎分野については3―(1)に定める基本的計算方法によらず7単位以上で315時間以上、専門基礎分野、専門分野及び臨地実習についてはそれぞれ14単位以上で315時間以上、25単位以上で750時間以上及び16単位以上で720時間以上の講義、実習等を行うようにすること。
(4) 准看護師養成所
教育課程の編成に当たっては、基礎科目105時間以上、専門基礎科目385時間以上、専門科目665時間以上及び臨地実習735時間以上の講義、実習等を行うようにすること。
3 単位制について
保健師、助産師及び看護師養成所に係る単位の計算方法等については、次のとおりであること。
(1) 単位の計算方法
ア 保健師養成所、助産師養成所及び看護師養成所(3年課程、3年課程(定時制)、2年課程及び2年課程(定時制)
(ア) 臨地実習以外の授業
1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、1単位の授業時間数は、講義及び演習については15時間から30時間、実験、実習及び実技については30時間から45時間の範囲で定めること。
(イ) 臨地実習
臨地実習については、1単位を45時間の実習をもって構成すること。
(ウ) 時間数
時間数は、実際に講義、実習等が行われる時間をもって計算すること。
イ 看護師養成所2年課程(通信制)
(ア) 通信学習による授業
1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、印刷教材による授業については、45時間相当の印刷教材の学修をもって1単位とし、放送授業については、15時間の放送等の視聴をもって1単位とすること。
(イ) 臨地実習
臨地実習については、1単位あたり45時間の学修を必要とする紙上事例演習、病院見学実習及び面接授業をもって構成すること。
(2) 単位の認定
ア 単位を認定するに当たっては、講義、実習等を必要な時間数以上受けているとともに、当該科目の内容を修得していることを確認する必要があること。なお、2年課程(通信制)における当該科目の内容を修得していることの確認については、1単位ごとにレポート提出、試験等を行うことを標準とすること。
イ 放送大学やその他の大学若しくは高等専門学校又は以下の資格に係る学校若しくは養成所で、指定規則別表第3及び第3の2に規定されている教育内容と同一内容の科目を履修した者の単位の認定については、本人からの申請に基づき個々の既修の学習内容を評価し、養成所における教育内容に相当するものと認められる場合には、総取得単位数の2分の1を超えない範囲で当該養成所における履修に替えることができること。
・歯科衛生士
・診療放射線技師
・臨床検査技師
・理学療法士
・作業療法士
・視能訓練士
・臨床工学技士
・義肢装具士
・救急救命士
・言語聴覚士
なお、指定規則別表3備考2及び別表3の2備考3にかかわらず、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条第1号の規定に該当する者で養成所に入学したものの単位の認定については、社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)別表第4に定める基礎分野に限り本人からの申請に基づき個々の既修の学習内容を評価し、養成所における教育内容に相当するものと認められる場合には、当該養成所における履修に替えることができること。
4 教育実施上の留意事項
(1) 臨地実習は、実践活動の場において行う実習のみを指すものであること。ただし、2年課程(通信制)にあっては、紙上事例演習、病院見学実習及び面接授業をもって替えることができるものであること。
ア 紙上事例演習とは、文章で示された架空の患者(ペーパー・ペイシェント)について、学生自身が看護の展開についてのレポートを作成することにより問題解決能力、応用力、判断力に関する内容を学習するものであること。
イ 病院見学実習とは、学生自身が業務に従事していたことによる経験をふまえて病院の看護提供のあり方の実際を見学することにより、自らの看護実践に関する考察を深めるものであること。
ウ 面接授業とは、学生が養成所に通学し、専任教員と対面し直接指導を受けて、印刷教材による授業等で学んだ知識と紙上事例演習、病院見学実習で学んだ実践の能力の統合を図るものであること。
(2) 臨地実習は、原則として昼間に行うこと。
(3) 同一科目の臨地実習が2施設以上にわたる場合は、各学生の実習内容に差が生じないよう、教育計画を配慮すること。
5 統合カリキュラム
(1) 概要
統合カリキュラムにより教育を行う場合には、保健師養成所又は助産師養成所について、学校教育法第56条に該当する者の入学が認められるとともに、教育の内容のうちの一部の教育内容の単位数が減ぜられること。
(2) 留意点
ア 統合カリキュラムにより教育を行う場合であっても、看護師養成所の指定基準は統合カリキュラムにより教育を行わない場合と同一であること。
イ 修業年限は、3年6月以上でなければならないこと。
ウ 統合カリキュラムにより教育を受ける者と、それ以外の者が、一の授業科目について同時に授業を受けることのないよう留意すること。
(3) 教育の内容等
ア 保健師・看護師の統合カリキュラムにより教育を行う養成所の教育内容等は別表5を標準とすること。
イ 助産師・看護師の統合カリキュラムにより教育を行う養成所の教育内容等は別表6を標準とすること。
(4) その他の基準
ア 教務主任は、統合カリキュラムにより教育を行う場合には、第4―1―(11)にかかわらず併せて1人としてよいこと。
イ 統合カリキュラムによる教育とそれ以外の教育とを併せて行う養成所にあっては、専任教員については、それぞれ第4―1―(7)に定める数を確保することが望ましいこと。その人数が直ちに確保できない場合には、第4―1―(8)のとおり増員することが望ましいこと。
ウ 普通教室は、同時に行う授業の数に応じ、専用のものを必要な数確保することができるのであれば、保健師養成所又は助産師養成所と共用してよいこと。
第6 施設設備に関する事項
1 土地及び建物の所有等
(1) 土地及び建物は、設置者の所有であることを原則とすること。ただし、貸借契約が長期にわたるものであり、恒久的に学校運営ができる場合は、この限りではないこと。
(2) 校舎は独立した建物であることが望ましいこと。ただし、やむを得ず、他施設と併設する場合は、養成所の運営上の制約を受けることのないよう配慮すること。
2 教室等
(1) 同時に授業を行う学生の数は原則として40人以下とすること。ただし以下の場合についてはこの限りでない。
ア 看護師養成所の基礎分野、准看護師養成所の基礎科目であって、教育効果を十分に挙げられる場合
イ 2年課程(通信制)の面接授業等であって、教育効果を十分に挙げられる場合
(2) 看護師養成所と准看護師養成所とを併設する場合において教育を異なった時間帯において行う場合にあっては、学生の自己学習のための教室が他に設けられているときは、同一の教室を共用とすることができること。また、2年課程(通信制)を設置する場合にあっても学生の自己学習のための教室が他に設けられているときは、2年課程(通信制)とそれ以外の課程とは同一の普通教室を共用とすることができること。
(3) 図書室の面積は、学生の図書閲覧に必要な閲覧机の配置及び図書の格納のために十分な広さを有すること。図書室の効果を確保するためには、他施設と兼用とすることは望ましくないこと。
(4) 実習室と在宅看護実習室とを兼用とすることは差し支えないが、設備、面積、使用に当たっての時間的制約等からみて教育効果に支障を生ずるおそれがある場合には、専用のものとすることが望ましいこと。
(5) 図書室については、二以上の養成所を併設するものにあっては、いずれかの養成所のものは他の養成所のものと共用とすることができること。
(6) 調理実習室、実験室、視聴覚教室、演習室及び情報処理室を設けることが望ましいこと。
3 保健師養成所
(1) 地域看護学の校内実習を行うのに必要な設備を備えた専用の実習室を有すること。
(2) 実習室は、在宅看護、健康相談、健康教育、救急法等の実習を行うのに必要な広さを有すること。なお、実習室には、給湯・給水の設備を設けるとともに、校内実習に要する機械器具、リネン類等を格納する場所を備えること。
4 助産師養成所
(1) 助産診断・技術学等の校内実習を行うのに必要な設備を備えた専用の実習室を有すること。
(2) 実習室は、分べん台及び診察台1台当たり20m2以上有し、かつ、新生児及び妊産じょく婦の訪問看護等の実習を行うのに必要な広さを有すること。なお、実習室には、備え付けの沐浴槽、手術用手洗設備、給湯・給水の設備等を設けるとともに、校内実習に要する機械器具、リネン類等を格納する場所を備えること。
(3) 臨地実習に備えて、宿泊できる施設を確保することが望ましいこと。
5 看護師養成所
(1) 専門領域の校内実習を行うのに必要な設備を備えた専用の実習室を有すること。また、二以上の課程を併設する養成所で実習室を共用とする場合においても、課程数以上の数の実習室を確保することが望ましいこと。
(2) 実習室には、学生4人に1ベッド以上確保し、1ベッド当たり11m2以上の広さを有すること。なお、実習室には、備え付けの沐浴槽、手術用手洗設備、給湯・給水の設備等を設けるとともに、校内実習に要する機械器具、リネン類等を格納する場所を備えること。
6 准看護師養成所
(1) 専門科目の教育内容の校内実習を行うのに必要な設備を備えた専用の実習室を有すること。
(2) 実習室には、学生4人に1ベッド以上確保し、1ベッド当たり11m2以上の広さを有すること。なお、実習室には、手術用手洗設備、給湯・給水の設備等を設けるとともに、校内実習に要する機械器具、リネン類等を格納する場所を備えること。
7 機械器具等
(1) 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書は、保健師養成所にあっては別表7に、助産師養成所にあっては別表8に、看護師養成所にあっては別表9に、准看護師養成所にあっては別表10に、それぞれ掲げるものを有すること。ただし、2年課程(通信制)については、別表9に掲げられたもののうち面接授業に必要なものを有すれば差し支えない。
(2) 機械器具、標本、模型及び図書は、学生定員数に応じ、適宜補充し更新すること。
第7 実習施設等に関する事項
1 実習指導者
(1) 実習指導者となることのできる者は、担当する領域について相当の学識経験を有し、かつ、原則として必要な研修を受けた者であること。
(2) 実習施設において実習指導者を確保することができない場合又は実習施設が多施設にわたる場合は、専任教員又は養成所における実習指導者を増員することが望ましいこと。
(3) 看護師養成所における在宅看護論の実習については、利用者の看護計画を立てられる者が学生の指導に当たること。また、在宅看護論の実習指導者は必要な研修を受けた者が望ましいこと。
2 保健師養成所
(1) 実習施設である市町村又は保健所は、次の条件を具備していること。
ア 業務指針が作成され、活用されていること。
イ 業務に関する諸記録が適正に保管されていること。
ウ 学生の実習を受け入れる組織が明確に定められていること。
エ 学生の指導を担当できるよう適当な実習指導者が定められていること。
オ 地域看護活動が適正に行われていること。
カ 看護職員に対する継続教育(実習施設内・外)が計画的に実施されていること。
3 助産師養成所
(1) 実習施設である病院、診療所及び助産所は、次の条件を具備していること。
ア 外来を含む産科診療部門の管理体制が適当であること。
イ 分べん介助手順、妊婦、産婦、じょく婦及び新生児の健康診査基準、保健指導基準、看護基準、看護手順等が作成され活用されていること。
ウ 助産師による妊婦、産婦、じょく婦及び新生児に対する健康診査、保健指導及び分べん管理が適切に行われているとともに、諸記録が適正に管理されていること。
エ 外来、産科棟には学生の指導を担当できるよう適当な助産師の実習指導者が定められていること。
オ 看護職員に対する継続教育(実習施設内・外)が計画的に実施されていること。
4 看護師養成所
(1) 実習施設として、基礎看護学、成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学及び精神看護学の実習を行う病院を確保すること。また、在宅看護論の実習については、病院、診療所の他、訪問看護ステーション等の実習施設を確保すること。
(2) 主たる実習施設は、実習施設のうち基礎看護学、成人看護学の実習を行う施設であり、次の条件を具備していること。
ア 入院患者3人に対し1人以上の看護職員が配置されていること。ただし、看護職員の半数以上が看護師であること。
イ 看護組織が明確に定められていること。
ウ 看護基準、看護手順が作成され、活用されていること。
エ 看護に関する諸記録が適正に行われていること。
オ 実習生が実習する看護単位には、学生の指導を担当できる実習指導者が2人以上配置されていることが望ましいこと。
カ 看護職員に対する継続教育(実習施設内・外)が計画的に実施されていること。
(3) 主たる実習施設以外の実習施設については、医療法、介護保険法等で定められている看護職員の基準を満たしていること。他の要件については、(2)―イからカまでと同様とすること。
(4) 病院以外の実習の単位数は、在宅看護論の実習を含め指定規則に定める単位数の1割から3割程度の間で定めること。
(5) 在宅看護論の実習施設については、次の要件を満たしていること。
ア 複数の訪問看護専任者がいること。
イ 利用者ごとに訪問看護計画が立てられ、看護記録が整備されていること。
(6) 看護師養成所2年課程(通信制)の実習施設については、現に他の看護師養成所の実習施設として承認を受けている病院を選定すること。
5 准看護師養成所
(1) 実習施設として、基礎看護、成人看護、老年看護、母子看護及び精神看護の実習を行う病院等を確保すること。
(2) 主たる実習施設は、実習施設のうち基礎看護、成人看護の実習を行う施設であり、次の条件を具備していること。
ア 入院患者3人に対し1人以上の看護職員が配置されていること。
イ 看護組織が明確に定められていること。
ウ 看護基準、看護手順が作成され、活用されていること。
エ 看護に関する諸記録が適正に行われていること。
オ 実習生が実習する看護単位には、学生の指導を担当できる実習指導者が2人以上配置されていることが望ましいこと。
カ 看護職員に対する継続教育(実習施設内・外)が計画的に実施されていること。
(3) 主たる実習施設以外の実習施設については、医療法、介護保険法等で定められている看護職員の基準を満たしていること。他の要件については、(2)―イからカまでと同様とすることが望ましいこと。
(4) 実習施設である診療所は、次の条件を具備していること。
ア 看護手順が作成され、活用されていること。
イ 看護師が配置されていること。
(5) 病院以外の実習は指定規則に定める時間数の1割から3割程度の間で定めること。
第8 管理及び維持経営に関する事項
1 養成所の運営に関係する職員の所掌事務及び組織を明確に定め、これに基づき、養成所の運営に関する諸会議が、学則に基づいた細則に規定されていること。
2 養成所の運営に関する諸書類が保管されていること。
3 教育環境を整備するために必要な措置を講じること。
4 2年課程(通信制)については専任の事務職員を適当数確保すること。