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○租税特別措置法施行令第39条の25第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の証明書等の様式の制定について

(平成15年10月9日)

(医政指発第1009001号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局指導課長通知)

租税特別措置法(昭和39年法律第24号)第67条の2第1項に規定する特定の医療法人(以下「特定医療法人」という。)に関する制度改正に伴う新たな取扱については、「特定医療法人制度の改正について」(平成15年10月9日医政発第1009008号厚生労働省医政局長通知)をもって通知したところであるが、標記について、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第39条の25第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準(以下「告示基準」という。別添1参照)を満たすものである旨の厚生労働大臣の証明書(以下「厚生労働大臣の証明書」という。)を別添2として、告示基準のうち第2号イに該当している旨の証明書を別添3として定めたので、御了知の上、適切な対処及び御協力方お願いするとともに、貴管下関係機関等への周知方よろしくお願いする。

なお、「租税特別措置法第67条の2の規定に基づく大蔵大臣の承認基準に該当することの証明等の取扱いについて」(昭和63年2月2日指第7号)は廃止する。

[別添1]

租税特別措置法施行令第39条の25第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準

(平成15年厚生労働省告示第147号)

租税特別措置法施行令第39条の25第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

一 その医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。

イ 社会保険診療(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第26条第2項に規定する社会保険診療をいう。以下同じ。)に係る収入金額(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によっている場合又は当該診療報酬が少額(全収入金額のおおむね100分の10以下の場合をいう。)の場合に限る。)を含む。)、健康増進法(平成14年法律第103号)第6条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第4条に規定する健康増進事業(健康診査に係るものに限る。以下イにおいて同じ。)に係る収入金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準によっている場合に限る。)、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第6項に規定する定期の予防接種等及び医療法施行規則第30条の35の3第1項第2号ロの規定に基づき厚生労働大臣が定める予防接種(平成29年厚生労働省告示第314号)に定める予防接種に係る収入金額、助産(社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(1の分娩に係る助産に係る収入金額が50万円を超えるときは、50万円を限度とする。)並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による保険給付に係る収入金額(租税特別措置法第26条第2項第4号に掲げる保険給付に係る収入金額を除く。)の合計額が、全収入金額の100分の80を超えること。

ロ 自費患者(社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法に係る患者以外の患者をいう。)に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。

ハ 医療診療(社会保険診療、労働者災害補償保険法に係る診療及び自費患者に係る診療をいう。)により収入する金額が、医師、看護師等の給与、医療の提供に要する費用(投薬費を含む。)等患者のために直接必要な経費の額に100分の150を乗じて得た額の範囲内であること。

ニ 役職員一人につき年間の給与総額(俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与の総額をいう。)が3,600万円を超えないこと。

二 その医療法人の医療施設が次のいずれにも該当すること。

イ その医療施設のうち一以上のものが、病院を開設する医療法人にあつては(1)又は(2)に、診療所のみを開設する医療法人にあつては(3)に該当すること。

(1) 40人以上(専ら皮膚泌尿器科、眼科、整形外科、耳鼻いんこう科又は歯科の診療を行う病院にあっては、30人以上)の患者を入院させるための施設を有すること。

(2) 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条第1項の規定に基づき、救急病院である旨を告示されていること。

(3) 救急病院等を定める省令第2条第1項の規定に基づき、救急診療所である旨を告示され、かつ、15人以上の患者を入院させるための施設を有すること。

ロ 各医療施設ごとに、特別の療養環境に係る病床数が当該医療施設の有する病床数の100分の30以下であること。

[別添2]

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[別添3]

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