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○「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について」の一部改正について

(平成15年3月31日)

(医政発第0331020号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)

情報通信機器を応用し診療の支援に用いるいわゆる遠隔診療(以下単に「遠隔診療」という。)については、「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について」(平成9年12月24日付け健政発第1075号厚生省健康政策局長通知。以下「9年通知」という。)により、その基本的考え方及び留意事項を示しているところであるが、情報通信機器に関する技術の進歩に伴い、一定の遠隔診療を行うことにより患者の療養環境の向上が認められることから、今般、別紙のとおり9年通知の一部を改正することとしたので、貴職におかれても、改正の内容について御了知の上、貴管内の保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に周知方願いたい。

なお、医療機関と医師又は歯科医師相互間で行われる遠隔診療については、医師又は歯科医師が患者と対面して診療を行うものであり、医師法(昭和23年法律第201号)第20条及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)第20条との関係の問題は生じないことは、従来のとおりであるので、念のため申し添える。

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