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○外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について
(平成15年3月31日)
(医政発第0331019号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)
医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国した外国医師又は外国歯科医師が厚生労働大臣の許可を受けて行う臨床修練については、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成15年厚生労働省令第66号。以下「改正省令」という。)が本年3月31日付けで別紙のとおり公布され、同年4月1日から施行されることとなったところであり、また、臨床修練制度の運用及び審査期間の見直しを併せて行うこととしたところである。改正省令の趣旨、内容等は、下記のとおりであるので、御了知の上、貴管内の保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に周知方願いたい。
記
第1 改正省令等の趣旨
1 改正省令の趣旨は、平成14年10月11日に構造改革特別区域推進本部において決定された「構造改革特区推進のためのプログラム」を踏まえ、外国人医師受入れの枠組みの拡大を図るため、臨床修練の許可基準について緩和するものであること。
2 臨床修練制度の運用において、医療に関する知識及び技能の修得に加え、これに付随して行う教授を目的として入国する外国医師又は外国歯科医師に対しても、臨床修練の許可を与えることとしたこと。
3 臨床修練制度の審査期間を見直し、臨床修練の許可及び臨床修練指導医又は臨床修練指導歯科医の認定の標準処理期間を短縮することとしたこと。
第2 改正省令の内容
1 臨床修練の語学能力に関する許可基準については、臨床修練を行うのに支障のない程度に日本語又は英語を理解し、使用する能力を有することとされているところであるが、今般、新たに中国語、フランス語、ロシア語、スペイン語及びドイツ語についても同様の取扱いとすることとしたこと。
2 臨床修練を行うのに支障のない程度に外国語を理解し、使用する能力を有することにより、臨床修練の語学能力に関する許可基準に適合する者にあっては、当該外国語について、臨床修練を実地に指導監督するのに支障のない程度に理解し、使用する能力を有する者をその臨床修練指導医又は臨床修練指導歯科医としなければならないこととしたこと。
3 臨床修練指導医又は臨床修練指導歯科医の語学能力に関する認定基準については、臨床修練を実地に指導監督するのに支障のない程度に英語を理解し、使用する能力を有することとされているところであるが、今般、新たに中国語、フランス語、ロシア語、スペイン語及びドイツ語についても同様の取扱いとすることとしたこと。
4 次の臨床修練許可申請書等の様式について、別紙1から別紙5までのとおり変更することとしたこと。
・臨床修練許可申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙1
・臨床修練許可証書換え交付申請書・・・・・・・・・・・・・・・別紙2
・臨床修練指導医(臨床修練指導歯科医)認定申請書・・・・・・・・別紙3
・臨床修練指導医(臨床修練指導歯科医)認定証・・・・・・・・・・別紙4
・臨床修練指導医(臨床修練指導歯科医)認定証書換え交付申請書・・別紙5
5 外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律施行規則(昭和62年厚生省令第47号)第4条第2項第7号の規定について、所要の見直しを行うこととしたこと。
第3 「行政手続法の施行に伴う審査基準等の設定について」の一部改正
「行政手続法の施行に伴う審査基準等の設定について」(平成6年10月31日健政発第782号)の別添2の別表第9中「3月」を「2月」に改める。
別紙 〔略〕