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○医療法等の一部を改正する法律附則第2条に基づく届出について

(平成14年11月28日)

(医政発第1128001号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)

医療法等の一部を改正する法律(平成12年12月6日法律第141号。以下「改正法」という。)については、平成13年3月1日から施行され、その改正内容、留意事項等については、「医療法等の一部を改正する法律等の施行について」(平成13年2月22日医政発第125号医政局長通知)により通知したところであるが、改正法附則第2条第1項の規定に基づき、「旧その他の病床」を有する病院の開設者は、平成15年8月31日までに「一般病床」又は「療養病床」のいずれかに移行させる旨の届出を行わなければならないこととされている。

今般、届出期限まで1年足らずとなった状況等を踏まえ、貴職におかれては下記の事項に留意の上、届出の履行について適切な対応をしていただくようお願いしたい。

第1 届出状況の把握

本年9月30日付け事務連絡により、病床区分の届出状況について調査報告をお願いしたところであるが、その集計結果によると、届出が済んでいる病床は全体の2割程度となっている。今後も引き続き管下医療機関の届出状況を把握するとともに、毎月1日現在の届出状況を当職あて報告をお願いしたい。

なお、平成14年9月1日時点での各都道府県ごとの届出状況は別紙1のとおりである。

第2 未届出病院に対する届出の履行促進

施行通知第九の2で示したとおり、平成15年8月31日までに改正法附則第2条第1項に基づく病床区分の届出がなされなかった場合には、改正法附則第2条第6項又は第7項に基づき「旧その他の病床」に係る部分については、病院開設の許可が取り消されたものとして取り扱われることとなる。

このことを踏まえ、まだ届出をしていない病院に対しては、

① 「一般病床」、「療養病床」それぞれの人員配置基準、構造設備基準

② 療養病床への転換支援措置

③ 適用される経過措置

等について、個別に十分な説明を行い、個々の病院が、患者の病状やスタッフの状況、地域医療の実情等を踏まえつつ、「一般病床」、「療養病床」の選択等につき、適切な判断ができるよう、必要な指導等を行い、管下の全ての病院が期限までに届出を行うことができるよう、適切な対応をお願いしたい。

①の人員配置基準及び構造設備基準及び③の経過措置については別紙2を、②の療養病床への転換支援措置については別紙3を参照していただきたい。

なお、改正法附則第2条第1項に基づく病床区分の届出を行った後においても、所在地の都道府県知事の許可を受けた場合には、病床区分の変更を行うことは可能であるので、念のため申し添える。

特に、改正前の医療法第21条第1項但書きの許可を受けている、特例許可老人病棟を有する病院については、「一般病床」、「療養病床」いずれかの選択に応じて、人員配置の引上げや病床面積の拡大が必要となる点に十分留意して、個々の病院に対し、適切な指導方お願いしたい。さらに、そのうちのいわゆる介護力強化病棟に関しては、平成15年3月31日までの間に療養病床の届出を行わなかった場合には、自動的に介護保険適用からはずれ、医療保険適用となるので、十分留意されたい。(詳細は、平成13年6月25日付け事務連絡(別紙4)参照)

なお、本件については関係団体とも十分に連携した上で、適切な対応をしていただくようお願いしたい。

〔別紙1〕 略

(別紙2)

「一般病床」及び「療養病床」の基準

 

一般病床

療養病床

定義

精神病床、結核病床、感染症病床、療養病床以外の病床

主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床

人員配置基準

医師 16:1

看護職員 3:1

薬剤師 70:1

医師 48:1

看護職員 6:1

看護補助者 6:1

薬剤師 150:1

経過措置

看護職員 4:1

平成18年2月28日まで(へき地の病院又は従来の「その他の病床」が200床未満の病院に限る。)

 

病床面積

6.4m2/床以上

既設:4.3m2/床以上

6.4m2/床以上

廊下幅

1.8m以上(両側居室2.1m)

既設:1.2m以上(両側居室1.6m)

1.8m以上(両側居室2.7m)

既設:1.2m以上(両側居室1.6m)

構造設備基準(必置施設)

・各科専門の診察室

・手術室

・処置室

・臨床検査施設(外部委託の場合は一部緩和)

・エックス線装置

・調剤所

・給食施設(外部委託の場合は一部緩和)

・消毒施設(外部委託の場合は一部緩和)

・洗濯施設(外部委託の場合は一部緩和)

一般病床において必要な施設のほか、

・機能訓練室

・談話室

・食堂

・浴室

(別紙3)

療養病床への転換支援措置の概要

1 医療施設近代化整備事業

介護力強化病院・老人特例許可病床から療養病床への転換整備の場合には、補助要件を緩和

2 社会福祉・医療事業団の融資

① 療養病床を整備する場合、融資限度額 7.2億→12億に引上げ

② 療養病床を近代化補助金で行う場合、融資率 80%→90%に引上げ

かつ、病床過剰地域でも優遇金利適用

3 税制上の措置

・療養病床用建物を取得した場合、取得後5年間にわたり8%の割増償却

(別紙4)

「介護力強化病棟の転換等について」(平成13年6月25日付け老健局振興課・医政局総務課連名事務連絡)(抄)

1 介護保険制度上の取扱いについて

介護保険制度においては、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第10条及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第52条第1項により、介護力強化病棟が介護療養型医療施設の指定対象となるのは、平成15年3月31日までの間とされている。したがって、既に指定を受けている介護力強化病棟であっても、平成15年3月31日までの間に療養病床の指定基準を満たした上で、療養病床への転換を行わなかった場合には、法律上自動的に、介護保険制度の介護療養施設サービスの提供主体に該当しなくなることとなる。

なお、介護力強化病棟については、指定申請時に療養環境整備計画を提出し、当該計画に沿って療養環境を整備し、平成15年3月31日までに療養病床への転換を図ることとなっているが、療養病床への転換に際し、具体的には、以下のように療養環境を整備する必要がある。

・入院患者1人当たりの病床面積を6.4平方メートルに引き上げる。

・1病室の病床数を4床以下にする。

・40平方メートル以上の機能訓練室を設ける。

・談話室、食堂(1人当たり1平方メートル以上)、浴室を設ける。