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○看護師等養成所の統合カリキュラム導入支援事業の実施について

(平成14年6月10日)

(医政発第0610001号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)

看護職員の確保対策については、従来より養成力の拡充及び資質の向上などを中心として取り組んできたところであり、種々のご配意を煩わしているところであるが、今般、別添「看護師等養成所の統合カリキュラム導入支援事業実施要綱」を定め、平成14年4月1日から適用することとしたので、当該事業への積極的な取り組みに努められたい。

(別添)

看護師等養成所の統合カリキュラム導入支援事業実施要綱

1 目的

この事業は、施設内の看護と地域の看護とを視野に入れた看護サービスを提供できる能力を有する看護職員を育成するため、保健師養成所と看護師養成所(3年課程)、又は、助産師養成所と看護師養成所(3年課程)の指定を併せて受け、保健師と看護師又は助産師と看護師の教育を一貫して行う教育課程(以下、「統合カリキュラム」という。)に切替を図ることを予定している看護師等養成所を支援し、看護教育の充実に資することを目的とする。

2 事業内容

保健師・看護師統合カリキュラム又は助産師・看護師統合カリキュラムに切替を予定している看護師等養成所が、統合カリキュラムに適切に対応するための教員を配置するものとする。

ただし、当該養成所が切替に伴う看護師等養成所の新設の構想審査を受けている場合に限る。

3 実施主体

本事業の実施主体については、保健師助産師看護師法により指定を受けた看護師等養成所のうち、日本赤十字社、社会福祉法人、厚生農業協同組合連合会、国家公務員共済組合及びその連合会、健康保険組合及びその連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、学校法人及び準学校法人、医療法人、民法法人とする。

ただし、医療法人及び民法法人については、学校教育法第82条の2の規定による「専修学校」又は同法第83条の規定による「各種学校」の認可を受けている者に限るものとする。

4 国の補助

国は、予算の範囲内で、看護師等養成所の統合カリキュラム導入支援事業に要する経費について、別に定める基準により補助するものとする。