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○病院内保育所運営費補助事業の実施について

(平成14年6月10日)

(厚生労働省発医政第0610001号)

(各都道府県知事あて厚生労働事務次官通知)

標記については、別紙「病院内保育所運営費補助事業実施要綱」により行うこととされたので通知する。

なお、この通知は平成14年4月1日から適用し、昭和62年7月31日厚生省発健政第84号「子供を持つ看護婦確保経費補助事業の実施について」は、廃止する。

おって、平成13年度以前に交付された国庫補助金の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。

別紙

病院内保育所運営費補助事業実施要綱

第1 目的

この制度は、病院及び診療所に従事する職員のために保育施設を運営する事業について助成し、医療従事者の離職防止及び再就業を促進するとともに、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要がある集団保育が困難な児童の保育(以下「病児等保育」という。)を行うことを目的とする。

第2 補助対象事業

補助対象事業は第4に掲げる法人等が第1に掲げる目的をもって職員等の委託を受けて乳児又は幼児に対し必要な保護を行う事業(以下「病院内保育所運営事業」という。)とする。

第3 補助対象施設

補助対象施設は第6に掲げる病院内保育施設の種別に該当し、かつ保育料として1人当たり平均月額10,000円以上徴収している施設とする。

なお、標準的な保育料については、別に定めるものとする。

第4 実施主体

病院内保育所運営事業の実施主体は国民健康保険団体連合会及び国民健康保険組合、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業協同組合連合会、社会福祉法人北海道社会事業協会、国家公務員共済組合及びその連合会、公共企業体職員等共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済組合、農林漁業団体職員共済組合、健康保険組合及びその連合会、社会福祉法人及び民法第34条の規定により設立された法人等とする。

第5 実施主体の義務

実施主体は設備及び運営について、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)を尊重するものとする。

第6 病院内保育施設の種別

病院内保育施設の種別はA型及びB型とし、A型は児童4人以上で保育時間8時間以上及び保育士等職員2人以上有するものでB型に該当しないものとする。B型は児童10人以上で保育時間10時間以上及び保育士等職員4人以上を有するものとする。

ただし、B型のうち児童30人以上で保育士等職員10人以上を有するものは、B型特例とする。

また、A型及びB型いずれの場合においても、保健師、助産師、看護師及び准看護師の委託を受けて保育する児童が4人以上の場合に限るものとする。

第7 病児等保育

病児等保育の実施に係る基準については、別に定めるものとする。

第8 国の補助

国は予算の範囲内で病院内保育所運営事業に要する経費について、別に定める基準により補助するものとする。