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○航空機に搭載する除細動器の使用について(回答)〔保健師助産師看護師法〕

(平成13年12月18日)

(医政医発第123号)

(定期航空協会理事長あて厚生労働省医政局医事課長通知)

2001年12月12日付け定航協第51号にて照会のあった標記の件については、貴見のとおりと思料する。

○航空機に搭載する除細動器の使用について

(平成13年12月12日)

(定航協第51号)

(厚生労働省医政局医事課課長あて定期航空協会理事長通知)

拝啓、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より当協会および会員各社の事業に関しまして、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、近年、心肺蘇生時における除細動の有用性が広く認識されるようになり、欧米をはじめとした諸外国の航空会社では、除細動器の搭載が急速に進みました。わが国におきましても、この10月より一部路線において除細動器の搭載が始まっております。

機内における除細動器の使用は、医師による適切な判断に基づいて行うことが原則であるものの、欧米の航空会社では、医師の援助が得られない場合、人命上の見地から訓練を受けた客室乗務員による除細動器の使用が緊急の行為として認められております。

わが国においても緊急やむを得ない場合については、客室乗務員による除細動器の使用が不可避と考えておりますが、このような行為が医師法ならびに保健婦助産婦看護婦法に抵触しないかどうか疑義が生じております。

つきましては、下記の質問に対して、ご回答くださいますようお願い申し上げます。

敬具

航空機内で、乗客が心停止状態に陥った場合において、除細動器による除細動を行う必要が生じる場面が想定されるところ、当該行為は医師又は医師の指示を受けた看護婦若しくは救急救命士により行われることが原則であると解されるものの、ドクターコールを実施してもなお医師等による速やかな対応を得ることが困難な場合等においては、客室乗務員が緊急やむを得ない措置として当該行為を行っても、医師法第17条違反又は保健婦助産婦看護婦法第31条違反を構成しないと考えるが如何。

以上