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ただし、使用する核種、化学形及びその物質の物性等に関し明確な根拠資料等を有している場合には、個別の飛散率又は透過率を用いてもよいこと。

① 第30条の11第1項第3号のロ及び第30条の18第1項第4号に定める場所における飛散率

気体(ガストラップ装置を使用する場合) 10-1

気体(上記以外のとき) 1

液体又は固体 10-3

② 排気口においてフィルターを用いるときの透過率

HEPAフィルター

気体(含ヨウ素) 1

液体又は固体 10-2

チャコールフィルター

ヨウ素

10-1(厚さ5cm)

2×10-1(厚さ2.5cm以上5cm未満)

注4) 従事係数は次のとおりとすること。

① 放射線治療病室以外の診療用放射性同位元素使用室等における空気中の濃度の算定に当たっては1を適用すること。

② 診療用放射性同位元素で治療する患者を入院させる放射線治療病室の空気中濃度の算定に当たって従事係数を考慮する場合は、次の使用条件とすること。

・放射線治療病室の入院患者は、1週間当たり1室1名。

・放射線治療病室の1週間の総排気量は、排気設備の1日当たりの稼働時間は24時間とし、次の式により求めること。

1週間の総排気量=1時間当たりの排気量×24時間×放射線治療病室における患者の入院日数

・従事係数(放射線治療病室おける患者1人当たりの入院日数における放射線診療従事者等の従事時間)=1週間の最大従事時間/(8時間×患者の入院日数)

なお、放射線治療病室が複数あって、同一放射線診療従事者等が同じ期間に複数の放射線治療病室で従事する場合は、当該各治療病室における従事係数の和とすること。

・放射線診療従事者等の内部被ばくの算定に当たっては、放射線治療病室と診療用放射性同位元素使用室のそれぞれで算出した濃度の和とすること。

・放射線治療病室ごとに放射線診療従事者等の従事記録簿を備え、記録簿は1年ごとに閉鎖し、5年間保存すること。

注5) 混入率については、原則として従前通り10-2とする。ただし、合理的な理由又は明確な証拠資料を有している場合は、資料等の根拠に基づき、これ以外の数値を用いても差し支えないものとすること。

注6) 一定間隔の投薬等により実施される放射性同位元素内用療法に用いる核種の濃度の算定における使用間隔は、当該算定式を用いるために予め届出を行った当該核種の使用間隔のうち最小のものを用いること。

注7) 3月間の総排気量については、放射線治療病室と診療用放射性同位元素使用室の排気系統が連結している場合、それぞれの室の3月間の排気量の和とすること。

5 自然放射線による被ばく線量の除外

線量を算定する場合は、従前通り自然放射線による被ばく線量を除くものとする。また、空気中又は水中の放射性同位元素の濃度を算定する場合は、空気中又は水中に自然に含まれている放射性同位元素を除いて算出すること。

6 エックス線診療室等の構造設備に係るしゃへい算定に関する参考事項

エックス線診療室等の構造設備について、所定の線量以下とすることができる鉛当量及びこの標準値及び放射線の測定に関する参考事項を次のとおり示すので参考にされたい。

(1) 鉛当量の標準値

各号に掲げる装置に係る鉛当量の標準値はそれぞれ各号に掲げるとおりとすること。

(ア) エックス線装置の蛍光板及びイメージインテンシファイア等の受像器

次の表に掲げる鉛当量。ただし、この数値は、患者によるエックス線の減弱を考慮しないものであること。

管電圧

70キロボルト以下

70キロボルトを超え100キロボルト以下

100キロボルトを超える場合

鉛当量

1.5ミリメートル

2.0ミリメートル

2.0ミリメートル+(当該管電圧-100)ラ0.01ミリメートル

備考 管電圧は連続定格値をとる。

(イ) エックス線診療室の画壁等の実効線量

エックス線診療室のしゃへいは、次に掲げるエックス線のしゃへいについて考慮し、エックス線装置の範囲は、出力の管電圧が200キロボルト以下のものとすること。

なお、しゃへい計算のための模式図を別図に示す。

① 一次エックス線のしゃへい

② 散乱エックス線のしゃへい

③ エックス線管容器からの漏えいエックス線のしゃへい

(一次線による漏えいエックス線量の計算)

Ep=(X×Dt×W×(E/Ka)×U×T)/d12

Ep:漏えい実効線量(マイクロシーベルト毎3月間)

X:エックス線管焦点から利用線錐方向の1メートルの距離における空気カーマ注1)(マイクログレイ毎ミリアンペア秒)

Dt:しゃへい体の厚さt(ミリメートル)における空気カーマ透過率注1)

W:3月間におけるエックス線装置の実効稼働負荷(ミリアンペア秒毎3月間)

E/Ka:空気カーマから実効線量への換算係数(シーベルト毎グレイ)注2)

U:使用係数

T:居住係数

d1:エックス線管焦点からしゃへい壁の外側までの距離(メートル)

エックス線管焦点から利用線錐方向の1メートルの距離における空カーマの表(表1)を用いてXを、また、透過率の表(表2~7)を用いて使用管電圧に対応するしゃへい厚からDtの値が求められる。なお、該当する数字がない場合は、安全側に設定するか又は補間法により求めること。

なお、透視可能なエックス線装置で、受像面を含む受像装置に着脱不可能な一次エックス線防護障壁がある場合はそれをしゃへい体として考慮することができること。

(散乱エックス線の漏えいエックス線量の計算)

Es=(X×Dt×W×(E/Ka)×U×T)/(d22×d32)×(a×F)/400)

Es:漏えい実効線量(マイクロシーベルト毎3月間)

X:エックス線管焦点から利用線錐方向の1メートルの距離における空気カーマ注1)(マイクログレイ毎ミリアンペア秒)

Dt:しゃへい体の厚さにおける空気カーマ透過率注1)

W:3月間におけるエックス線装置の実効稼働負荷(ミリアンペア秒毎3月間)

E/Ka:空気カーマから実効線量への換算係数注2)(シーベルト毎グレイ)

U:使用係数

T:居住係数

d2:撮影天板面での利用線錐中心からしゃへい壁の外側までの距離(メートル)

d3:エックス線管焦点から撮影天板面までの距離(メートル)

a:照射野400平方センチメートルの組織類似ファントムから1メートルの距離における空気カーマ率のXに対する百分率注1)(エックス線管焦点がファントムから1メートルの距離の場合)

F:受像面における照射野の大きさ(平方センチメートル)

エックス線管焦点から利用線錐方向の1メートルの距離における空気カーマの表(表1)を用いてXを、透過率の表(表2~7)を用いて使用管電圧に対応するしゃへい厚からDtの値並びに照射野400平方センチメートルの組織類似ファントムから1メートルの距離における空気カーマ率百分率の表(表8)からaが求められる。なお、該当する数字がない場合は、安全側に設定するか又は補間法により求めること。

(エックス線管容器からの漏えいエックス線量の計算)

エックス線管容器から漏えいする放射線は、管容器で十分しゃへいされたのちであるので、画壁等でのしゃへい効果の計算に当たっては、大幅に減衰したエックス線の広いビームに対する半価層又は1/10価層を用いて計算すること。

・半価層を用いる計算式

EL=(1/2)t/t1/2×((XL×tw×(E/Ka)×U×T)/d42)

・1/10価層を用いる計算式

EL=(1/10)t/t1/10×((XL×tw×(E/Ka)×U×T)/d42)

EL:漏えい実効線量(マイクロシーベルト毎3月間)

XL:エックス線装置からの漏えい線量。エックス線管容器から1メートルの距離における空気カーマ注3)(マイクログレイ毎時)

tW:3月間における稼動時間。3月間におけるエックス線装置の実効稼働負荷(ミリアンペア秒毎3月間)÷使用管電流(ミリアンペア)÷3600(秒/時間)

E/Ka:空気カーマから実効線量への換算係数(シーベルト毎グレイ)注2)

U:使用係数

T:居住係数

d4:エックス線装置のエックス線管焦点からしゃへい壁の外側等の評価点までの距離(メートル)

t1/2:しゃへい体の大幅に減衰したエックス線の広いビームに対する半価層注1)(ミリメートル)

t1/10:しゃへい体の大幅に減衰したエックス線の広いビームに対する1/10価層注1)(ミリメートル)

t:しゃへい体の厚さ(ミリメートル)

半価層又は1/10価層は、表9を用いて使用管電圧に対応するしゃへい体のt1/2又はt1/10価層の値を求められるが、該当する数字がない場合は、安全側に設定するか又は補間法により求める。

(複合のしゃへい体からの漏えいエックス線量の計算)

一次エックス線による利用線錐方向のしゃへいは対向板に鉛が用いられ、その後コンクリートでしゃへいされるような複合しゃへいの場合は、一次しゃへいで大幅に減衰したエックス線の広いビームに対する放射線量と半価層又は1/10価層を乗じて計算することができる。

EP=((X×Dt×W×(E/Ka)×U×T)/d12)×(1/2)t/t1/2

EP:漏えい実効線量(マイクロシーベルト毎3月間)

X:エックス線装置のエックス線管焦点から利用線錐方向に1メートルの距離における空気カーマ注1)(マイクログレイ毎ミリアンペア秒)

Dt:厚さt(ミリメートル)の最初のしゃへい体による透過率

W:3月間の実効稼働負荷(ミリアンペア毎秒3月間)

E/Ka:空気カーマから実効線量への換算係数(シーベルト毎グレイ)注2)

U:使用係数

T:居住係数

d1:エックス線装置のエックス線管焦点から画壁外側等の利用線錐方向の評価点までの距離(メートル)

t1/2:2番目のしゃへい体の大幅に減衰したエックス線の広いビームに対する半価層注1)(ミリメートル)

t:2番目のしゃへい体の厚さ注1)(ミリメートル)

(漏えいエックス線量の複合計算)

対向板に所定の鉛当量が確保されている場合、EP(別図を参照)の漏えいエックス線量は、複合計算しなくても差し支えないが、ESとELの位置での漏えいエックス線量は、それぞれに算定した漏えいエックス線量の和をもって表すものとすること。

注1) エックス線管焦点から利用線錐方向に1メートルの距離における空気カーマ(表1)、使用管電圧ごのとのしゃへい体の厚さにおける空気カーマ透過率(表2(鉛)、表3(コンクリート)、表4(鉄)、表5(石膏)、表6(ガラス)、表7(木材))、照射野400平方センチメートルの組織類似ファントムから1メートルの距離における空気カーマ率の百分率(表8)及びしゃへい体の大幅に減衰したエックス線の広いビームに対する半価層又は1/10価層(表9)は、原則としてそれぞれに示した表の値を用いることとする。

ただし、学会誌等(海外誌を含む。)で公表されている適切な資料等を有している場合には、その値を用いても良いこととすること。

注2) 表10の値は、原則として、告示第398号別表第1の光子エネルギーに対する実効線量への換算係数を採用する。

この場合において、エックス線装置の使用管電圧(キロボルト)によるエックス線のエネルギーは、吸収又は散乱後のエックス線のスペクトルは発生時のものと異なっているが、換算係数の選択に当たっては、光子エネルギー(keV)=使用管電圧(kV)と見なし、対応する換算係数の値を用いるものとする。

なお、使用管電圧が80キロボルトを超えるエックス線装置の換算係数は、最大値1.433を用いるものとすること。

注3) エックス線管の容器及び照射筒の利用線錐方向以外の1時間当たりの漏えいエックス線量は、原則として第30条第1項第1号に規定する各エックス線装置の空気カーマ率を用いることとする。

ただし、適切な方法により測定されたエックス線管容器等の漏えいエックス線量に関する根拠資料等を有している場合には、その値を用いてもよい。

(七) 経過措置等に関する事項

(1) 改正規則の施行日は、平成13年4月1日とする。同日より、病院又は診療所に対して適用するものとする。

(2) 改正規則の施行の際、現に存する病院又は診療所に対する改正規則第30条の11(廃棄施設)第1項第2号イ、同項第3号イ及び同号ロ並びに第30条の16(管理区域)第1項の規定に係る第30条の26(濃度限度等)第1項から第5項までの適用については、平成15年3月31日までの間は、なお、従前の例によることができること。

(3) 現に病院又は診療所に備えられているエックス線装置に対しては、改正規則施行後の第30条の適用については、なお従前の例によることができ、第29条第1項の規定に基づく変更等の届出は不要であること。

(4) 診療用放射線の防護に係る新規又は変更の許可申請、届出等については、下記のとおり行うよう指導されたい。

(ア) 平成13年3月31日までの新規又は変更の許可申請、届出等については、

・予定使用開始時期又は変更の予定時期が、平成13年3月31日までのものについては、改正前の医療法施行規則に基づいて提出すること。

・予定使用開始時期又は変更の予定時期が、平成13年4月1日以降のものについては、改正規則に基づいて提出すること。

なお、この場合であって、医療法第7条の許可を与えることが適当であると判断される許可申請については、許可以前であっても、医療法上の手続きと放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律上の手続きとの関係について(昭和45年4月10日医発第405号)に基づき、厚生労働省医政局に対して報告を行っても差し支えない。この際、処理意見として医療法第7条による許可を与えることが適当である旨を記すこと。

(イ) 平成13年4月1日以降の申請、届出等については、改正規則に基づいて提出すること。

(ウ) なお、届出等を単位の変更のみのために手続きを行う必要はないこと。

別図

表1 エックス線装置の使用管電圧とエックス線管焦点から1メートルの距離における空気カーマ

使用管電圧(kV)

空気カーマ(μGy/mAs)

25

23.5

30

43.6

35

67.3

50

17.5

55

21.3

60

25.7

65

30.6

70

36.0

75

41.9

80

48.3

85

55.0

90

62.1

95

69.4

100

77.1

105

85.0

110

93.1

115

101

120

110

125

118

130

127

135

135

140

143

145

152

150

160

この数値はNCRP Report No.147(2004)に基づく。

25~35kVの空気カーマはモリブデン陽極とモリブデンフィルタを有する乳房撮影用エックス線装置に対するものである。

なお、該当する値がない場合には、安全側に設定するか又は補間法により求めることができる。

表2 鉛におけるエックス線の空気カーマ透過率

しゃへい厚(mm)

使用管電圧(kV)

25

30

35

50

55

60

65

70

0.0

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

0.1

7.08E-05

2.91E-04

9.60E-04

6.75E-02

8.60E-02

1.07E-01

1.31E-01

1.55E-01

0.2

3.01E-07

3.55E-06

2.86E-05

1.10E-02

1.72E-02

2.60E-02

3.76E-02

5.13E-02

0.3

1.92E-09

6.48E-08

1.28E-06

2.54E-03

4.75E-03

8.47E-03

1.41E-02

2.18E-02

0.4

1.33E-11

1.30E-09

6.37E-08

7.16E-04

1.56E-03

3.21E-03

6.08E-03

1.04E-02

0.5

9.33E-14

2.66E-11

3.27E-09

2.27E-04

5.68E-04

1.33E-03

2.82E-03

5.34E-03

0.6

6.59E-16

5.48E-13

1.70E-10

7.73E-05

2.21E-04

5.82E-04

1.38E-03

2.85E-03

0.7

4.65E-18

1.13E-14

8.82E-12

2.78E-05

8.97E-05

2.65E-04

6.92E-04

1.57E-03

0.8

3.29E-20

2.33E-16

4.59E-13

1.04E-05

3.76E-05

1.24E-04

3.55E-04

8.76E-04

0.9

2.33E-22

4.82E-18

2.39E-14

3.97E-06

1.61E-05

5.87E-05

1.85E-04

4.96E-04

1.0

1.64E-24

9.95E-20

1.24E-15

1.55E-06

7.02E-06

2.83E-05

9.77E-05

2.83E-04

1.1

1.16E-26

2.05E-21

6.48E-17

6.14E-07

3.09E-06

1.37E-05

5.19E-05

1.63E-04

1.2

8.22E-29

4.24E-23

3.38E-18

2.46E-07

1.38E-06

6.73E-06

2.77E-05

9.41E-05

1.3

5.81E-31

8.76E-25

1.76E-19

9.93E-08

6.15E-07

3.31E-06

1.48E-05

5.45E-05

1.4

4.11E-33

1.81E-26

9.16E-21

4.04E-08

2.77E-07

1.63E-06

7.98E-06

3.17E-05

1.5

2.90E-35

3.74E-28

4.77E-22

1.65E-08

1.25E-07

8.08E-07

4.30E-06

1.84E-05

1.6

2.05E-37

7.72E-30

2.48E-23

6.75E-09

5.66E-08

4.01E-07

2.32E-06

1.07E-05

1.7

1.45E-39

1.59E-31

1.29E-24

2.78E-09

2.57E-08

1.99E-07

1.25E-06

6.27E-06

1.8

1.03E-41

3.29E-33

6.74E-26

1.14E-09

1.17E-08

9.91E-08

6.77E-07

3.66E-06

1.9

7.25E-44

6.80E-35

3.51E-27

4.72E-10

5.30E-09

4.93E-08

3.66E-07

2.13E-06

2.0

5.13E-46

1.40E-36

1.83E-28

1.95E-10

2.41E-09

2.46E-08

1.98E-07

1.25E-06

2.1

3.62E-48

2.90E-38

9.52E-30

8.05E-11

1.10E-09

1.22E-08

1.07E-07

7.28E-07

2.2

2.56E-50

5.99E-40

4.96E-31

3.33E-11

5.01E-10

6.10E-09

5.80E-08

4.25E-07

2.3

1.81E-52

1.24E-41

2.58E-32

1.38E-11

2.29E-10

3.04E-09

3.14E-08

2.49E-07

2.4

1.28E-54

2.55E-43

1.34E-33

5.71E-12

1.04E-10

1.52E-09

1.70E-08

1.45E-07

2.5

9.05E-57

5.27E-45

7.00E-35

2.37E-12

4.76E-11

7.57E-10

9.21E-09

8.49E-08

2.6

6.40E-59

1.09E-46

3.65E-36

9.80E-13

2.17E-11

3.78E-10

4.99E-09

4.96E-08

2.7

4.52E-61

2.25E-48

1.90E-37

4.06E-13

9.91E-12

1.88E-10

2.70E-09

2.90E-08

2.8

3.20E-63

4.64E-50

9.89E-39

1.68E-13

4.53E-12

9.40E-11

1.46E-09

1.70E-08

2.9

2.26E-65

9.59E-52

5.15E-40

6.98E-14

2.07E-12

4.69E-11

7.93E-10

9.91E-09

3.0

1.60E-67

1.98E-53

2.68E-41

2.89E-14

9.43E-13

2.34E-11

4.30E-10

5.79E-09

3.5

2.82E-78

7.43E-62

1.03E-47

3.55E-16

1.87E-14

7.24E-13

2.00E-11

3.95E-10

4.0

4.98E-89

2.79E-70

3.94E-54

4.35E-18

3.72E-16

2.24E-14

9.35E-13

2.70E-11