○医療法等の一部を改正する法律等の施行に伴う病院報告の取扱いについて
(平成一三年二月二八日)
(統発第六〇号/医政発第一六二号)
(各都道府県知事あて厚生労働省大臣官房統計情報部長・厚生労働省医政局長通知)
今般、医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)が平成12年12月6日付けで、医療法等の一部改正に係る政令、省令及び告示が平成13年1月31日付けで、それぞれ公布され、平成13年3月1日より施行されることとなっている。
これに伴い、従来、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「規則」という。)第13条に規定されていた標記報告の提出については、医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成13年政令第16号。以下「改正政令」という。)により、医療法施行令(昭和23年政令第326号)第4条の8にその事務手続きが規定され、併せて、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号。以下「改正省令」という。)により、規則第13条に規定する標記報告の様式の一部を改正し、平成13年3月1日から施行されることとなっている。ついては、今後は下記の事項に十分留意の上、その運用に遺漏なきよう御配慮願いたい。
また、「病院報告について(平成10年4月30日付け統発第150号・健政発第576号厚生省大臣官房統計情報部長、健康政策局長通知。以下「平成10年通知」という。)」についても、下記のとおりその一部を改正するので、併せて御留意願いたい。
おって、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長に対しては、貴職からよろしく御伝達願いたい。
記
第1 改正内容
1 改正政令について
改正省令による改正前の規則第13条に規定されていた病院報告の提出について、医療法施行令第4条の8に規定されたこと。
2 改正省令について
病床種別の見直しに伴い、規則第13条に規定する別記様式第一の病院報告(患者票)を改正したこと。
3 平成10年通知の改正について 略
第2 留意事項
平成15年8月31日までの間は、改正省令による改正後の様式に改正前の病床種別である「その他の病床」及び「療養型病床群(再掲)」の欄を残すので、記入に際して留意すること。
Ⅰ 医療施設動態調査の概要
1 調査の目的
医療施設調査は、医療施設(病院・診療所)の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能を把握し、医療行政の基礎資料を得るこ とを目的とする。
2 調査の対象
医療法に基づき開設・廃止・変更等の届出の受理又は処分をした医療施設について行う。
3 調査の期日
調査対象となる届出の受理又は処分をしたときに行う。
4 調査事項
施設名、届出受理又は処分等年月日、施設の所在地、開設者、診療科目、許可病床数、従事者数、社会保険診療等の状況、その他関連する事項。
5 調査の方法
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医療法に基づく開設・廃止・変更等の届出の受理又は処分により、医療施設動態調査票(以下「調査票」という。)を作成し、毎月1日から月末までの分を取りまとめ、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長にあっては、都道府県知事の定める日までに都道府県知事に提出し、都道府県知事にあっては、翌月20日までに厚生労働省に提出する。
なお、国の開設する医療施設については、厚生労働大臣が調査票の記入をする。
6 集計及び結果の公表
集計は厚生労働省大臣官房統計情報部において行い、結果は毎月分をすみやかに公表し、動態調査の結果のうち必要と認める結果を医療施設静態調査に順次加減して毎月結果表を作成し、すみやかに公表する。
Ⅱ 調査実施上の注意事項
調査票の記入にあたって、特に次の諸点に留意すること。
1 調査対象
○ 対象施設
・病院、一般診療所、歯科診療所
・分院、出張診療所で医療法に基づいて開設許可を受けている、あるいは届出をしている施設
・医療法に基づく船舶内の診療所
・自衛隊駐屯地の医務室(診療所)
・刑務所の診療室
・医療法第5条第1項の規定により、往診のみによって診療に従事している医師又は歯科医師
・検診センター
・健康増進施設内の医療施設
・市町村保健センター内の医療施設
○ 対象外施設
・保健所、助産所、介護老人保健施設
・厚生労働省第二共済組合直営の診療所
・自衛隊の医務訓練のみを主体とする施設で、医療法に基づき届出がされていない施設
・学校の保健室(大学等に設置されている医療法に基づき届出がされている保健管理センター・保健室は除く。)
2 医療法と動態調査との対照表
事例 |
医療法の扱い |
動態調査の扱い |
施設名の変更 |
変更届 |
変更 |
管理者の住所及び氏名の変更 |
変更届 |
対象外 |
施設の所在地の変更(同一ビル内での部屋がえも含む。) |
廃止届、開設届 |
廃止、開設 |
施設の同一敷地における建て直し |
変更届(休止、再開) |
対象外(ただし、休止届が提出されている場合は休止、再開) |
開設者の変更 |
廃止届、開設届 |
変更 |
同一人である開設者の氏名・名称の変更(養子縁組、婚姻等) |
変更届 |
対象外 |
診療科目の変更 |
変更届 |
病院-変更 診療所-対象外(注参照) |
病床数の変更 |
変更許可又は変更届 |
変更 |
注:診療所の診療科目の変更について
診療所の診療科目の変更については調査対象外として取扱っているが、診療科目の変更に伴い施設の種類が変更になる場合は、廃止→開設の取扱いとして処理すること。
(1) 一般診療所が歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科(以下「歯科」という。)のみを標榜することとなった場合(一般診療所-廃止、歯科診療所-開設)
(2) 歯科診療所が歯科以外の診療科目を併せて標榜することとなった場合(歯科診療所-廃止、一般診療所-開設)
(3) 歯科診療所が歯科の標榜を廃止して歯科以外の診療科目を標榜することとなった場合(歯科診療所―廃止、一般診療所-開設)
3 国の開設する医療施設
国の開設する医療施設については厚生労働大臣が調査票の記入をするが、施設の開設(新規)にかかる医療施設整理番号の確定の必要があるため、当部より当該施設の調査票の写を都道府県知事あてに、2部送付するので、医療施設整理番号を確定し、1部にその整理番号を記入して当部に返送し、1部を保存すること。
なお、施設の「変更・休止・廃止・再開・開設許可取消」にかかるものについては、写を1部送付するので保存すること。
4 整理番号の訂正
整理番号に誤りがあった場合は、施設を廃止し、正しい整理番号で新規開設の調査票を作成し提出すること。
5 報告内容の訂正
既に提出した調査票の内容に誤りがあった場合は、訂正したい項目を変更として、再度、調査票を作成し提出すること。
基本ファイルを訂正する場合は、備考欄に「基本ファイル訂正」と記入すること。
6 住居表示の変更
住居表示(区画整理等の理由により住居表示が変わる場合)の変更については、医療法上の届出事項ではないため動態調査の報告対象としていないが、基本ファイルを整備する必要があるため、都道府県が把握した時点で調査票を用いて連絡すること。
調査票を作成する場合は、(4)処分等欄の「6 変更」に「7 住居表示」と記入すること。
なお、変更となる施設が多数の場合には、(1)保健所符号、(2)整理番号、(4)処分等、(5)施設名、(6)施設の所在地を記入した一覧表で連絡すること。
また、変更後の施設の所在地は、変更されなかった部分も含めすべて記入すること。
Ⅲ 調査票の記入要領
1 調査票記入上の注意事項
(1) 新規開設の場合は、すべての項目について記入すること。
(2) 休止・廃止・再開・開設許可取消の場合は、(1)(2)(4)(5)の各項目についてのみ記入すること。
(3) 変更の場合は、(1)(2)(4)(5)の各項目及び(7)~(11)のうち変更のあった項目についてのみ記入すること。
(4) 記入必要欄のうち数字を記入する欄で計上数字のない場合は0と記入すること。
2 各調査事項の記入要領
(1) 保健所符号
当該施設を所管する保健所の符号(4桁)を記入する。
(2) 整理番号
当該施設の整理番号(9桁)を記入する。
施設の新規開設にかかる調査票は新たに付けられた整理番号を記入する。
なお、各桁の表示する意味は次のとおりである。
ア 第1桁 施設の種類
1 病院
2 一般診療所
3 歯科診療所
8 介輔診療所
イ 第2・3桁 都道府県番号
ウ 第4~8桁 第4・5桁をキーとして保健所別に区分し、残余の3桁は一連番号
エ 第9桁 チェックデジット(検証符号)
整理番号の1桁目から8桁目までに13713713を各々乗じて、その答えを合計した数値の一の位の数字
(3) 市区町村符号
「1 新規開設」のみ記入する。
(4) 処分等
届出受理又は処分等年月日
(4)処分等の種別に対応する事由の届出を受理した年月日、又は処分を行った年月日を記入する。
注:処分年月日が不明の場合は、判明した時点とする。
1 新規開設
病院 医療法施行令第4条の2第1項に基づく「開設後の届出」がされた場合。
診療所 医師及び歯科医師でない者により、医療法施行令第4条の2第1項に基づく「開設後の届出」がされた場合。
医師及び歯科医師により医療法第8条に基づく「開設の届出」がされた場合。
2 休止
医療法第8条の2第2項に基づく「休止の届出」がされた場合。
3 廃止
医療法第9条第1項に基づく「廃止の届出」がされた場合又は同条第2項に基づく届出がされた場合。
(上記のうち開設者の変更による場合は「6 変更(2 開設者)」参照)
4 再開
医療法第8条の2第2項に基づく「再開の届出」がされた場合。
5 開設許可取消
医療法第29条第1項第2号から第4号に該当する施設において同項に基づく「開設許可の取消」がされた場合。
6 変更
(1 施設名)
病院 医療法施行令第4条第1項に基づく「変更の届出」がされた場合。
診療所 医師及び歯科医師でない者により、医療法施行令第4条第1項に基づく「変更の届出」がされた場合。
医師及び歯科医師により、医療法施行令第4条第2項に基づく「変更の届出」がされた場合。
(2 開設者)
医療法第9条第1項に基づく「廃止の届出」又は同条第2項に基づく届出がされ、開設者を変更し新たに「開設後の届出」若しくは「開設の届出」がされた場合。
(3 地域医療支援病院)
医療法第4条第1項に基づく地域医療支援病院に承認された場合又は同法第29条第3項に基づく地域医療支援病院の承認の取消がされた場合。
(4 救急告示) <病院のみ>
救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条に基づき告示された場合。
(5 診療科目) <病院のみ>
医療法施行令第4条第1項に基づく「変更の届出」がされた場合。
(6 許可病床数)
病院 増床する場合において、医療法第7条第2項に基づく「変更の許可」がされ、医療法第27条による「使用許可」がされた場合。
減床する場合において、医療法施行令第4条第1項に基づく「変更の届出」がされた場合。
診療所 医師及び歯科医師でない者が、増床する場合において、医療法第7条第2項に基づく「変更の許可」がされ、医療法第27条による「使用許可」がされた場合。
医師及び歯科医師でない者が、減床する場合において、医療法施行令第4条第1項に基づく「変更の届出」がされた場合。
医師及び歯科医師により、医療法施行令第4条第3項に基づく「変更の届出」がされ、医療法第27条による「使用許可」がされた場合。
注:療養病床については、設置若しくは増床する場合において、医療法第7条第3項に基づく「設置若しくは変更の許可」がされ、医療法第27条による「使用許可」がされた場合。減床する場合において医療法施行令第4条第2項に基づく「変更の届出」がされた場合。
(5) 施設名
当該施設の正式名称を記入し、フリガナを付する。
(6) 施設の所在地
当該施設の所在地は、郡・市・区名から番地まで正しく記入するとともにフリガナを付する。
○○○郡□□□町△△△1-2-3
○○○市□□□区△△△1-2-3◇◇◇ビル2階
(7) 開設者
開設者に変更があった場合には、変更後の状態における区分の番号を○で囲む。
開設者が個人から医療法人へ変更されるなど、施設名にも変更がある場合は、(4)処分等の「6変更」、「1施設名」及び「2開設者」を○で囲む。
01 厚生労働省
厚生労働省が開設する施設。
02 文部科学省
文部科学省が開設する施設。
なお、国立大学の附属病院(分院)である場合は、「24 医育機関(再掲)」の24も○で囲む。
03 労働福祉事業団
労働福祉事業団法(昭和32年法律第126号)第1条の規定による法人が開設する施設。(例:○○労災病院など)
04 その他
国及び国に準ずるものが開設する施設で、上記「O1厚生労働省」から「03 労働福祉事業団」以外の施設。(例:財務省、法務省、総務省郵政事業庁、防衛庁等の施設)
05 都道府県
1 都道府県が開設する施設。ここには地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定により、総務大臣の許可を受けて設立した都道府県一部事務組合の開設するものを含む。
2 都道府県立大学の附属病院(分院)である場合は、「24 医育機関(再掲)」の24も○で囲む。
06 市町村
1 市町村が開設する施設。ここには地方自治法第284条第1項の規定により、都道府県知事の許可を受けて設立した市町村一部事務組合の開設するものを含む。
2 市立大学の附属病院(分院)である場合は、「24 医育機関(再掲)」の24も○で囲む。
07 日赤
日本赤十字社が開設する施設。
08 済生会
社会福祉法人恩賜財団済生会が開設する施設。
09 北海道社会事業協会
社会福祉法人北海道社会事業協会が開設する施設。
10 厚生連
全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会が開設する施設。
11 国民健康保険団体連合会
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条の規定により設立した法人で同法第84条の規定により都道府県知事又は厚生労働大臣の認可を受けた国民健康保険団体連合会が開設する施設。
12 全国社会保険協会連合会
社団法人全国社会保険協会連合会が開設する施設。
13 厚生年金事業振興団
財団法人厚生年金事業振興団が開設する施設。
14 船員保険会
財団法人船員保険会が開設する施設。
15 健康保険組合及びその連合会
健康保険法(大正11年法律第70号)の規定により設立した健康保険組合及び健康保険組合連合会が開設する施設。
16 共済組合及びその連合会
次に掲げる共済組合及びその連合会等が開設する施設。
1 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条の規定により設立された国家公務員共済組合及び同法第21条の規定により設立された同連合会。
2 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条の規定により設立された地方公務員共済組合(地方職員共済組合、公立学校共済組合、警察共済組合、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合等)及び同法第27条の規定により設立された全国市町村職員共済組合連合会。
3 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団。
4 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)の規定により設立された農林漁業団体職員共済組合。
17 国民健康保険組合
国民健康保険法第13条の規定により設立された国民健康保険組合で、第17条の規定により都道府県知事の認可を受けて設立され、同法第3条第2項の国民健康保険を行う国民健康保険組合が開設する施設。
注:同法第3条第1項の規定により国民健康保険を行う市町村はここの区分には含めず、「06 市町村」の06を○で囲む。
18 公益法人
民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する、営利を目的としない法人が開設する施設。
注:社会福祉事業法の規定に基づき設立された社会福祉法人のように、民法以外の特別法の規定により設立された法人は、たとえ、それが営利を目的としない法人であっても、ここの区分には含めず、「22 その他の法人」の22を○で囲む。
19 医療法人
医療法第39条の規定に基づく医療法人が開設する施設。
20 学校法人
1 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が開設する施設。
2 学校法人が設立した大学等の附属病院(分院)である場合は、「24 医育機関(再掲)」の24も○で囲む。
21 会社
従業員及びその家族のために開設した施設で、都道府県知事から開設許可(医療法第7条)を受けたものが会社である施設。
注:開設許可を受けたものが会社の健康保険組合である施設はこの区分には含めず、「15 健康保険組合及びその連合会」の15を〇で囲む。
22 その他の法人
上記「18 公益法人」、「19 医療法人」、「20 学校法人」、「21 会社」以外の法人が開設する施設。
注:社会福祉法人、医療生協、宗教法人等、民法以外の特別法の規定により設立された法人は、この番号を○で囲む。
23 個人
個人が開設する施設。
24 医育機関(再掲)
ここでいう医育機関とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、医学又は歯学の教育を行うことに付随して設けられた病院及び分院をいい、大学研究所附属病院も含む。
(8) 地域医療支援病院
医療法第4条の規定により地域医療支援病院として都道府県知事の承認を得ている病院。
(9) 救急告示
救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条第1項の規定に基づき、救急病院・診療所として都道府県知事により告示されている病院・診療所。
(10) 診療科目
開設した施設については、当該施設が標榜している診療科目のすべての番号を○で囲む。
病院の診療科目に変更があった場合には、変更後の状態における診療科目のすべての番号を○で囲む。
(11) 許可病床数
許可病床数に変更があった場合は、当該変更部分の病床数のみでなく、変更後のすべての病床数を病床種別ごとに記入する。
今般の医療法改正により病床区分が変更されたので、法施行(平成13年3月1日)以降は次の点に留意すること。
ア 病院
改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)の「療養型病床群」は、医療法等の一部を改正する法律附則第2条第1項による届出を経て認められたもののみ「療養病床」欄へ記入すること。
旧医療法の「療養型病床群」は、改正後の医療法(以下「新医療法」という。)における「療養病床」と区別されるので、注意すること。
旧医療法の「その他」病床は、医療法等の一部を改正する法律附則第2条第1項による届出を経て認められる「一般病床」と区別されるので、注意すること。
(平成13年3月1日以降の病床の種別の変更に係る経過措置期間における取扱い)
イ 診療所
旧医療法の「療養型病床群」は「療養病床」とみなされるので、「その他「療養型病床群(再掲・病院のみ)」」欄に記入しないこと。
旧医療法の「療養型病床群」(新医療法の「療養病床」)以外の病床は「その他」欄に記入すること。
(12) 従事者数
開設した施設について、開設許可の申請書又は開設届に記載してある従事者の定員を記入する。
(13) 社会保険診療等の状況
開設した施設の社会保険診療等の状況について(申請中のものも含む。)いずれか該当する番号を○で囲む。
(14) 備考
1 廃止した施設については、可能な限り廃止の理由を記入する。
2 各欄の記入事項のみでは誤解しやすい場合等特記すべき事項があれば記入する。
Ⅳ 病院報告との照合審査(病院のみ)
次に掲げる事項について「病院報告」と照合する。
(1)保健所符号
(2)整理番号
(5)施設名
(6)施設の所在地
(11)許可病床数
V 調査票の送付手続き
1 調査票は、毎月1日から月末までの分をとりまとめ、施設の種類別に処分等の種別を分類し、整理番号順にまとめ、それぞれ帯紙等でくくり一括する。
2 調査票のとりまとめにあたっては次の点に注意する。
・報告漏れ等、遡った処分月のものや、基本ファイルの訂正分も別くくりとせず当該処分月のものと同じくくりとする。
・送付票には、くくられたすべての調査票枚数を記入する。
・住居表示(区画整理等の理由により住居表示が変わる場合)の連絡については、一覧表に記入した施設数も含めて、送付票「6 変更」欄に計上する。
3 最上部に送付票を置き、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長にあっては、都道府県知事の定める日までに都道府県知事に提出し、都道府県知事にあっては、当該月の翌月20日までに厚生労働省あて提出する。
なお、保健所を設置する市又は特別区を管轄する都道府県知事にあっては、管下の保健所を設置する市の市長又は特別区の区長から提出された調査票とともに提出する。
おって、管下の保健所を設置する市の市長又は特別区の区長からの調査票の提出期限は、都道府県での取りまとめ期間等を考慮し、厚生労働省あて提出する期限に遅延することのないよう、翌月20日以前に定める。
Ⅵ フレキシブルディスク(FD)による取扱いについて
1 報告様式
以下の様式による提出が可能である。
ア) 入力用レイアウトに従ってテキスト形式で記録されたもの
例:表計算ソフトウェアによる入力方法
[様式ダウンロード]
イ) CSV形式入力フォーマットに従って記録されたもの
ウ) 表計算ソフトウェアにより調査票様式で入力されたもの
注) 当部では、上記1報告様式ウ)のファイル(表計算ソフトウェア「Microsoft Excel for Windows95 Version7.0」を用いて作成)を用意しているので、利用される際はあらかじめ申し出ていただきたい。
2 都道府県、保健所設置市及び特別区における作成、確認、保存及び送付業務等
(1) 作成
提出用FDの作成に当たっては、ラベルに調査名(動態調査と明記すること)、提出年月、都道府県名、データ件数を記入する。データ保存に際してのファイル名は、JISX0201号による医療施設整理番号とする。ラベル様式については本記入要領P.31を参照の上、正確に記載する。
データの作成に当たっては、FD入力要領に従って記録され、かつ、都道府県及び厚生労働省において内容審査ができるもののみとし、ファイルの展開ができないものについて作成しないものとする。
複数のファイルを作成した場合には、一枚のFDにまとめる。
調査票備考欄に記入すべき事項がある場合には、医療施設整理番号とその事項を記入した書類を添付する。
(2) 確認
都道府県において、保健所を設置する市及び特別区からFDが提出された場合は、そのラベルの記載事項及び内容について確認する。
(3) 保存
提出用FDに記録された内容は、保存用FDに複写または書面化する等して適切に保存する。
(4) 送付
FDの送付については、送付票該当欄余白にFD提出件数を別掲として記入し、書面での提出分とともに指定期日までに送付する。
Ⅶ 関係法規抜粋
1 医療施設調査規則(昭和28年厚生省令第25号)(抄)
(調査の目的)
第2条 医療施設調査は、医療施設の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能をは握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的とする。
(定義)
第3条 この省令において「医療施設」とは、医療法(昭和23年法律第 205号)に定める病院及び診療所(同法第5条の規定により診療所とみなされるものを含む。)をいう。但し、保健所を除く。
(調査の種類)
第3条の2 医療施設調査は、医療施設静態調査(以下「静態調査」という。)及び医療施設動態調査(以下「動態調査」という。)とする。
(調査の範囲)
第4条 静態調査は、すべての医療施設について行う。
2 動態調査は、次の医療施設について行う。
1 病院であって、次に掲げるもの
イ 医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「令」という。)第4条の2第1項に基づき開設後の届出をしたもの
ロ 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「施行規則」という。)第1条第1項第14号に掲げる事項について医療法第7条第2項に基づき変更の許可を受けたもの若しくは令第4条第1項に基づき変更の届出をしたもの又は施行規則第1条第1項第2号若しくは第4号に掲げる事項について令第4条第1項に基づき変更の届出をしたもの
ハ 医療法第8条の2第2項に基づき休止若しくは再開の届出をしたもの又は同法第9条第1項に基づき廃止の届出をしたもの
ニ 医療法第29条第1項第2号から第4号までに該当する場合において同項に基づく開設許可の取消しを受けたもの
ホ 医療法第4条第1項に基づく地域医療支援病院の承認を受けたもの又は同法第29条第3項に基づく地域医療支援病院の承認の取消しを受けたもの
ヘ 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条に基づき告示されたもの
2 診療所であって、次に掲げるもの
イ 医療法第8条に基づき開設の届出をしたもの
ロ 施行規則第1条第1項第14号に掲げる事項について医療法第7条第2項に基づき変更の許可を受けたもの若しくは令第4条第1項若しくは第3項に基づき変更の届出をしたもの、施行規則第1条第5項第3号に掲げる事項について同法第7条第3項に基づき設置若しくは変更の許可を受けたもの若しくは令第4条第2項に基づき変更の届出をしたもの又は施行規則第1条第1項第2号に掲げる事項について令第4条第1項若しくは第3項に基づき変更の届出をしたもの
ハ 前号イ、ハ又はニに該当するもの
(調査の期日)
第5条 静態調査は、3年ごとの各年の厚生労働大臣の定める日現在によって行う。ただし、厚生労働大臣が必要と認めた場合には、その中間の時期において臨時の静態調査を行うことができる。
2 動態調査は、前条第2項に規定する届出の受理又は処分(以下「処分等」という。)をしたときに行う。
(調査事項)
第6条 静態調査は、次に掲げる事項について行う。
1 名称
2 所在地
3 開設者
4 診療科目
5 設備
6 従事者の数及びその勤務の状況
7 許可病床数
8 社会保険診療の状況
9 救急病院・診療所の告示の有無
10 診療及び検査の実施の状況
11 その他前各号に関連する事項
2 動態調査は、次の各号に掲げる医療施設の区分に応じて、当該各号に掲げる事項について行う。
1 第4条第2項第1号イ又は同項第2号イ若しくは同号ハ(同項第1号イに該当するものに限る。)に規定するもの
イ 名称
ロ 開設年月日
ハ 所在地
ニ 開設者
ホ 診療科目
ヘ 許可病床数
ト 従事者数
チ 社会保険診療の状況
リ その他イからチまでに関連する事項
2 第4条第2項第1号ロ、ホ若しくはヘ又は同項第2号ロに規定するもの
イ 名称
ロ 変更年月日
ハ 診療科目
ニ 許可病床数
ホ その他イからニまでに関連する事項
3 第4条第2項第1号及び第2号に規定するもののうち前2号に掲げるもの以外のもの
イ 名称
ロ 処分等の年月日
ハ 処分等の種類
ニ その他イからハまでに関連する事項
3 前2項の調査事項の細目は、別に厚生労働大臣が定める調査票に記載するところによる。
(静態調査の申告の義務)
第9条 医療施設(保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の管轄区域内の診療所を除く。以下この項において同じ。)の管理者は、第6条第1項各号に掲げる事項について、静態調査の調査票に記入し、都道府県知事の定める期限までにその医療施設の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。
2 保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の管轄区域内の診療所の管理者は、第6条第1項各号に掲げる事項について、静態調査の調査票に記入し、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の定める期限までにその診療所の所在地を所管する保健所長に提出しなければならない。
(静態調査の調査票の提出)
第10条 保健所長は、前条第1項の調査票を審査整理し、都道府県知事の定める期限までに都道府県知事に提出しなければならない。ただし、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の管轄区域内の病院に係る調査票の提出については、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長を経由して行うものとする。
2 保健所を設置する市又は特別区の保健所長は、前条第2項の調査票を審査整理し、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の定める期限までに保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。
3 保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、前項の規定により提出された調査票を審査整理し、都道府県知事の定める期限までに都道府県知事に提出しなければならない。
4 都道府県知事は、第1項及び第3項の規定により提出された調査票を審査整理し、厚生労働大臣の定める期限までに厚生労働大臣に提出しなければならない。
(動態調査の調査票の提出)
第10条の2 保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、その管轄区域内の診療所について、第4条第2項第2号に掲げる区分に応じて、第6条第2項各号に掲げる事項を動態調査の調査票に記入し、毎月1日から月末までの分を取りまとめ、都道府県知事の定める日までに都道府県知事に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、その管轄区域内の病院及び診療所(前項の診療所を除く。)について、第4条第2項第1号及び第2号に掲げる区分に応じて、第6条第2項各号に掲げる事項を動態調査の調査票に記入し、毎月1日から月末までの分を取りまとめ、前項の規定により提出された調査票とともに、翌月20日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 国の開設する医療施設に係る前項の規定の適用については、同項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、「前項の規定により提出された調査票とともに、翌月」とあるのは「翌月」とする。
(結果の公表)
第11条 厚生労働大臣は、第10条第4項の規定により、提出された調査票を審査集計して結果表を作成し、集計完了後すみやかに公表する。
2 厚生労働大臣は、前条第2項の規定により提出された調査票を審査集計して結果表を作成し、毎月分をすみやかに公表する。
3 厚生労働大臣は、第1項の結果に前項の結果のうち必要と認める結果を順次加減して毎月の結果表を作成し、すみやかに公表する。
(保存期間)
第12条 厚生労働大臣の保存する静態調査の調査票の保存期間は3年とし、動態調査の調査票の保存期間は1年とする。
(事故のときの処置)
第13条 保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、天災事変その他の避けることのできない事故のため、第10条第3項又は第10条の2第1項に定める期限までに調査票を提出することができないときは、その旨を直ちに都道府県知事に報告しなければならない。
2 都道府県知事は、天災事変その他の避けることのできない事故のため、第10条第4項又は第10条の2第2項に定める期限までに調査票を提出することができないときは、その旨を直ちに厚生労働大臣に報告しなければならない。
(フレキシブルディスクによる申告)
第14条 第9条並びに第10条の2第1項及び第2項に規定する調査票については、第6条第3項に基づき厚生労働大臣が定める調査票の各欄に記載する事項を記録したフレキシブルディスクをもってこれに代えることができる。
2 統計法(昭和22年法律第18号)(抄)
(指定統計)
第2条 この法律において統計指定とは、政府若しくは地方公共団体が作成する統計又はその他のものに委託して作成する統計であって総務大臣が指定し、その旨を公示した統計をいう。
(指定統計調査)
第3条 指定統計を作成するための調査(以下指定統計調査という。)は、この法律によってこれを行うものとし、他の法律の規定を適用しないものとする。
② この法律に定めるものの外、指定統計調査について必要な事項は、命令(地方公共団体の長又は教育委員会の定める規則を含む。)でこれを定める。
③ 主務大臣が前項の規定による命令を制定し、改正し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。地方公共団体の長又は教育委員会が前項の規則を制定し、改正し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
(申告義務)
第5条 政府、地方公共団体の長又は教育委員会は、指定統計調査のため、人又は法人に対して申告を命ずることができる。
② (略)
(指定統計調査の承認及び実施)
第7条 指定統計調査を行おうとする場合には、調査実施者は、その調査に関し、次に掲げる事項について、あらかじめ総務大臣の承認を得なければならない。ただし、第16条ただし書の規定による場合において、第3号の事項については、この限りでない。
1 目的、事項、範囲、期日及び方法
2 集計事項及び集計方法
3 結果の公表の方法及び期日
4 関係書類の保存期間及び保存責任者
5 経費の概算その他総務大臣が必要と認める事項
② 前項の承認を得た後、調査を中止し、又は承認を得た事項を変更するには、更に総務大臣の承認を得なければならない。
③ 総務大臣は、必要があると認めたときは、関係各行政機関若しくは地方公共団体の長又は教育委員会に対し、指定統計調査の実施、変更又は中止を求めることができる。
(秘密の保護)
第14条 指定統計調査、第8条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査(以下「届出統計調査」という。)及び統計報告調整法の規定により総務大臣の承認を受けた統計報告の徴収(以下「報告徴収」という。)の結果知られた人、法人又はその他の団体の秘密に属する事項については、その秘密は、保護されなければならない。
第15条 何人も、指定統計を作成するために集められた調査票を、統計上の目的以外に使用してはならない。
② 前項の規定は、総務大臣の承認を得て使用の目的を公示したものについては、これを適用しない。
(調査票等の管理)
第15条の3 指定統計調査、届出統計調査及び報告徴集の実施者は、統計調査によって集められた調査票、報告徴集によって得られた統計報告その他の関係書類を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
(罰則)
第19条 次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
1 第5条の規定により申告を命ぜられた場合申告をせず、又は虚偽の申告をした者
2 第5条の規定により申告を命ぜられた調査につき申告を妨げた者
3 (略)
4 指定統計調査の事務に従事する者又はその他の者で指定統計調査の結果をして真実に反するものたらしめる行為をした者
第19条の2 統計官、統計主事その他指定統計調査に関する事務に従事する者、統計調査 員又はこれらの職に在った者が、その職務執行に関して知り得た人、法人又はその他の 団体の秘密に属する事項を、他に漏らし、又は窃用したときは、これを1年以下の懲役 又は10万円以下の罰金に処する。
② 前項に掲げる者が、総務大臣の承認を得た場合のほか集計された結果を、第7条の規定により定められた公表期日以前に、他に漏らし、又は窃用したときは、これを10万円以下の罰金に処する。
③ (略)
[様式ダウンロード]
イ) CSV形式による入力要領
市販のアプリケーションソフトウェアを用いずに、CSV形式によりFDに記録する場合は、下記の入力フォーマットに従うこととする。
1 CSV形式入力用フォーマット
保健所符号,<データ1><改行>
整理番号,<データ2><改行>
市区町村符号,<データ3><改行>
届出受理又は処分等の年月日,<データ4>,<データ5>,<データ6><改行>
処分,<データ7>,<データ8><改行>
施設名,<データ9> <改行>
施設の所在地,<データ10><改行>
開設者,<データ11>,<データ12><改行>
地域医療支援病院,<データ13><改行>
救急告示,<データ14><改行>
診療科目,<データ15>,<データ16>,・・・<データ50><改行>
許可病床数,<データ51>,<データ52>,<データ53>,<データ54>,<データ55>,<データ56>,<データ57>,<データ58>,<改行>
従事者数,<データ59>,<データ60>,<データ61>,<データ62>,<データ63>,<データ64><改行>
社会保険診療等の状況,<データ65><改行>
備考,<データ66><改行>
2 CSV形式入力用項目一覧
<データ1>から<データ8>及び<データ11>から<データ65>まではJISX0201号、<データ9>、<データ10>及び<データ66>はJISX0208号、
<改行>は制御コードで下記により入力すること。
<データ1>:保健所符号4桁を入力。
<データ2>:医療施設基本ファイルに基づく当該医療施設整理番号9桁を入力。
<データ3>:市区町村符号5桁を入力。
<データ4>:処分年を和暦で入力。
<データ5>:処分月を2桁で入力。
<データ6>:処分日を2桁で入力。
<データ7>:処分コード1~6を1桁で入力。2カ所に該当する場合は2つとも入力。
<データ8>:処分が6(変更)の場合に、変更の内訳(1~7)を入力。数カ所に該当する場合はすべて入力。
<データ9>:当該施設の正式名称を漢字40字以内で入力。
<データ10>:郡・市・区名から番地まで漢字60字以内で入力。
<データ11>:開設者コード1~23を入力。
<データ12>:医育機関の場合は24と入力。
<データ13>:地域医療支援病院の有無のコードを入力(病院のみ)。
<データ14>:救急告示の有無のコードを入力。
<データ15>~<データ50>:当該施設の診療科目すべてのコードを2桁で入力。変更の場合は変更後の状態における診療科目すべてのコードを入力。
/<データ51>:精神病床数/<データ52>:感染症病床数/<データ53>:結核病床数/<データ54>:療養病床数/<データ55>:一般病床数/<データ56>:その他の病床数/<データ57>:療養型病床群病床数/<データ58>:病床数合計/}4桁で入力。
/<データ59>:医師数/<データ60>:歯科医師数/<データ61>:薬剤師数/<データ62>:看護婦(士)数/<データ63>:准看護婦(士)数/<データ64>:歯科衛生士数/}3桁で入力。
<データ65>:社会保険診療等のコードを入力。
<データ66>:特に説明の必要がある場合、漢字15字以内で入力。
3 入力項目一覧表