添付一覧
○臓器の搬送に関する各都道府県警察の協力について
(平成一一年四月一九日)
(健医疾発第四四号)
(社団法人日本臓器移植ネットワーク理事長あて厚生省保健医療局エイズ疾病対策課長通知)
標記については、これまでも緊急自動車である警察用自動車による先導等の協力をいただいているところであるが、この度、臓器の移植に関する法律(平成九年法律第一〇四号)の施行を踏まえた協議を警察庁と重ねてきたところ、別添のとおり、各都道府県警察に対し、警察庁より通知されているところであるので、御了知願いたい。
また、貴法人におかれては、左記の事項に留意の上、各地域(ブロック)センターにおいて、具体的な手続及び連絡担当者の確認等について、各都道府県警察の連絡担当者と緊密な連携を深めるとともに、協力いただく際には、円滑な対応が可能となるよう十分配慮願いたい。
記
一 ネットワーク保有の緊急自動車及び公共交通機関による対応が困難な場合には、各都道府県警察が保有する緊急自動車である警察用自動車及び警察用航空機による対応が考慮されるが、この場合、各都道府県警察より、可能な限り緊急自動車である警察用自動車による誘導若しくは臓器等の搬送又は警察用航空機による臓器等の搬送について御協力いただけること。
二 協力の要請に関しては、各都道府県警察へ連絡を行う者を各地域(ブロック)センターごとにあらかじめ定めておき、当該者の氏名等を当該地域(ブロック)センターに係る各都道府県警察の担当者に登録しておくこと。また、登録した者以外の者からの協力要請は行わないこと。
三 各都道府県警察から当該都道府県警察の管轄区域内にある臓器提供施設及び移植実施施設の所在地、連絡先等に関する照会があった場合には、可能な限り協力願いたいこと。
別添
[保存種別 第一種(永年保存)]
平成一一年四月一九日
警察庁 丁地発第三三号、
丁交企発第七五号
丁交指発第八九号
警察庁生活安全局地域課長
警察庁交通局交通企画課長
警察庁交通局交通指導課長
各管区警察局公安(保安)部長
警 視 庁 地 域 部 長
警 察 庁 交 通 部 長 殿
各 道 府 県 警 察 本 部 長
各 方 面 本 部 長
移植用臓器等の緊急搬送に対する協力について
みだしのことについては、「移植用腎臓等の緊急搬送に対する協力について」(昭和六二年一月二〇日付け警察庁丁勤発第八号、警察庁丁交企発第一〇号)により運用してきたところであるが、この度、臓器の移植に関する法律(平成九年法律第一〇四号。以下「法」という。)の規定による脳死した者の身体から摘出された臓器の移植が開始されたところである。
法の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、法の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材(以下「臓器等」という。)の応急運搬は、移植医療を実施する医療機関(臓器あっせん機関である社団法人日本臓器移植ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)、法の規定による移植を実施する医療機関又は法の規定による移植術(以下単に「移植術」という。)に使用されるための臓器を提供する医療機関をいう。以下同じ。)が保有する緊急自動車、公共交通機関等によって行われるが、移植術に使用されるための臓器の応急運搬は厳しい時間的制約の下で行うことが要請され、また脳死と判定された者の状態が急変する等緊急に臓器等の応急運搬が必要となる場合があるため、移植医療を実施する医療機関から緊急自動車である警察用自動車による誘導若しくは臓器等の搬送(以下「誘導等」という。)又は警察用航空機による臓器等の搬送の要請があった場合は、左記の要領により可能な限り協力されたい。
なお、「移植用腎臓等の緊急搬送に対する協力について」は廃止する。
記
一 移植医療を実施する医療機関との連絡体制の確立
緊急自動車である警察用自動車による誘導等又は警察用航空機による臓器等の搬送の要請は、原則としてネットワークから行われるが、状況によってはネットワーク以外の移植医療を実施する医療機関から行われることがあるので、次により関係する移植医療を実施する医療機関とあらかじめ連絡体制を確立しておくものとする。
(一) 各都道府県警察本部地域警察担当部門に連絡担当者を指定しておくこと。
(二) ネットワークの連絡先等は別紙「社団法人日本臓器移植ネットワーク・ブロックセンター所在地一覧」のとおりであるので、関係するネットワーク・ブロックセンターと連絡を密にして、管轄するネットワーク以外の移植医療を実施する医療機関を把握するとともに、連絡体制を確立しておくこと。
二 緊急搬送体制の確立
(一) 緊急自動車である警察用自動車による誘導等は、警察本部又はネットワーク以外の移植医療を実施する医療機関を管轄する警察署の警ら用無線自動車によって行うこと。
なお、警ら用無線自動車が、事件・事故等の処理のため、緊急自動車である警察用自動車による誘導等の要請に対応することができない場合は、交通取締用自動車の活用を図る等の措置を講ずること。
(二) 一一〇番通報により、移植医療を実施する医療機関から緊急自動車である警察用自動車による誘導等又は警察用航空機による臓器等の搬送の要請がなされる可能性があるので、通信指令室等緊急連絡を受ける部署にも臓器等の応急運搬の趣旨及び緊急搬送体制について周知徹底しておくこと。
三 その他
(一) 都道府県警察は、緊急自動車である警察用自動車による誘導等又は警察用航空機による臓器等の搬送を行った場合は、その内容について、警察庁(生活安全局地域課長及び交通局交通企画課長あて)に報告すること。
(二) 警察用航空機による臓器等の搬送を行った場合、「社団法人日本臓器移植ネットワーク臓器搬送交付金交付規程」に定める交付金の申請は行わないこと。
(三) 添付参考資料
ア 臓器移植ネットワークのあっせんイメージ図
イ 臓器移植における臓器の搬送について
ウ 社団法人日本臓器移植ネットワーク臓器搬送交付金交付規程
別添 略