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○骨髄移植施設等における無菌室の整備について
(平成七年六月五日)
(健医発第七一六号)
(各都道府県知事あて厚生省保健医療局長通知)
骨髄バンク事業においては、これまで骨髄提供者の確保に努め、事業の推進を図ってきたところであるが、骨髄提供を希望する血液難病等に苦しむ患者が骨髄移植医療を受けやすい環境を整備することは、さらに骨髄バンク事業を推進することに繋がるため、今般、骨髄移植施設等に対し骨髄移植医療に必要不可欠な無菌室を整備する事業を実施し、骨髄移植医療の円滑な実施を図ることとした。
事業の実施については、別紙「特殊病室施設整備事業実施要綱」により平成七年四月一日より行うこととしたので、本事業の適正な実施に努められたく通知する。
〔別紙〕
特殊病室施設整備事業実施要綱
1 目的
この事業は、骨髄移植施設等において骨髄移植の実施に必要な無菌室を整備するための施設整備を行い、もって血液難病患者等の根治的治療である骨髄移植の実施体制を整えることを目的とする。
2 事業の実施主体
この事業の実施主体は、都道府県、市町村又は厚生大臣が認める者とする。
3 整備基準
(1) 骨髄移植施設等とは、都道府県の整備計画等に基づき、都道府県の要請を受けた医療機関であること。
(2) この事業でいう無菌室とは、次の設備を有する病室であること。
・空気清浄度を一〇〇クラス以下に保つために必要な設備
・非常電源と接続されている電気設備
4 その他の留意事項
無菌室を整備する場合は、骨髄移植医療に従事する医師、看護婦等職員の確保を充分考慮するものとする。