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○保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則の一部を改正する省令の公布について

(平成九年三月二四日)

(文高医第二七八号健政発第二三八号)

(各都道府県知事・各都道府県教育委員会あて文部省高等教育局長・文部省生涯学習局長・文部省初等中等教育局長・厚生省健康政策局長通知)

保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則の一部を改正する省令が平成九年三月二四日文部省・厚生省令第一号をもって別紙のとおり公布され、平成九年四月一日から施行されることとなった。

今回の改正の趣旨、要点等は左記のとおりであるので、十分留意の上、その実施につき遺漏のないようお願いする。

一 改正の趣旨

今回の改正は、高齢化の進展、医療の高度化・専門化、少子化等の看護を取り巻く環境の急速かつ大幅な変化に伴い、看護婦等の教育課程も高度化している状況の中で、特に准看護婦養成所において、医療機関への勤務が強制されることにより、就学と勤務の両立の困難から、看護の知識や技術の体得が十分に行われていないという現状が指摘されている。このため、保健婦学校養成所、助産婦学校養成所、看護婦学校養成所及び准看護婦学校養成所において、十分な養成が実施される環境の整備が担保されるよう、その指定基準を改正するものである。

二 改正の要点

「特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと」を保健婦学校養成所、助産婦学校養成所、看護婦学校養成所及び准看護婦学校養成所の指定基準とするものである。

三 実施にあたり留意すべき事項

(一) 特定の医療機関

特定の医療機関とは、特定の一か所の医療機関である場合だけでなく、特定の医療機関のグループに属する医療機関その他特定の複数の医療機関から選択できる場合等も含まれるものである。

(二) 不利益な取扱い

特定の医療機関に勤務しない又はしていないことを理由に不利益な取扱いをしていると考えられる例としては、以下のものがあげられるので、指導に当たっての参考とされたい。

ア 入学又は入所の条件としている例

・特定の医療機関で勤務する者又は勤務している者であることを、学則等により、入学の条件としていること

・特定の医療機関で勤務する者又は勤務している者であることを、募集要項等により、受験資格としていること

・特定の医療機関の関係者を保証人とした身元保証書の提出を義務付けること

・入学に際し、特定の医療機関に勤務する旨の誓約書等の提出を義務付けること

・入学に際し、特定の医療機関に勤務することを貸与条件とするなどにより特定の医療機関での勤務が強制されるような奨学金の受給を義務付けること

・すべての入学者に関して条件を付していないが、推薦入学者等特定の者のみに上記のことを義務づけていること

イ その他の不利益な取扱いの例

・アのことを、在学するための条件又は卒業するための条件とすること

・特定の医療機関に勤務しない者又は勤務していない者に対して、学寮等の利用を認めないこと

・特定の医療機関に勤務しない者又は勤務していない者に対して、証明書類等を発行しないこと

・特定の医療機関に勤務しない者又は勤務していない者に対して、実習を受けさせない、実習等で特別の金銭的負担を課すなどの取扱いをすること

・特定の医療機関に勤務しない者又は勤務していない者に対して、他の者に比べて余分な時間の実習の履修の義務を課すこと

・特定の医療機関に勤務しない者に対して、保証金など特別の金銭的負担を課すこと

・受験料、授業料等で差を設けることにより、特定の医療機関への勤務を希望しない学生又は生徒に対して、勤務を義務づけようとすること

・出願手続、選考方法等で差を設けることにより、特定の医療機関への勤務を希望しない学生又は生徒に対して、勤務を義務づけようとすること

(三) その他

ア 医療機関に勤務している者について、その勤務を実習とみなすことによって、保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則に定められた臨時実習等の一部を免除することは、そもそも、認められないものであるので、留意されたい。

イ 今回の改正に伴い、学校又は養成所の学則の変更等が必要となる場合については、遅滞なく改正するよう指導されたい。

別紙(略)