添付一覧
○外国人の看護婦等養成所への留学、就学に係る留意事項について
(平成六年二月二三日)
(健政発第一四五号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
標記については、「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の施行に伴う医療分野における外国人労働者等の受入れにおける留意事項等について」(平成二年九月二五日健政発第五七六号、薬発第九七四号)により貴職あて通知したところであるが、最近、外国人の看護婦等養成所への就学等の要望が増加傾向にあることから、適切な受入れについて万全を期すためにも、これらへの対応に際しては、当該通知とともに左記留意事項をご了知の上関係方面への周知及び指導方よろしくお願いする。
記
一 外国人の看護婦等養成所への受入れは、我が国の労働力確保という観点からではなく、留学生の本国の看護水準を高めるという国際協力の観点から行うものであることから、より高度な教育水準の下で技術の移転がなされるべきものであること。
二 留学生が、法務大臣から資格外活動の許可を受けることなく報酬を受ける活動を行ったときは、不法就労活動をさせたとして雇用者も処罰されることがあるので留意されること。
なお、看護婦等養成所への留学生が医療機関等でアルバイトを行うことは、語学力の問題があり、日本の国内法令や病院内での業務慣行、生活習慣について知識がない外国人の場合には、保健婦助産婦看護婦法違反を生じやすいことから、原則として医療機関における資格外活動の許可は受けることができないので留意されたいこと。
三 外国人の看護婦等養成所入学に際しては在留資格、学歴、日本語能力、留学期間中の生活費の支弁能力、養成所入学の目的等及び卒業後のプラン、養成所の受入れ体制等について確認を十分行われたいこと。
四 三の確認に当たっては、特に次の事項に留意されること。
① 看護婦等養成所での留学期間中について、就労することなく生活費用の支弁手段があること。
② 奨学資金については、免許取得後の特定病院での勤務をあらかじめ義務づけるような形態は避け、卒業後の進路は本人の自由選択に委ねること。
③ 帰国後は日本で学んだ技術を本国で生かし、本国で看護に関する業務に従事する予定が明確であること。
④ 入学の選考、進級試験等については特別の扱いを行わないこと。
⑤ 留学生を受入れる看護婦等養成所には、留学生の教育及び生活指導を担当する専任教員が一名以上おり、かつ当該教員を除き、保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則(昭和二六年文部・厚生省令第一号)に定める数の資格を有する専任教員がいること。
⑥ 看護婦等養成所で受入れる留学生の人数は、教育指導や実習受入れの観点から養成所全体で総定員の三%以内であり、かつ五名以内とすること。