添付一覧
○看護婦等養成所の指導について
(昭和五九年二月一七日)
(看第七号)
(各都道府県衛生部(局)長あて厚生省医務局看護課長通知)
保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則(以下「指定規則」という。)第七条第二項の看護婦学校養成所(以下「二年課程看護婦学校養成所」という。)への入学又は入所については、准看護婦免許の取得が必要条件とされているため、三月中に准看護婦籍への登録が行われるよう各都道府県には格段の御努力を願つているところであるが、近年准看護婦学校養成所卒業後引き続き二年課程看護婦学校養成所へ入学又は入所する者の増加に伴い、しばしば入学時までに准看護婦免許の取得がなされていない事例が見られるところである。
また、中高年齢層における看護職への就業希望の増加等社会情勢の変化により、通常の高等学校卒業者以外で学校教育法(昭和二二年法律第二六号)上高等学校卒業者と同等以上の学力があると認められた者の二年課程看護婦学校養成所への入学又は入所を希望する事例が増加している。
このような実情に鑑み、看護制度の円滑な運用を期するため、看護婦等学校養成所の入学又は入所資格等について次のように取り扱うこととしたので、貴管下看護婦等養成所に対する指導方よろしくお願いする。
記
一 二年課程看護婦学校養成所の入学又は入所資格について
(一) 二年課程看護婦学校養成所へ高等学校を卒業している者が入学又は入所する際に必要とする准看護婦免許については、入学又は入所時に免許申請がなされていることを確認した場合においては、准看護婦免許を取得した者とみなして当面入学又は入所させて差し支えないこととしたこと。
二年課程看護婦学校養成所においては、准看護婦籍への登録が行われているかどうかの確認を徹底して行うこととし、免許を得ていない者については、入学時には免許申請手続きを完了していることを確認するとともに准看護婦籍への登録が完了次第免許証の確認を行うこと。
なお、都道府県においては免許の早期登録及び免許証の交付について一層の配慮をお願いしたい。
(二) 免許を得た後三年以上業務に従事している准看護婦に係る業務従事期間の算定については、医務局長通知(昭和三八年一○月一一日医発第一、○七三号)によられたい。
(三) 学校教育法第五六条第一項に規定する大学に入学することのできる者(高等学校を卒業した者を除く。)であつて准看護婦であるものについては、保健婦助産婦看護婦法(昭和二三年法律第二○三号。以下「法」という。)第二一条第三号及び指定規則第七条第二項に規定する「高等学校を卒業している准看護婦」と同様に取り扱うこととしたこと。
二 看護婦等学校養成所の入学者又は入所者に関する選考について
(一) 看護職員としての資格を有する者が社会的に非難を受けるような事件を起こしている事例も見受けられるが、入学又は入所の時点で看護職員としての適性を十分に考慮して選考すること。
(二) 看護職員としての適性に係わりのない事項(例えば身長、体重等)により入学又は入所を制限することを行わないこと。
(三) 受験願書提出の際、志願者の能力判定に直接係わりのない書類(例えば戸籍抄本、家族調書等)を提出させることを行わないこと。
三 外国において学校教育を修了した者等の入学又は入所資格及び看護婦等国家試験受験手続きについて
(一) 看護婦等学校養成所が外国における学校教育を修了した者等の入学又は入所を認めるに際し、指定規則等に照らして疑義がある場合には、当該看護婦等学校養成所のみの判断でなく、関係機関と協議すること。
(二) 外国の看護婦学校を卒業し、又は外国において看護婦免許を取得した者等の看護婦等国家試験の受験については、受験願書を提出する前に厚生大臣により受験資格が認められる必要があり、当該認定には相当の期間を要することから、受験資格認定関係書類(別紙参照)は時間的余裕をもつて提出させること。
なお、都道府県知事による准看護婦試験の受験資格の認定についても、これに準じた処理をお願いする。
別紙
認定関係書類
一 受験資格認定申請理由書 一部
二 履歴書 一部
三 戸籍謄本又は抄本、外国人の場合は外国人登録済証明書 一部
四 目が見えない者、耳がきこえない者、口がきけない者、精神病者又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書(申請前一か月以内に発行されたもの) 一部
五 写真(申請前六か月以内に脱帽正面で撮影した六×四cmのもの) 二部
六 外国で取得した免許証の写し 二部及び原本
七 外国での試験の合格証明書 二部 又は合格証書の写し 二部及び原本
八 外国の学校・養成所の卒業証明書 二部 又は卒業証書の写し二部及び原本
九 歴年学業成績証明書 二部 又は歴年学業成績書の写し 二部及び原本
一○ 外国の学校・養成所の教科課程及び時間数を明らかにした書類(当該施設長の証明のあるもの) 二部
一一 外国の学校・養成所の施設現況書 一部
一二 外国で免許を取得した者にあつては免許の根拠法令の関係条文の抜すい
一三 その他
〔注〕
一 添付書類のうち外国語で記載されているものについては、翻訳文を添えること。
二 免許証等の各原本は照合後返還する。