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○歯科衛生士養成所巡回臨床実習教育事業の実施について

(昭和六一年八月一四日)

(健政発第五三三号)

(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)

標記については、昭和五六年七月二八日厚生省発医第一二○号厚生事務次官通知の別紙「看護婦養成所運営費等補助金交付要綱」により行われているところであるが、今般、交付要綱が廃止され、別紙「実施要綱」により実施することとしたので通知する。

なお、この通知は、昭和六一年四月一日から適用する。

別紙

歯科衛生士養成所巡回臨床実習教育事業実施要綱

一 目的

この事業は、都道府県又は、市町村、民法法人、医療法人、学校法人及び準学校法人(以下「市町村等」という。)が行う歯科衛生士養成所(歯科衛生士法(昭和二三年法律第二○四号)に基づき厚生大臣の指定を受けた歯科衛生士養成所)の卒前教育の一環として、社会福祉施設等への巡回臨床実習に必要な経費を補助することにより、歯科衛生士養成所の教育機能の強化を図ることを目的とする。

二 補助対象

都道府県及び市町村等が設置する歯科衛生士養成所とする。

三 実施方法

(一) 特殊教育――「歯科衛生士養成所教授要綱について」(五八・一二・二○医発第一、二一六号、厚生省医務局長通知、以下「教授要綱」という。)の第一七(歯科予防処置)、第一八(歯科診療補助)及び第一九(保健指導)のカリキュラム内において重度の身体障害児(者)等に対する予防処置及び保健指導の方法並びに実習用特殊治癒機器の操作法等について教育する。

(二) 巡回臨床実習――教授要綱の第二○(臨床実習)のカリキュラム内において、次に掲げる要領に基づき社会福祉施設等への巡回臨床実習を行う。

ア 実習班の班数及び編成……一養成所の班数は〔定員/五名〕班とする。ただし、端数を生ずる場合は五名以上の班を編成することとして教育の機会均等を図ること。また、現員が定員より少ない場合は、現員を基礎として編成すること。なお、一班当たりの指導教員は歯科医師及び歯科衛生士各一名をもつて編成すること。

イ 巡回実習施設の選定……次に掲げる社会福祉施設等を対象とし事業計画の策定に当たつては、実習施設との緊密な連絡調整のうえ、効果的に実施できるように計画すること。

身体障害者療護施設、精神薄弱児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、重度身体障害者更生援護施設、精神薄弱者更生施設(収容)、その他厚生大臣が適当と認めた施設。

ウ 巡回実習回数……一実習施設における実習回数は、収容者数等の状況を勘案のうえ、必要な回数を計画すること。

なお、「年間の一班当たり実習回数は、延二○回以内とする。」

エ 実習方法……一班、一回当たりの実習施設における対象者数はおおむね五○人とし、実習方法については次に掲げるものの範囲内とする。

1 予防的歯石除去法、2 薬物塗布法、3 応急的処置方法、4 保健指導及び歯科衛生教育(講習実習を含む)、5 患者の取扱法

(三) 読替規定――「歯科衛生士養成所教授要綱の改正について」(五八・一二・二○医発第一、二一六号厚生省医務局長通知)のなお書に定める養成所にあつては、(一)の「(五八・一二・二○医発第一、二一六号厚生省医務局長通知、以下「教授要綱」という。)の第一七(歯科予防処置)、第一八(歯科診療補助)及び第一九(保健指導)」を「(四四・一・四医発第一号厚生省医務局長通知、以下「教授要綱」という。)の第九(実習)の一(基礎実習)」に、(二)の「第二○」を「第九のⅡ」に読み替えるものとする。

四 交付要件

巡回臨床実習の教育事業は、次に掲げる(一)及び(二)をもつて一体事業として行うものであること。

(一) 歯科衛生士養成所巡回臨床実習教育

(二) 歯科衛生士養成所設備整備

また、当該事業の予算の範囲内において前記三の(二)のイに掲げる対象施設及び収容者数等を勘案のうえ、厚生大臣が適当と認めた養成所が行うものとする。