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○歯科衛生士養成所指導要領の改正について

(昭和五九年二月二三日)

(医発第一三六号)

(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)

歯科衛生士学校養成所指定規則の一部を改正する省令(昭和五八年四月一二日文部省・厚生省令第一号)の施行に伴い、「歯科衛生士養成所指導要領(昭和三一年九月八日医発第七七八号)」(以下「指導要領」という。)を別紙のとおり改正したので通知する。

なお、昭和五九年三月三一日以前に指定を受けた歯科衛生士養成所にあつては、当分の間、従前の指導要領によることができるものとする。

また、昭和六○年度に歯科衛生士養成所の新設を予定している場合(校舎の全面変更を予定している場合を含む。)は、養成所設置計画書(校舎の全面変更の場合は校舎変更計画書)を改正後の指導要領第一の1にかかわらず、昭和五九年四月二八日までに提出するものとする。

(別紙)

歯科衛生士養成所指導要領

第一 計画書に関する事項

1 養成所を設置しようとする者(既に指定を受けた養成所であつて校舎を全面変更しようとする者を含む。)は、次に掲げる事項を記載した養成所設置計画書(校舎を全面変更しようとする場合は校舎変更計画書。以下いずれも「計画書」という。)を授業開始予定日の一年前までに、養成所の設置予定地(校舎を全面変更しようとする場合は、養成所の所在地)の都道府県知事を経由して厚生大臣に提出すること。

(1) 設置者の氏名、住所及び略歴(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地及び定款又は寄付行為)

(2) 養成所の名称

(3) 位置

(4) 設置理由(校舎の全面変更にあつては、その理由)

(5) 開校時期(校舎の全面変更にあつては、変更予定年月日)

(6) 入学定員

(7) 長の氏名及び略歴

(8) 校舎の各室の用途及び面積

(9) 収支予算(土地、建物及び設備整備に要する経費)及び資金計画

2 前項の計画書には、次の書類を添付すること。

(1) 設置予定地の周辺地図

(2) 長の就任承諾書(養成所を設置しようとする場合に限る。)

(3) 校舎の配置図及び平面図

第二 一般的事項

1 歯科衛生士学校養成所指定規則(昭和二五年文部省・厚生省令第一号。以下「指定規則」という。)第二条第一項に基づく指定の申請及び第三条第一項の変更の承認の申請を行うに当たつては、遅くとも授業を開始しようとする日(変更の承認にあつては、変更を行おうとする日)の五か月前までに、申請書を養成所の設置予定地(変更の承認にあつては、養成所の所在地)の都道府県知事を経由して厚生大臣に提出すること。

2 設置者は、国又は地方公共団体が設置者である場合のほか法人であることを原則とし、かつ、その法人は営利を目的としないものであること。

3 学則には、少なくとも次に掲げる諸事項が明示されていること。

(1) 設置目的

(2) 名称

(3) 位置

(4) 修業年限

(5) 学生定員、学級数

(6) 学科課程

(7) 学年、学期、休日

(8) 入学時期

(9) 入学資格

(10) 入学志願者の選考

(11) 入学手続

(12) 転入学

(13) 欠席、休学、復学、退学

(14) 成績考査、進級、卒業

(15) 入学検定料、入学金、授業料、実習費等

4 敷地、校舎、その他諸設備は設置者が所有することが望ましく、かつ、その位置及び環境は教育上適切であること。

5 養成所の経理を他と明確に区分すること。

6 収支状況を明らかにするため会計帳簿及び決算書類等を完備すること。

7 入学検定料、入学金、授業料及び実習費等は、学則に定める額であり、寄付金等の名目で不当な金額を徴収しないこと。

8 指定規則第三条第二項の届出及び第五条の報告は、確実、かつ、遅滞なく行うこと。

第三 学生に関する事項

1 学則に定める学生の定員を遵守すること。

2 入学資格の審査は、確実に行うこと。

3 入学の選考は、厳正に行うこと。

4 入学は学年の初めに、転学は学年又は学期の初めに行うこととし、その手続は、学則の定めるところにより厳正に行うこと。

5 学生の出席状況は、出席簿等の書類により、確実に把握すること。

6 学生の進級又は卒業については学則に次の基準を定め、これに基づいて行うこと。

(1) 進級又は卒業に必要な成績の評価基準が明確であること。

(2) 欠席日数が当該学年の授業日数の三分の一をこえるときは、進級又は卒業を認めないこと。

(3) 欠席日数が当該学年の出席すべき日数の三分の一以内であつても、各学科及び実習に係る出席時間数が指定規則に定める時間数に満たない者については、必要な補習を行つたうえ、進級又は卒業を認めること。

7 進級、卒業、成績及び出席状況等に関する諸記録は、確実に保存すること。

8 入学時の健康状態の把握、入学後の健康診断の実施及び疾病の予防等学生の保健管理上の必要な措置を講ずること。

第四 教員及び事務職員に関する事項

1 専任教員は各学級ごとに配置し、他に専任教員である教育に関する主任者(教務主任)を一名置くこと。

2 教育上必要な教員数を確保すること。

3 一教員の一週間当たりの担当時間数は、一五時間を標準とし、過重にならないようにすること。

4 教員は、その担当科目に応じ、それぞれ専門的な知識、技術を有する者であること。

5 原則として、専任の事務職員を置くこと。

第五 授業に関する事項

1 指定規則別表に定める教育の内容を確実に実施すること。

なお、教育実施については、「歯科衛生士養成所教授要綱」(昭和五八年一二月二○日医発第一、二一六号厚生省医務局長通知)に基づいて行うこと。

2 教員の出席簿等の書類により、授業状況を把握すること。

3 授業は、原則として、学級ごとに実施すること。

第六 教室等に関する事項

1 普通教室、基礎実習室及び実験室は専用とし、普通教室は、学級数に見合う数を有すること。

2 普通教室の面積は、学生一人につき、一・六五m2以上であり、かつ、一教室の総面積は、二四・七五m2以上であること。

3 基礎実習室及び実験室の面積は、学生一人につき、二・三一m2以上であり、かつ、一室の総面積は三四・六五m2以上であつて、電気、ガス、水道及び換気等の設備が設けられていること。

4 教室、基礎実習室及び実験室の広さは、内法で測定されたものであること。

5 図書室を有すること。図書室の面積は、学生の図書閲覧に必要な閲覧机が配置され、かつ、図書を格納するために十分な広さを有すること。

6 教員室、保健室、専用の更衣室(ロッカー室)、標本室、機械・器具・材料等を保管する室、実習に関する準備室及び視聴覚室を有することが望ましいこと。

第七 臨床実習施設に関する事項

1 臨床実習施設における指導教員を明らかにし、その数は、少なくとも歯科医師及び歯科衛生士各一名以上であつて、一施設当たりの学生数は二名以上とすること。

なお、歯科医師及び歯科衛生士各一名の場合の学生数は、三名を標準とすること。

2 臨床実習施設には、診療室のほか、学生控室を有し、別表1を基準として、必要な設備、機械器具が備えられていること。

ただし、学生控室は他の適当な室と共用してもよいこと。

3 臨床実習施設が二か所以上にわたる場合には、各施設毎に実習内容、期間、学生及び指導教員を明確にしておくこと。

第八 教育用機器、標本、模型及び図書に関する事項

1 教育に必要な機械器具、標本及び模型等は、別表2を基準として備えられていること。

2 図書は、一五○○冊以上備え、このうち半数以上は専門図書であること。

ただし、雑誌は一巻を一冊として算定すること。

3 機械器具、標本、模型及び図書は、毎年適当数を補充するなどして、整備に努めること。

第九 その他の事項

養成所設置計画書及び各申請書の進達に際しては、貴職の意見を添付すること。

ただし、養成所の新設の場合、地域歯科関係者との協力体制を勘案すること。

別表1

別表2

品名

数量

ユニット

三台以上であつて学生数の二分の一以上

歯科診療台

三台以上であつて学生数の二分の一以上

歯科用タービン

学生数の二分の一以上

歯科用吸引器

学生数の二分の一以上

歯科用エックス線装置

一以上

パノラマエックス線撮影装置

一以上

超音波歯石除去器

学生数の二分の一以上

フッ化物塗布器具

適当数

超音波洗浄器

一以上

オートクレープ

一以上

紫外線器具保管箱

一以上

顕微鏡

一以上

歯磨指導用顎模型

一以上

衛生教育用教材(顎模型・スライド・パネル等)

適当数

学生用ロッカー

適当数

1 機械及び器具

品名

数量

水素イオン濃度電気測定器

一以上

比色計

一以上

顕微鏡

学生数の二分の一以上

高圧滅菌器

一以上

乾熱滅菌器

一以上

ふらん器

一以上

恒温水槽

一以上

乾燥器

一以上

血圧計

学生数の五分の一以上

遠心沈澱器

一以上

化学天秤

一以上

上皿天秤

学生数の五分の一以上

血液検査用器具一式(メランジュール、血球計算板、血色素計等)

学生数の五分の一以上

微生物学的検査用具

適当数

生化学的検査用具

適当数

冷凍冷蔵庫

一以上

ユニット

学生数の五分の一以上

歯科診療台

学生数の五分の一以上

電気エンジン(ハンドピース、コントラアングルを含む。)

学生数の五分の一以上

歯科用タービン

二以上

歯科用吸引器

学生数の五分の一以上

コンプレッサー

一以上

超音波洗浄器

一以上

煮沸消毒器

一以上

オートクレープ

一以上

紫外線器具保管箱

一以上

歯科用エックス線装置

一以上

エックス線フィルム自動現像器

一以上

歯科用シャーカステン

一以上

ファントーム

学生数

超音波歯石除去器

学生数の五分の一以上

口腔洗浄器

学生数の五分の一以上

各種フッ化物塗布器

適当数

齲蝕活動性試験装置

一以上

電動式アマルガム練和器

一以上

歯髄診断器

一以上

電気的根管長測定器

一以上

酸素吸入器

一以上

口腔外科処置用器具一式

一以上

矯正処置用器具一式

一以上

補綴処置用器具一式

一以上

保存処置用器具一式

一以上

患者固定用抑制帯

学生数の五分の一以上

2 標本及び模型

品名

数量

人体骨格模型

一以上

人体解剖模型

一以上

頭蓋骨模型

一以上

骨格、筋肉、神経、血管等教育用掛図

適当数

歯及び顎の構造模型

適当数

歯牙着脱顎模型(乳歯列及び永久歯列用)

学生数の二分の一以上

歯列発育顎模型

適当数

歯及び歯周組織の病態模型

適当数

不正咬合模型

適当数

口腔衛生教育用掛図

適当数

口腔衛生教育用スライド

適当数

口腔衛生教育用映写フィルム

適当数

口腔衛生教育用ビデオフィルム

適当数

抜去歯牙

適当数

口腔病理組織標本

適当数

歯牙切片標本

適当数

歯磨指導用大型顎模型

学生数の二分の一以上

救急蘇生法実習モデル

一以上

3 その他

品名

数量

スライドプロジェクター

一以上

スクリーン

一以上

テープレコーダー

一以上

映写機

一以上

ビデオテープレコーダー(モニター装置及びカメラを含む。)

一以上

口腔内撮影用カメラ(付属品も含む。)

一以上

パーソナルコンピューター(一六ビット以上)

一以上

(注) 学生数とは、同時に実習を行う学生の数をいう。