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○歯科衛生士法の一部を改正する法律等の施行について

(平成元年一〇月三一日)

(健政発第五七八号)

(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)

歯科衛生士法の一部を改正する法律(平成元年法律第三一号。以下「改正法」という。)については、歯科衛生士法の一部を改正する法律の公布について(平成元年七月五日健政発第三六六号各都道府県知事あて本職通知)により既に法改正の主な内容等について通知したところであるが、同法は別添のとおり歯科衛生士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成元年政令第二九六号)により平成元年一一月一日から施行されることとなつた。

また、改正法の施行に伴い、別添のとおり、歯科衛生士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成元年政令第二九七号。以下「整備令」という。)及び歯科衛生士法施行規則(平成元年厚生省令第四六号。以下「規則」という。)が公布され、平成元年一一月一日から施行されることとなつた。

今回の改正の要点及び施行に際し留意すべき事項は左記のとおりであるので、御了知の上、各法令の施行及び関係各方面の指導に遺憾なきを期せられたい。

第一 改正の要点

1 改正法により、従来政令に委任されていた免許の申請、歯科衛生士籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関する事項が省令に委任されたこと及び厚生大臣が政令の定めるところにより歯科衛生士試験(以下「試験」という。)に関する事務の全部又は一部を都道府県知事に委任することができる旨の規定が削除されたこと(以下「委任規定の整理」と総称する。)に伴い、歯科衛生士法施行令(昭和二八年政令第三八四号)を廃止したこと。(整備令第一条関係)

2 改正法により、歯科衛生士免許(以下「免許」という。)の付与者が都道府県知事から厚生大臣に改められたこと及び委任規定の整理に伴い、規則において、厚生大臣が免許を付与し、及び試験を実施する上で必要な規定を整備するとともに、国の歯科衛生士免許証(以下「免許証」という。)再交付手数料、合格証明書交付手数料並びに登録免許税、免許証再交付手数料、受験手数料及び合格証明書交付手数料の納入方法に関する規定を設け、並びに省令に委任された事項について必要な規定を整備したこと。(規則第一条から第九条まで及び第一二条から第一六条まで関係)

3 改正法により、歯科衛生士は、歯科保健指導をなすに当たつて主治の歯科医師又は医師があるときは、その指示を受けなければならない旨の規定が設けられたことに伴い、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四六年法律第一二九号)第一○一条第一項に規定する歯科介輔又は第一○○条第一項に規定する介輔については、当該規定の適用上歯科介輔は歯科医師と、介輔は医師とみなすこととし、歯科衛生士は、歯科保健指導をなすに当たつて主治の歯科介輔又は介輔があるときは、歯科介輔又は介輔の業務の範囲内において、その指示を受けなければならないこととしたこと。(整備令第三条関係)

4 免許申請書及び歯科衛生士名簿(以下「名簿」という。)訂正申請書について、日本の国籍を有しない者は、規則第二条第二号に定める名簿の登録事項及びその変更を証する書類として、外国人登録証明書を添付しなければならないことを明記したこと。(規則第一条第二項第一号及び第三条第二項関係)

また、受験願書について、添付する写真の形式等につき所要の改正を行うとともに、法第一二条第三号に該当する者は、同号に規定する厚生大臣の認定を受けたことを証する書類を添付しなければならないことを明記したこと。(規則第一三条第二項第二号関係)

5 申請書について、新たに名簿訂正・免許証書換え交付申請書、名簿登録抹消申請書及び免許証再交付申請書の様式を規定するとともに、既存の様式についても所要の改正を行つたこと。(規則様式第一号から様式第六号まで関係)

6 指定登録機関が登録事務を行う場合及び指定試験機関が試験事務を行う場合における関係規定の適用について必要な読み替え規定を設けるとともに、指定登録機関が登録事務を行う場合には、国の免許証再交付手数料及び当該手数料の国への納入方法に関する規定は適用しないこととし、また、指定試験機関が試験事務を行う場合には、国の合格証明書交付手数料については指定試験機関の手数料としその収入とするが、当該手数料及び受験手数料の国への納入方法に関する規定は適用しないこととしたこと。(規則第一○条及び第一七条関係)

7 改正法附則第二条の規定により、平成元年一一月一日以降も厚生大臣の告示する日までの間は都道府県知事が免許を付与するものであることから、関係規定の適用について必要な読み替えに関する規定を設けるとともに、国の免許証再交付手数料及び当該手数料の国への納入方法並びに指定登録機関が登録事務を行う場合における関係規定の読み替えに関する規定は適用しないこととしたこと。

また、免許申請書、名簿訂正・免許証書換え交付申請書、名簿登録抹消申請書、免許証再交付申請書及び業務従事者届の様式については、規則様式第一号から様式第五号までの規定にかかわらず、なお従前の例によることとしたこと。(規則附則第三項及び第四項並びに様式第一号から第五号まで関係)

8 改正法附則第三条の規定により、平成元年一一月一日以降も厚生大臣の告示する日までの間は都道府県知事が試験を実施するものであることから、関係規定の適用について必要な読み替えに関する規定を設けるとともに、国の合格証明書交付手数料、当該手数料及び受験手数料の国への納入方法並びに指定試験機関が試験事務を行う場合における関係規定の読み替えに関する規定は適用しないこととしたこと。

また、受験願書の様式については、規則様式第六号の規定にかかわらず、なお従前の例によることとしたこと。(規則附則第五項及び第六項並びに様式第六号関係)

第二 留意事項

1 各都道府県におかれては、改正法附則第二条に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、規則附則第三項により読み替えて適用する規則第一条から第五条まで、第六条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第七条の規定に基づき、引き続き免許の付与等に関する事務を行われたいこと。

また、この間においては、免許申請書及び業務従事者届はなお従前の様式によるものであり、名簿訂正・書換え交付申請書、名簿登録抹消申請書及び免許証再交付申請書に係る規則様式第二号から第四号までの規定は適用しないこと。

なお、従来申請書に添付しなければならないこととされていた試験の合格証書の写は、免許申請者の試験の合否については試験の合格者名簿により確認することができることから、添付を要しないこととしたので、施行上注意されたいこと。

2 行政処分に関する通知に係る廃止前の歯科衛生士法施行令第八条の規定が整備令により廃止されたが、当該通知は行政処分及びそれに伴う歯科衛生士籍の管理の適切かつ円滑な運営上なお必要であるので、改正法附則第二条に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、引き続き同令第八条の規定の趣旨に従つて適宜当該通知をなされたいこと。

3 各都道府県におかれては、改正法附則第三条に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、規則附則第五項の規定により読み替えて適用する規則第一一条から第一四条まで及び第一五条第一項の規定に基づき、引き続き試験の実施に関する事務を行われたいこと。

また、この間においては、受験願書はなお従前の様式によるものであること。

なお、受験願書に添付する書類については、第一の4後段に記したとおり改めるとともに、従来添付しなければならないこととされていた履歴書については添付を要しないこととしたので、施行上注意されたいこと。

4 指定登録機関が登録事務を行う場合における、指定登録機関の登録手数料、免許証明書書換え交付手数料及び免許証明書再交付手数料、並びに国の受験手数料(指定試験機関が試験事務を行う場合には、指定試験機関の手数料としその収入とする。)については、追つて政令により定めることとしていること。

5 指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関する事項、並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項については、追つて省令により定めることとしていること。

6 歯科衛生士が、歯科疾患を有する者に対して歯科保健指導をなすに当たつて指示を受けなければならない主治の歯科医師又は医師とは、その患者の主治の歯科医師又は医師であること。

また、一般の健康人に対する歯科保健指導については、医師(保健所等行政機関に所属する者を除く。)が歯科衛生士に指示をするものではないこと。

別添 略