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○歯科衛生士法の一部を改正する法律の公布について

(平成元年七月五日)

(健政発第三六六号)

(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)

歯科衛生士法の一部を改正する法律が、平成元年六月二八日付け法律第三一号として別添のとおり公布されたが、改正法の主な内容等は次のとおりであるので、通知する。

なお、法施行上の留意事項及び法施行に伴い必要となる事務の詳細については、おつて通知する。

1 主な改正の内容について

(1) 歯科衛生士の業務として、新たに歯科保健指導を追加したこと。

(2) 歯科衛生士の免許を与える者を、都道府県知事から厚生大臣に改めたこと。

(3) 国家試験の実施に関する事務及び登録の実施に関する事務については、厚生大臣の指定する者(「指定試験機関」・「指定登録機関」)に行わせることとしたこと。

(4) 歯科衛生士でない者は、歯科衛生士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならないものとしたこと。

2 歯科保健指導について

今回の歯科保健指導業務の追加は、高齢化社会の到来を控え、また、国民の健康に対する関心が高まり、歯科保健指導の重要性が増大していることを踏まえたものであり、これを機会に歯科衛生士が独立して業務を行うことを認める趣旨で設けられたものではないこと。したがつて、歯科衛生士が、歯科疾患を有する者に対して歯科保健指導を行う場合には、その患者の主治の歯科医師の指示を受けなければならないものであり、一般の健康人に対して歯科保健指導を行う場合でも、地元等の歯科医師と十分連携をとつて行われるべきものであること。

3 施行等について

この法律は、公布の日(平成元年六月二八日)から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされているが、施行日後も、厚生大臣が告示する日までの間は、なお従前のとおり、都道府県知事が歯科衛生士試験の事務及び免許事務(名簿登録事務を含む。)を行うこととなつていること。

なお、「厚生大臣が告示する日」の告示については、移管事務が円滑に行われるよう、予め十分な余裕をもつて各都道府県に通知する予定であること。

別添 略