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○歯科衛生士法施行令等の一部を改正する政令及びあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の施行について

(昭和五七年九月一八日)

(医発第九二一号、薬発第八一五号)

(各都道府県知事あて厚生省医務・薬務局長連名通知)

行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律(以下「行政事務簡素合理化法」という。)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正については、昭和五七年七月二三日付け医発第七一九号・薬発第六六六号をもつて通知したところであるが、同法の公布に伴い、歯科衛生士法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)及びあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)が、それぞれ昭和五七年九月一四日政令第二四五号、及び昭和五七年九月一八日厚生省令第四四号をもつてそれぞれ別添のとおり公布された。

改正政令及び改正省令の概要並びにこれら法令の施行に当たつて留意すべき事項は、左記のとおりであるので、御了知の上、今後の改正政令及び改正省令の円滑な施行に御配慮をお願いしたい。

第一 改正政令の概要

1 歯科衛生士法施行令の一部改正関係

(1) 歯科衛生士の住所変更の届出及び移籍を廃止したこと。

(2) 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた歯科衛生士について、免許の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、その歯科衛生士の免許を与えた都道府県知事にその旨を通知するものとしたこと。また、他の都道府県知事の免許を受けた歯科衛生士について業務の停止処分をしたときは、その免許を与えた都道府県知事に当該処分の内容等を通知するものとしたこと。

(3) 歯科衛生士籍の登録事項の変更若しくは登録の抹消の申請、免許証の書換え交付若しくは再交付の申請又は免許証の返納は、従来、住所地の都道府県知事に行うこととされていたが、これを免許を与えた都道府県知事に行うこととしたこと。

(4) その他所要の規定の整理を行つたこと。

2 診療放射線技師及び診療エックス線技師法施行令の一部改正関係

(1) 診療エックス線技師の移籍を廃止したこと。

(2) 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた診療エックス線技師について、免許の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、その診療エックス線技師の免許を与えた都道府県知事にその旨を通知するものとしたこと。また、他の都道府県知事の免許を受けた診療エックス線技師について、業務の停止処分をしたときは、その免許を与えた都道府県知事に当該処分の内容等を通知するものとしたこと。

(3) 診療エックス線技師籍の登録の消除の申請又は診療エックス線技師免許証の再交付の申請は、従来、住所地の都道府県知事に行うこととされていたが、これを免許を与えた都道府県知事に行うこととしたこと。

(4) その他診療放射線技師籍又は診療エックス線技師籍の登録事項、免許証の書換え交付等について新たに規定する等所要の規定の整理を行つたこと。

3 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令及び柔道整復師法施行令の一部改正関係

(1) あん摩マッサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師(以下「施術者」という。)又は柔道整復師が他の都道府県に住所を移した場合において、旧住所地の都道府県知事が新住所地の都道府県知事に当該施術者又は柔道整復師に関する名簿の記載事項を通知する制度(以下「名簿の移転」という。)を廃止したこと。

(2) 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた施術者又は柔道整復師について、免許の取消し又は業務の停止処分をしたときは、その免許を与えた都道府県知事に当該処分の内容等を通知するものとしたこと。

(3) 免許証の書換え交付若しくは再交付の申請又は免許証の返納は、従来、住所地の都道府県知事に行うこととされていたが、これを免許を与えた都道府県知事に行うこととしたこと。

(4) その他名簿の登録事項、名簿の訂正等について新たに規定する等所要の規定の整理を行つたこと。

4 その他

(1) 歯科衛生士及び診療エックス線技師の移籍の廃止に伴い、地方公共団体手数料令について、移籍に係る免許証交付手数料の規定を削除する等の改正を行つたこと。

(2) 行政事務簡素合理化法により診療放射線技師及び診療エックス線技師法第一三条が削除され、改正政令により同法施行令に診療放射線技師籍又は診療エックス線技師籍の登録事項の変更に関する規定が新たに設けられたことに伴い、登録免許税法施行令について、診療放射線技師に係る登録事項の変更の登録の場合も登録免許税を印紙納付できるようにするための改正を行つたこと。

(3) 行政事務簡素合理化法によりあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律が一部改正されたことに伴い、地方税法施行令及び所得税法施行令について所要の規定の整理を行つたこと。

第二 改正省令の概要

1 行政事務簡素合理化法により、医師、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦又は薬剤師は、医師法施行規則、歯科医師法施行規則、歯科衛生士法施行規則、歯科技工法施行規則、保健婦助産婦看護婦法施行規則又は薬剤師法施行規則で定める二年ごとの年の一二月三一日現在における氏名、住所等を届け出ることとされたが、これら関係省令で定める二年ごとの年を昭和五七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年としたこと。

2 あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業又はきゆう業の施術所を開設した者が都道府県知事に届け出なければならない事項に、当該施術所において業務に従事する施術者の晴盲の別を新たに加えたこと。

3 その他あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則、医師法施行規則、診療放射線技師及び診療エックス線技師法施行規則、柔道整復師法施行規則等について所要の規定の整理を行つたこと。

第三 施行期日

改正政令及び改正省令の施行期日は、昭和五七年九月二三日としたこと。ただし、改正政令中あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師試験委員に関する改正規定の施行期日は、昭和五八年四月一日、また、改正省令中医師法施行規則、歯科医師法施行規則、歯科衛生士法施行規則、保健婦助産婦看護婦法施行規則、歯科技工法施行規則及び薬剤師法施行規則の一部改正規定の施行期日は昭和五七年九月一八日としたこと。

第四 留意事項

1 改正政令による改正後の歯科衛生士法施行令及び診療放射線技師及び診療エックス線技師法施行令における免許を与えた都道府県知事とは、当該歯科衛生士又は診療エックス線技師に関する籍を作成している都道府県知事をいうものであること。従つて、改正政令の施行日(昭和五七年九月二三日)前に移籍が行われた歯科衛生士又は診療エックス線技師は、同日以後も免許証の書換え交付等の申請を当該歯科衛生士又は診療エックス線技師に関する籍を作成している都道府県知事に行うこととなること。

2 行政事務簡素合理化法附則第四項により、昭和五七年九月二三日前に免許を取得した施術者又は柔道整復師の免許は、同日現在において当該施術者又は柔道整復師の名簿を作成している都道府県知事が与えたものとみなされていること。従つて、同日前に名簿の移転が行われた施術者又は柔道整復師は、同日以後も免許証の書換え交付等の申請を当該施術者又は柔道整復師の名簿を作成している都道府県知事に行うこととなること。

3 改正省令の施行日(昭和五七年九月二三日)前に開設届を受理しているあん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業又はきゆう業の施術所についても、業務に従事している施術者の晴盲の別を調査し、管下で業務に従事している施術者の晴盲別の数を把握するよう努められたいこと。

4 昭和五七年九月二三日前に受理している診療放射線技師氏名等変更届は、同日以後も厚生省に進達して差し支えないこと。

別添 略