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○歯科衛生士法の一部を改正する法律の施行について

(昭和三〇年一〇月二一日)

(医発第五三二号)

(各都道府県知事あて厚生省医務局長通達)

歯科衛生士法の一部改正する法律(以下「改正法」と略称する。)は、昭和三○年八月一六日法律第一六七号をもつて公布、即日施行され、これに伴う歯科衛生士法施行令の一部を改正する政令(昭和三○年九月七日政令第二二七号)及び歯科衛生士法施行規則の一部を改正する省令(昭和三○年九月二二日厚生省令第二二号)も公布され、省令の一部を除き施行された。

今回の改正は、歯科衛生士が、歯科診療の補助を行うことができるようにし、歯科診療の普及向上に資することを目的としたものであるから、左記の点に御留意の上、遺憾のないようせられたく通知する。

一 従来、歯科衛生士の業務は、歯科医師の直接指導の下における歯科疾患の予防業務に限られ、歯科診療の補助に関する業務は、保健婦助産婦看護婦法第三一条第一項及び第三二条の規定により、看護婦又は准看護婦でなければ業とすることができないことになつていたが、かくては歯科医師が歯科診療を行う上に不便を来す点が少くなく、一方歯科衛生士の教育内容からみても、歯科診療の補助に関して十分その能力を有するものと考えられるので、今回、歯科衛生士が歯科診療の補助に関する業務を行うことができることとし、歯科診療の普及向上に資することとしたものであること。

なお、これに伴い歯科衛生士法施行規則(以下「規則」と略称する。)の一部を改正して試験に関し必要な整理を加えたが、歯科衛生士学校養成所の教科課程についても、近く歯科衛生士学校養成所指定規則の一部改正を行う予定であること。

二 歯科衛生士は、その業務の性質上現在女子のみであるが、今回の改正により、歯科診療の補助の業務も行うことができることになつたので、保健婦、助産婦及び看護婦と同様に歯科衛生士の免許は女子に与えることを建前としたものであること。なお、男子については保健婦助産婦看護婦法における場合と同様に歯科衛生士法附則第二項に準用規定を設けるとともに、歯科衛生士法施行令及び規則に所要の整理を加えたものであること。

三 歯科衛生士が歯科診療の補助を行う際における診療の補助の限界を明らかにするため、保健婦助産婦看護婦法第三七条と同様な規定を第一三条の二として加えたこと。

四 試験担当者及び受験者の不正行為に関する規定を設け、その他所要の改正を行つたこと。

五 改正法附則第二項において、歯科衛生士が改正法施行前に歯科診療の補助に関して行つた犯罪又は不正の行為を理由として、都道府県知事は、免許の取消又は業務停止の処分を行うことができることとしたこと。

六 改正法附則第三項において、改正法施行前歯科衛生士である間に歯科診療の補助に関して保健婦助産婦看護婦法第三一条第一項又は第三二条の違反行為をしたものの処罰については、その違反行為が同法第三七条違反に相当する場合に限つて、なお従前通り処罰することとし、改正法附則第四項においてこの場合の量刑を保健婦助産婦看護婦法第三七条違反の場合と均衡を保つために六箇月以下の懲役又は五、○○○円以下の罰金としたこと。