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○HLA検査センターの設備整備事業について

(平成八年五月一〇日)

(健医発第六〇三号)

(各都道府県知事あて厚生省保健医療局長通知)

HLA検査センターについては、平成七年五月二四日健医発第六八五号本職通知別添3「HLA検査センター運営要領」により整備を行っているところであるが、今般、当該HLA検査センターの腎臓移植に伴う組織適合性検査等に必要な検査機器等を整備する事業を実施し、腎臓移植の円滑な実施を図ることとしている。

事業の実施については、別紙「HLA検査センター設備整備事業実施要綱」により、平成八年四月一日から行うこととしたので、本事業の適正な実施に努められたく通知する。

(別紙)

HLA検査センター設備整備事業実施要綱

1 目的

この事業は、HLA検査センターにおいて、腎臓移植術に伴う組織適合性検査及び移植関連検査に必要な検査機器等を整備することにより、もって腎機能障害者に対する腎臓移植術の円滑な推進を図ることを目的とする。

2 事業の実施主体

この事業の実施主体は、平成七年五月二四日健医発第六八五号本職通知別添3「HLA検査センター運営要領」に基づく都道府県、市町村又は厚生大臣が適当と認める者とする。

3 整備基準

(1) HLA検査センターは、原則として都道府県毎に一か所とする。

(2) HLA検査センターとして事業を行う者は、組織適合性検査に必要な医療機器の設備を整えるものとすること。

4 その他

この事業の実施に当たっては、関係の都道府県及び医療機関等の相互の協力のもとに実施する必要がある。

5 事業内容

(1) 腎移植希望登録者のHLA型等の検査を行い、そのデータを腎移植ネットワークにおける該当するブロックセンターに送付する。

(2) 提供腎が発生した場合に、組織適合性検査及び移植関連検査を緊急に行う。

(3) その他関係機関等との必要な連絡調整を行う。