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○医学及び歯学の教育のための献体に関する法律の施行に伴う死体解剖保存法の施行上の留意事項について

(昭和五八年一二月一九日)

(医発第一二一五号)

(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)

先般、医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和五八年法律第五六号。以下「献体法」という。)が制定され、さる一一月二五日から施行されたところであり、その概要等については貴職宛て文部事務次官より通知(昭和五八年一一月一七日文大医第二三七号)がなされたところであるが、同法の一部の規定は死体解剖保存法(昭和二四年法律第二○四号。以下「解剖法」という。)の特例を定めるものであるので、解剖法の施行については、左記の事項に留意され遺憾のなきようお願いする。

一 死体の解剖をしようとする者は、解剖法第七条各号に掲げる場合を除いては、遺族の承諾を受けなければならないが、献体法第四条により、次に掲げるすべての要件を満たす場合においては、遺族の承諾を要しないこととされたこと。

ア 死亡した者が献体法第二条に規定する献体の意思(以下「献体の意思」という。)を書面により表示していること。

イ 死体の正常解剖(医学又は歯学の教育として行われる身体の正常な構造を明らかにするための解剖をいう。)を行う場合であること。

ウ 次のいずれかの場合であること。

(一) 正常解剖を行おうとする者の属する医学又は歯学に関する大学の長(医学部長又は歯学部長を含む。)が、死亡した者が献体の意思を書面により表示している旨を遺族に告知し、遺族がその解剖を拒まない場合。

(二) 死亡した者に遺族がない場合。

二 前記一により、おおむね次のように死体解剖のうち、正常解剖に関する取扱いが変更されるものであること。

ア 死亡した者に遺族がある場合においては、死亡した者が献体の意思を書面により表示している場合には、遺族の承諾を必ずしも要せず、前記一ウ(一)の遺族の意向の確認の方法によつて正常解剖を行うことができること。

イ 死亡した者に遺族がない場合においては、従来、死亡確認後三○日を経過しても、なおその死体について引取者のない場合にのみ正常解剖を行うことができるとされていたが、死亡した者が献体の意思を書面により表示している場合には、三○日を経過しなくとも、正常解剖を行うことができること。

三 なお、遺族がある場合においても、遺族の所在が不明である場合又は死体の正常解剖に関する遺族の意向の確認ができない場合においては、正常解剖は解剖法第七条第一号に該当する場合にのみ行われるものであること。