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○柔道整復師法の施行について

(昭和四五年七月二三日)

(医発第八五八号)

(各都道府県知事あて厚生省医務局長通達)

柔道整復師法が昭和四五年四月一四日法律第一九号をもって公布され、同年七月一〇日から施行された。

これに伴い、柔道整復師法施行令及び柔道整復師法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が昭和四五年七月九日政令第二一七号及び第二一八号をもって、柔道整復師法施行規則及びあん摩、マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令が昭和四五年七月一〇日厚生省令第四一号及び第四二号をもってそれぞれ公布され、いずれも同年七月一〇日から施行されたが、本法の運用にあたっては次の事項に留意のうえ、遺憾のないよう期せられたく、通知する。

第一 本法制定の趣旨

本法は、柔道整復の業務の実態にかんがみ、これを従来のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律で一括して規制することは不適当であるため、新たに単独法として制定されたものであり、なお、この際、柔道整復の業務及びあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう等の業務がより一層適正に行なわれるようにするため、罰則の強化整備等が行なわれたこと。

第二 本法の要点

一 柔道整復師の業務は本法第二条第一項及び第四章に定めるとおりであり、本法の制定によって従来の業務範囲と異なるところはないものであること。

なお、柔道整復師が施術した事実に関する証明書として発行する施術証明書は、医師又は歯科医師が発行する診断書と同様の法的性格を有するものではないが、柔道整復師の業務の範囲内において後療日数の予定を記載することはさしつかえないものであることは、従来どおりであること。

二 柔道整復師の免許資格は、従来と同様であること。

三 その他の事項で、従前に比して整備された事項は、次のとおりであること。

(一) 施術所の開設、変更及び休廃止の届出が法律上の義務とされ、これに関し罰則が設けられる等施術所に関する規定が整備されたこと。

(二) 罰金額の引上げ、両罰規定の新設等罰則の強化が行なわれたこと。

(三) 柔道整復師免許証の交付、柔道整復師名簿及び氏名等の変更の届出に関する事項が法律事項とされたこと。

四 経過措置等について

(一) 本法の施行前にあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律の規定によりなされた柔道整復師の免許その他の処分、同法に基づき交付された柔道整復師免許証及び同法施行規則の規定によりした柔道整復師の施術所に関する届出は、それぞれ本法の規定による免許その他の処分、免許証の交付及び届出とみなされること。

(二) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律の規定により厚生大臣が認定した柔道整復師に係る養成施設は、本法の規定により厚生大臣が指定した柔道整復師養成施設とみなされること。

なお、学校又は柔道整復師養成施設の指定に関して必要な事項は、柔道整復師法施行令において従前どおり定められたが、同令により省令に委任された部分については、近く柔道整復師学校養成施設指定規則として制定される予定であること。

五 本法の附則において、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律の一部が改正されたが、その要点は次のとおりであること。

(一) 柔道整復師に関する規定が分離されたほか、柔道整復師法に準じて、3と同様の規定の整備が行なわれたこと。

(二) 題名が、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に改められたこと。

六 その他

(一) 柔道整復師法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令において地方公共団体手数料令の一部が改正され、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師に係る試験等の手数料の最高限度額が、それぞれ二倍に引き上げられたこと。

(二) 本法の施行に伴い、関係の条例又は規則については、所要の改正を行なわれたいこと。