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○視能訓練士法の一部を改正する法律の施行について
(平成五年四月二八日)
(健政発第二九四号)
(社団法人日本視能訓練士協会長あて厚生省健康政策局長通知)
視能訓練士法の一部を改正する法律は、平成五年四月二八日法律第三〇号をもって公布され、これに伴い、視能訓練士法施行規則の一部を改正する省令が同日厚生省令第二四号をもって公布され、いずれも同日から施行されたところである。
これら法律、省令の改正の趣旨、概要等は以下のとおりであるので、貴会会員に対して周知徹底を図るとともに、その円滑な実施について御配意をお願いしたい。
記
第一 趣旨
近年、医学の進歩等に伴い、医療の現場では比較的安全に取扱いのできる医療機器を用いた業務など新しい業務が生ずるようになってきている。
これらの業務の中には、既存の医療関係者の業務と隣接する領域にあるものもある。
こうした業務については、既存の医療関係者がそれぞれの持つ専門性を生かしつつ、効率的かつ適正に業務の役割分担をしていくことが求められている。こうした観点から、視能訓練士の業務の拡大等を行うものである。
第二 概要
一 業務の拡大
視能訓練士の業務に、医師の指示の下に、診療の補助として、眼科に係る検査(人体に影響を及ぼす程度が高い検査として、厚生省令で定めるものを除く。)を行うことが加えられたこと。
この厚生省令で定める検査は、涙道通水通色素検査(色素を点眼するものを除く。)であること。
なお、視能訓練士が行う検査のうち、医師の具体的な指示が必要な検査について、眼球電図検査が追加されたほか、用語の整理がなされたこと。
二 その他の改正
(一) 近年とくにチーム医療の考え方が重要になってきていること等を踏まえ、視能訓練士は、他の医療関係者との連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならないとする規定が設けられたこと。
(二) 罰金の額が引き上げられたこと。
三 施行期日
公布の日(平成五年四月二八日)から施行することとされたこと。ただし、二(二)については、公布の日から起算して一月を経過した日(平成五年五月二八日)から施行することとされたこと。
第三 その他
今回の業務の拡大等に適確に対応できるよう、すでに業務に従事している視能訓練士については、講習会や研修等に参加するなど自己啓発等が一層求められるものであり、貴会としても会員の取組みが積極的に行われるよう、御配慮をお願いする。
別添 略