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○臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行について

(平成五年九月二九日)

(健政発第六二八号)

(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)

臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令については、平成五年九月二九日政令第三一八号をもって公布され、同日から施行されたところである。

今回の政令改正の趣旨、概要等は左記のとおりであるので、これらに御留意の上、その円滑な実施について御配慮をお願いしたい。

第一 趣旨

近年、医学の進歩等に伴い、医療の現場では比較的安全に取扱いのできる医療機器を用いた検査等新しい業務が生じるようになってきている。

これらの業務の中には、既存の医療関係者の業務と隣接する領域にあるものもある。

こうした業務については、既存の医療関係者がそれぞれの持つ専門性を生かしつつ、効率的かつ適正に業務の役割分担をしていくことが求められている。こうした観点から、平成五年四月二八日付けで臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令等が改正され、臨床検査技師等の業務拡大を行ったところであるが、今般の改正も同様の趣旨により臨床検査技師の業務の一層の拡大を行うものである。

第二 改正の概要

一 業務の拡大

臨床検査技師の行うことのできる生理学的検査に眼振電図検査(冷水若しくは温水、電気又は圧迫による刺激を加えて行うものを除く。)及び重心動揺計検査が加えられたこと。

二 施行期日

公布の日(平成五年九月二九日)から施行することとされたこと。