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○臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行について
(平成五年四月二八日)
(医事第四二号)
(各臨床検査技師養成所長あて厚生省健康政策局医事課長通知)
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令は、平成五年四月二八日政令第一五九号をもって公布され、同日から施行されたところである。
今回の政令改正の趣旨、概要等は以下のとおりであるので、これらに御留意の上、その円滑な実施について御配意をお願いしたい。
記
第一 趣旨
近年、医学の進歩等に伴い、医療の現場では比較的安全に取扱のできる医療機器を用いた業務など新しい業務が生ずるようになってきている。
これらの業務の中には、既存の医療関係者の業務と隣接する領域にあるものもある。
こうした業務については、既存の医療関係者がそれぞれの持つ専門性を生かしつつ、効率的かつ適正に業務の役割分担をしていくことが求められている。こうした観点から、臨床検査技師の業務の拡大を行うものである。
第二 改正の概要
(一) 業務の拡大
臨床検査技師の行うことのできる生理学的検査に、熱画像検査、磁気共鳴画像検査、眼底写真検査(散瞳薬を投与して行うものを除く。)、毛細血管抵抗検査、経皮的血液ガス分圧検査が加えられたこと。
(二) 施行期日
公布の日(平成五年四月二八日)から施行することとされたこと。
第三 その他
各養成所においても、今回の業務の拡大の趣旨を踏まえ教育内容をより充実していくことが重要であることから、御配慮をお願いする。
別添略