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○衛生検査技師法の一部を改正する法律等の施行について

(昭和四五年一二月三日)

(医事第二〇一号)

(各都道府県医務主管部局長あて厚生省医務局医事課長通達)

標記については、昭和四五年一二月三日厚生省発医第二一二号及び昭和四五年一二月三日医発第一四一六号をもつて通知したところであるが、その事務処理については、なお次の点に留意し、標記法律等の円滑な実施について御高配をたまわりたい。

第一 臨床検査技師及び衛生検査技師の免許申請等について

一 衛生検査技師法施行令の一部を改正する政令による改正前の衛生検査技師法施行令第一○条に規定する住所移転の場合の名簿の移転の手続は臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(以下「令」という。)の施行後は廃止されることとなるので、各都道府県においては、移転手続中の案件がある場合は原則として昭和四五年一二月三一日までにその処理が完了するようにすること。

二 衛生検査技師免許を有する者が臨床検査技師免許の申請をする場合には、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第一条第一項の申請書の記載事項中受験番号又は試験合格証書の番号の次に衛生検査技師免許の登録番号及び登録年月日をつけ加えて記入させる扱いとすること。

三 臨床検査技師が、就業その他やむを得ない事情により特に衛生検査技師の資格を有する旨の証明を必要とする場合は、免許証の再交付申請に準じて資格証明書の交付申請をするよう指導されたいこと。

第二 臨床検査技師国家試験について

一 令第一二条第三号に該当する者は、学校教育法に基づく大学又は臨床検査技師学校養成所において、厚生大臣の指定する生理学的検査及び採血に関する科目を履修したことを要件として認められるものであること。

なお、当該科目の履修は、同号に規定する大学に在学中であると卒業後であるとを問わないものであること。

二 臨床検査技師国家試験の試験科目中「臨床検査総論Ⅰ」及び「基礎生理学」は、それぞれ衛生検査技師国家試験の試験科目の「衛生検査総論」及び「生理学」と同一の内容のものであること。

三 規則第五条第二項の規定により、衛生検査技師の免許資格を有する者についても、臨床検査技師国家試験の試験科目として、衛生検査技師国家試験の試験科目に相当する科目が免除されるものであること。すなわち獣医師、薬剤師等いわゆる衛生検査技師の無試験免許資格を有する者はそのことをもつて科目免除の対象となるものであり、現に衛生検査技師の免許を受けていることを要件とするものではないこと。

四 規則第六条第五号に規定する受験願書に添付しなければならない書類は、次のとおりであること。

イ 外国の学校若しくは養成所の卒業証書の写し又は外国の免許証の写し(都道府県において原本と相異ない旨の証明をしたもの)

ロ 外国で卒業した学校又は養成所の教科課程を明らかにした書類(当該学校又は養成所の長の証明のあるもの)

ハ 外国で免許を受けた者にあつては、その免許の根拠法令の関係条文(原文のもの及び邦訳したもの)

五 規則附則第二項に規定する受験願書に添附しなければならない書類は、次のとおりであること。

イ 衛生検査技師法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第七条に規定する者については、卒業証書の写し又は卒業証明書及び学校の教科課程を明らかにした書類(当該学校の長の証明のあるもの)

ロ 改正法附則第八条第一号に掲げる者については、学校又は衛生検査技師養成所の修業証書又は卒業証書の写し若しくは卒業証明書及び学校又は臨床検査技師養成所において一年の教科課程を修了したことを証する書類並びにこれらの学校又は養成所の教科課程を明らかにした書類(当該学校又は養成所の長の証明のあるもの)

ハ 改正法附則第八条第二号に掲げる者については、衛生検査技師国家試験の合格証書の写し又は合格証明書及び厚生大臣の指定した講習会の課程を終了したことを証する書類

ニ 改正法附則第九条に規定する者については、衛生検査技師免許証の写し及び厚生大臣の指定した講習会の課程を修了したことを証する書類

六 臨床検査技師国家試験の受験手数料は、一五○○円と定められたこと。

第三 臨床検査技師の行なう採血行為について

臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二○条の二の規定により、臨床検査技師の業務として、診療の補助として医師の具体的な指示を受けて行なう採血が認められた趣旨については、血液を検体とする検査において特に高い精度と迅速な処理が要求されるため臨床検査技師が採血及び検査を一貫して行なう必要がある場合に備えたものであり、採血行為それ自体は臨床検査技師の本来の業務ではないこと。したがつて、同法第二条第一項の臨床検査技師の定義規定においても、その業務として採血行為が明示されていないものであること。