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○衛生検査技師法の施行について

(昭和三三年一二月二二日)

(発衛第五二五号)

(各都道府県知事あて厚生事務次官依命通達)

衛生検査技師法(以下「法」という。)は、昭和三三年四月二三日法律第七六号をもつて公布され、七月二二日から施行されることとなり、これに伴い衛生検査技師法施行令(以下「令」という。)及び衛生検査技師法施行規則は、七月二一日それぞれ政令第二二六号及び厚生省令第二四号をもつて公布され、同じく七月二二日から施行されることとなり、また衛生検査技師学校養成所指定規則は、一二月一二日文部・厚生省令第三号をもつて公布され、同日から施行されることとなつた。

この法律は、衛生検査技師の資格を定めることによつてその資質の向上を図ることを目的とするものであるが、近時衛生検査技師の業務たる衛生検査は、公衆衛生の各分野においてはもとより、臨床面においてもその重要性を著しく増しつつあるので、特に次の事項に御留意のうえ、この法律の趣旨の普及徹底につとめるとともに、その運用について格段の意を用いられ、もつてこの法律の趣旨達成に遺憾なきを期せられるよう命により通知する。

第一 一般的事項

一 この法律において衛生検査技師とは、都道府県知事の免許を受け、衛生検査技師の名称を用いて医師の指導監督の下に衛生検査を行うことを業とする者をいうものであり、衛生検査技師でない者が衛生検査の業務を行うことはさしつかえないが、免許を受けないで衛生検査技師の名称を用いることはできないこと。なお、法施行の際現に衛生検査技師の名称を用いている者は、昭和三四年一月二一日まではその名称を用いることができること。

二 この法律における衛生検査については、第一条において細菌学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理組織学的検査及び原虫・寄生虫学的検査のほか臨床医化学的検査が定められ、従つて、食品の理化学的検査等右以外の検査にもつぱら従事する者は、この法律の対象とならないこと。

第二 免許及び登録に関する事項

一 衛生検査技師の免許を受けることができる者は、衛生検査技師試験に合格した者のほか、令第二条に定められるとおりであるが、同条第三号の「衛生検査に関する科目」は、近く厚生省告示をもつて指定される見込であること。

二 衛生検査技師名簿の登録は、衛生検査技師の住所地の都道府県知事が行い、従つて衛生検査技師が一の都道府県の区域から他の都道府県の区域内に住所を移したときは、これに伴つて名簿の移転が行われることとなるが、住所移転の届出を励行せしめる等により名簿の整備につとめられたいこと。

第三 試験に関する事項

一 衛生検査技師試験は、本年においては行わず、第一回の試験は明年四月以降において行われる予定であること。

二 受験資格を有する者は法第一五条に規定されるとおりであるが、このほか法附則第二項に規定する者については当分の間、法附則第三項に規定する者については昭和四一年一二月三一日までの間に限り、受験資格が認められていること。

第四 衛生検査技師養成施設に関する事項

一 法第一五条第一項に規定される衛生検査技師養成所又は学校については、衛生検査技師学校養成所指定規則に定められるところであるが、この規則により文部大臣の指定を受けることとなるものは学校教育法(昭和二二年法律第二六号)第一条(学校の範囲)の規定による学校及びこれらの学校に附設される同法第八三条(各種学校)の規定による各種学校であり、厚生大臣の指定を受けることとなるものは各種学校(学校教育法第一条の規定による学校に附設されるものを除く。)及び学校以外の施設であること。

二 法第一五条第一項の規定により厚生大臣の指定を受けるべき養成所については指定規則に定めるところにより指定申請を行うこととなるが、法附則第二項第二号及び第三号並びに第三項に規定する施設の指定の申請手続も指定規則に定めるところに準じて行うものであること。