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○理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則の一部を改正する省令の公布について

(平成元年四月二七日)

(文高医第一七二号・健政発第二四九号)

(各都道府県知事・各都道府県教育委員会あて文部省高等教育・初等中等教育・厚生省健康政策局長連名通知)

理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則の一部を改正する省令(以下「一部改正省令」という。)が、平成元年三月二九日文部省・厚生省令第二号をもって別紙のとおり公布され、平成二年四月一日から施行されることとなった。

今回の改正の趣旨及び概要並びに留意事項は次のとおりであるので、その施行に当たり遺漏のないようお願いする。

第一 改正の趣旨

理学療法士作業療法士学校養成施設の教育内容の基準を人口の高齢化等社会情勢の変化に対応したものに改正するものであること。

なお、授業科目の内容については追って通知するので、念のため申し添える。

第二 改正の概要

1 教育内容

(1) 基礎科目を理学療法士作業療法士共通のものとするとともに、「外国語」を新設したこと。

(2) 専門科目を専門基礎科目と専門科目に分けたこと。

(3) 「一般臨床医学」から「リハビリテーション概論」を独立させたこと。

(4) 「リハビリテーション医学」を新設したこと。

(5) 選択必修科目(二〇〇時間)を新設したこと。

2 経過規定

一部改正省令施行の際、現に指定を受けた学校又は養成施設に在学する者に係る教育内容については、同令施行後も、なお従前の例によることができるものとしたこと。

第三 留意事項

1 教育内容の基準の改正に伴う学則の変更承認申請は、平成元年九月末日までに提出するよう学校養成施設に対して指導されたい。

2 教育内容の基準を短期大学で適用するに当たっては、短期大学設置基準との適合を十分に考慮する必要があるので、その旨指導されたい。

別紙 略