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○理学療法士及び作業療法士法の施行について

(昭和四〇年一〇月二三日)

(医発第一二七〇号)

(各都道府県知事あて厚生省医務局長通達)

標記については、別途厚生事務次官から通知(昭和四○年一○月二三日厚生省発医第二一七号)がなされたところであるが、理学療法士及び作業療法士法の施行については、同通知によるほか、なお、次の事項に留意のうえ遺憾のないようにされたい。なお、この通知では、理学療法士及び作業療法士法を「法」と、理学療法士及び作業療法士施行令を「令」と、理学療法士及び作業療法士施行規則を「規則」とそれぞれ略称する。

第一 免許について、

一 理学療法士又は作業療法士の免許等の申請の手続については、令第一条及び令第三条から令第六条まで並びに規則第一条及び規則第三条から規則第七条までの規定により定められているところであるが、このほか次の厚生省医務局長通知において医師、歯科医師等の免許等の申請に関し指示したところに、準拠して処理されたいこと。

(一) 医師、歯科医師、保健婦、助産婦及び看護婦の免許等の申請について(昭和三五年四月一四日医発第二九三号)

(二) 登録税の現金還付及び収入印紙の未使用証明について(昭和三五年六月二七日医発第五○三号の一)

(三) 医師等の免許証の再交付申請時における亡失証明書等の取扱について(昭和四○年四月一二日医発第四七九号)

二 法附則第二項の規定により理学療法士又は作業療法士の無試験免許を受けようとする者が、免許申請書に添えなければならない規則第一条第二項第三号の書類は、次のとおりとすること。

(一) 外国で受けた免許に係る証書の写(都道府県において原本と相違ない旨の証明をしたもの)

(二) 外国で受けた免許の根拠法令の関係条文の抜すい(原文のもの及び邦訳したもの)

(三) 履歴書(脱帽して正面から撮影した写真を添えること。)

三 法第七条第二項の規定により、都道府県知事は、理学療法士又は作業療法士について免許の取消し又は名称の使用の停止の処分が行なわれる必要があると認めるときは、その旨を厚生大臣に具申しなければならないとされたが、この具申は、次の要領によつて行なわれたいこと。

(一) 具申すべき事項は、次のとおりとすること。

イ 住所、氏名及び生年月日

ロ 名簿登録番号

ハ 処分を要する理由及び意見

ニ その行為の動機(たとえば、報酬を得るためであるか又は情誼のためであるか等)

ホ その行為が医療の上に及ぼした影響

ヘ 素行

ト その他参考となるべき事項

(二) 理学療法士又は作業療法士が法第四条各号のいずれかに該当すると認められるときは、たとえ貴職において処分の必要を認めないときでも一応報告されたいこと。

第二 試験について

一 理学療法士国家試験及び作業療法士国家試験(以下「試験」という。)を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限については、規則第九条の規定により、あらかじめ、官報で公告することとされているが第一回の試験の施行は、昭和四一年二月に予定していること。

二 試験に関する事務のうち、受験願書の受付け、試験の監督等については、試験施行のつど、その施行地を管轄する地方医務局にそれぞれ臨時試験事務所を設置して行ない、その他の事務は厚生本省において直接行なうものであること。

三 法第一一条第三号又は法第一二条第三号の規定により、外国の理学療法若しくは作業療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で理学療法士若しくは作業療法士の免許に相当する免許を受けた者で、厚生大臣が法第一一条第一号及び第二号又は法第一二条第一号及び第二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したものは、試験を受けることができるとされているが、この受験資格の認定は、世界理学療法士連盟又は世界作業療法士連盟の定める基準に適合した養成訓練課程を有する外国で、その課程を修了した者及びその外国で理学療法士の免許に相当する免許又は作業療法士の免許に相当する免許を受けた者について行なうものとすること。ただし、これらの適格者のうち、理学療法士の免許に相当する免許又は作業療法士の免許に相当する免許を有するものは、厚生事務次官通知において示したとおり、当分の間、法附則第二項の規定による無試験免許を受けることができること。なお、前記による受験資格の認定を受けようとする者が、規則第一○条第二項第二号の規定により受験願書に添えなければならない書類は、次のとおりとすること。

(一) 外国の学校若しくは養成所の卒業証書の写又は外国の免許証の写(都道府県において原本と相違ない旨の証明をしたもの)

(二) 外国で卒業した学校又は養成所の教科課程を明らかにした書類(当該学校又は養成所の長の証明のあるもの)

(三) 外国で免許を受けた者にあつては、その免許の根拠法令の関係条文(原文のもの及び邦訳したもの)

(四) 履歴書

第三 法附則第四条の規定による特例受験者について

法附則第四項の規定により、昭和四六年三月三一日までの間、試験を受けることができる者(以下「特例受験者」という。)に関する取扱いについては、次のとおりとすること。

一 特例受験者の資格要件は、法附則第四項及び同第六項において定められているところであるが、このほか次によるものとすること。

(一) 法附則第四項の各号列記以外の部分及び同項第三号に規定する「その他省令で定める施設」の範囲は、規則第二項の規定に基づく昭和四○年一○月二七日厚生省告示第四九二号において定めたこと。

(二) 法附則第四項第一号に規定する「政令で定める者」の範囲は、令附則第二項において規定したほか、同項の規定に基づき昭和四○年一○月二七日厚生省告示第四九一号において定めたこと。

(三) 法附則第四項第二号に規定する厚生大臣が指定する講習会の指定基準、指定申請の手続及びその実施上の注意については、別途通知する。

なお、都道府県において、特例受験者の状況等を勘案のうえ、必要があると認めるときは講習会を開催することが望ましいこと。

(四) 特例受験者が受験願書に添えなければならない書類については、規則附則第三項各号に定めるところであるが、これらの書類は次の要領によつて作成すること。

イ 第二号に規定する学校教育法第五六条第一項の規定により大学に入学することができる者又は法附則第六項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者であることを証する書類はその者の資格に応じて、最終卒業学校の卒業証明書、検定試験の合格証明書又は厚生大臣が指定した者であることを証する書類のいずれかとすること。

ロ 第二号に規定する令附則第二項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類は、免許権者の認証を受けた免許証の写とすること。

ハ 第三号に規定する法附則第四項第二号の講習会を修了したことを証する書類は、この講習会に関して別途発する通知に掲げる修了証明書とすること。

ニ 省令附則第二項第四号に規定する書類は、別記様式第1号によつて作成すること。ただし、その者が理学療法を業として行なつていた施設が、例えばあん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業、きゆう業若しくは柔道整復業の施術所又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律(昭和二二年法律第二一七号)第二条第一項に規定する文部大臣の認定した学校若しくは厚生大臣の認定した養成施設等当該施設が直接医学的管理の下にないものであるときは、原則として、前記の第1号様式による書類に加えて、最近一年間に医師の指示の下に二○○例以上の患者に対し理学療法を行なつたことを証する別記様式第2号による書類を提出しなければならないこと。このように、あん摩業の施術所等において理学療法を業として行なつていた特例受験者については、とくに様式第2号による書類の提出を求めることとしたのは、この種の施設の一般的性格からみて、理学療法が実際に医師の指示の下に行なわれたかどうかを判定することが困難であるので、この種の施設で理学療法を業としていた特例受験者については、その者が医師から五年以上にわたつて指示を受けており、かつ、そのうちの最近一年間におおむね二○○人程度の患者に対し、医師の指示の下に理学療法を行なつたことが明らかに認められる場合に限り、その者を医師の指示の下に理学療法を五年以上業として行なつていた者として推定することとしたためである。ちなみに、法附則第四項にいう「医師の指示」とは、医師が患者を診察したうえで、理学療法又は作業療法を行なう必要があると認め、その補助者に対して、施術の方法、施術の量等を明らかに示してこれを行なうことを命ずることをいうものであつて、患者の病勢に変化があつたときは施術者はそのつど医師の指示を受けることを要するものであること。

ホ 特例受験者のうち、令附則第二項に規定する者(看護婦、あん摩マツサージ指圧師等)は、規則附則第四項の規定により、試験の科目のうち、その申請により、解剖学、生理学又は病理学について免許を受けることができるとされたが、この免許を受けようとする者は、受験願書に、規則附則第五項に規定する試験科目免許申請書を添えなければならないこと。

別記様式第1号

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別記様式第2号