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○理学療法士及び作業療法士法の施行について

(昭和四〇年一〇月二三日)

(発医第二一七号)

(各都道府県知事あて厚生事務次官通達)

理学療法士及び作業療法士法(以下「法」という。)は昭和四○年六月二九日法律第一三七号をもつて公布、八月二八日に試験の施行に関する規定(法第一○条)を除き全面的に施行され、これに伴い理学療法士及び作業療法士法施行令(以下「令」という。)及び理学療法士及び作業療法士法施行規則(以下「規則」という。)が、それぞれ昭和四○年一○月一日政令第三二七号及び昭和四○年一○月二○日厚生省令第四七号をもつて公布された。その運用にあたつては次の事項に留意のうえ、遺憾のないよう期せられたく通知する。

第一 一般的事項

本法制定の趣旨は、近年身体又は精神に障害のある者を社会生活に復帰させるために行われる医学的リハビリテーションがめざましい発達をとげたにもかかわらず、これに関する専門技術者の資格制度が従来わが国にはなく、このことがわが国における医学的リハビリテーションの本格的な普及発達を阻害する要因ともなつていたことにかんがみ、その専門技術者として理学療法士及び作業療法士の資格を定めてその資質の向上を図るとともにその業務が適正に運用されるように規律し、もつて医療の普及向上に寄与させることに存するものであること(法第一条)。

第二 免許に関する事項

一 理学療法士又は作業療法士の免許は理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に合格した者に与えられるものであること(法第三条)。

二 前記以外に外国で理学療法士に相当する免許を受けた者又は作業療法士に相当する免許を受けた者であつて、理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を有すると認定された者に対しては、理学療法士及び作業療法士が著しく不足している現状にかんがみ当分の間無試験で免許を与えることができるものとされているが、この認定を受けることができるのは、免許を受けた国の養成訓練課程がそれぞれ世界理学療法士連盟又は世界作業療法士連盟の定めた基準に適合し、かつ、その者の知識及び技能がわが国における免許取得者の水準以上であるものに限ること(法附則第二項)。

三 理学療法士又は作業療法士については、法第七条第一項の規定により免許を取り消し又は期間を定めて名称使用の停止を命ずることができるものとされているが、都道府県知事においては常に管内の理学療法士及び作業療法士の状況を把握しておき、前記の処分が行なわれる必要があると認めるときは、速やかに当者あて連絡すること(法第七条)。

第三 試験に関する事項

一 理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験の受験資格者は原則として、大学入学資格を有する者で文部大臣の指定した学校又は厚生大臣の指定した養成施設を卒業したものでなければならないが、この場合の学校又は養成施設の指定については、別途理学療法士及び作業療法士学校養成所指定規則を制定し、これに適合するものにつき行なうものであること(法第一一条、第一二条)。

二 前記以外に本法制定の際の経過的特例として、本法施行の際現に病院、診療所又は結核回復者後保護施設等医学的管理のもとに理学療法又は作業療法を行なう施設として厚生省で指定した施設に勤務し、医師の指示の下に理学療法又は作業療法を業として行なつている者については、昭和四六年三月末日までは、次の各号に該当することを条件として、受験資格を有するものであること。

(一) 大学入学資格を有すること又は保健婦、看護婦、あん摩マツサージ指圧師等その者が取得している公的な免許を通じて、保健衛生に関し、相当の知識を有すると認められること。

(二) 厚生大臣指定の講習会の課程を修了すること。

(三) 五年以上の業務経験を有すること。

この場合、講習会は、正規の養成課程を経ない者に対し、これにかわるべきものとなるのであるからこの趣旨のもとに、適正に実施されるよう指導されたいこと(法附則第四項)。

第四 業務に関する事項

一 理学療法又は、作業療法の業務のうちには、理学療法士又は作業療法士の免許取得者以外の者が行なつても必ずしも危害を生ずるおそれのないものもあり、また、業務従事者に対する需要の現状からみても、業務の全部を免許取得者の独占分野にすることは必ずしも実情にそぐわないことからして、その業務を免許取得者の独占とはしないが、理学療法士又は作業療法士でない者が、理学療法士若しくは作業療法士又はそれにまぎらわしい名称を用いることは、禁止し、今後これら専門技術者の量の確保、質の向上を図つて、医学的リハビリテーシヨンの進展を期することとするものであること(法第一七条)。

二 理学療法士又は作業療法士の業務の円滑な遂行を図るため、診療の補助としてこれらの業務を行なうこと及び理学療法士が医師の指示を受けて理学療法としてマツサージを行なうことは、差し支えないものであること(法第一五条)。