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○診療放射線技師法の一部を改正する法律及び視能訓練士法の一部を改正する法律並びに臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行について
(平成五年四月二八日)
(健政発第二九二号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長)
診療放射線技師法の一部を改正する法律及び視能訓練士法の一部を改正する法律は、平成五年四月二八日付けで、それぞれ法律第二九号及び法律第三〇号をもって公布され、同日から施行されることとなり、これに伴い、診療放射線技師法施行令の一部を改正する政令が同日政令第一五八号をもって、視能訓練士法施行規則の一部を改正する省令が同日厚生省令第二四号をもって公布され、いずれも同日から施行されたところである。また、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令についても、同日政令第一五九号をもって公布され、同日から施行されたところである。
これら法律、政令等の改正の趣旨、概要等は以下のとおりであるので、これらに御留意の上、その円滑な実施について御配意をお願いしたい。
記
第一 趣旨
近年、医学の進歩等に伴い、医療の現場では比較的安全に取扱いのできる医療機器を用いた業務など新しい業務が生ずるようになってきている。
これらの業務の中には、既存の医療関係者の業務と隣接する領域にあるものもある。
こうした業務については、既存の医療関係者がそれぞれの持つ専門性を生かしつつ、効率的かつ適正に業務の役割分担をしていくことが求められている。こうした観点から、診療放射線技師、視能訓練士及び臨床検査技師の業務の拡大等を行うものである。
なお、これらの業務の拡大は、関係団体の合意も踏まえて行われるものである。
第二 概要
一 診療放射線技師関係について
(一) 業務の拡大
診療放射線技師の業務に、診療の補助として、磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置であって政令で定めるものを用いた検査(医師又は歯科医師の指示の下に行うものに限る。)を行うことが加えられたこと。
この政令で定める画像診断装置は、磁気共鳴画像診断装置、超音波診断装置、眼底写真撮影装置(散瞳薬を投与した者の眼底を撮影するためのものを除く。)であること。
(二) その他の改正
ア 近年とくにチーム医療の考え方が重要になってきていること等を踏まえ、診療放射線技師は、他の医療関係者との連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならないとする規定が設けられたこと。
イ 他の医療関係者の守秘義務規定等も考慮し、診療放射線技師についても、正当な理由なく、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないこととされたこと。
ウ罰金の額が引き上げられたこと。
(三) 施行期日
公布の日(平成五年四月二八日)から施行することとされたこと。ただし、(二)イ及びウについては、公布の日から起算して一月を経過した日(平成五年五月二八日)から施行することとされたこと。
二 視能訓練士関係について
(一) 業務の拡大
視能訓練士の業務に、医師の指示の下に、診療の補助として、眼科に係る検査(人体に影響を及ぼす程度が高い検査として、厚生省令で定めるものを除く。)を行うことが加えられたこと。
この厚生省令で定める検査は、涙道通水通色素検査(色素を点眼するものを除く。)であること。
なお、視能訓練士が行う検査のうち、医師の具体的な指示が必要な検査について、眼球電図検査が追加されたほか、用語の整理がなされたこと。
(二) その他の改正
ア 近年とくにチーム医療の考え方が重要になってきていること等を踏まえ、視能訓練士は、他の医療関係者との連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならないとする規定が設けられたこと。
イ 罰金の額が引き上げられたこと。
(三) 施行期日
公布の日(平成五年四月二八日)から施行することとされたこと。ただし、(二)イについては、公布の日から起算して一月を経過した日(平成五年五月二八日)から施行することとされたこと。
三 臨床検査技師関係について
(一) 業務の拡大
臨床検査技師の行うことのできる生理学的検査に、熱画像検査、磁気共鳴画像検査、眼底写真検査(散瞳薬を投与して行うものを除く。)、毛細血管抵抗検査、経皮的血液ガス分圧検査が加えられたこと。
(二) 施行期日
公布の日(平成五年四月二八日)から施行することとされたこと。
別添略