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○診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行規則の一部を改正する省令の施行について

(昭和五九年四月一三日)

(医発第三六五号)

(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)

標記省令が、昭和五九年三月二四日厚生省令第一五号をもつて別添のとおり公布され、昭和五九年一○月一日から施行されることとなつたが、改正の趣旨等は次のとおりであるので、その施行について、遺憾のないようお願いする。

第一 改正の趣旨

診療放射線技師学校養成所においては、昭和五六年文部・厚生省令第一号による診療放射線技師診療エツクス線技師学校養成所指定規則(昭和二六年文部・厚生省令第四号)の一部改正により、昭和五七年四月から新たな教育内容に基づく診療放射線技師の養成を行つてきたところであるが、昭和六○年春から新たな教育内容による三年間の修習を終えた者が診療放射線技師試験を受験することとなるため、同試験の試験科目を新たな教育内容に対応して医学の進歩及び医療における放射線利用の増大の現状に即したものに改正するものであること。

第二 改正の概要

一 試験科目

診療放射線技師試験の新しい試験科目は、次表の上欄に掲げる試験科目ごとに、同表の下欄に掲げる指定規則第四条第一項第三号に定める教育の内容における授業科目に対応するものであること。

基礎医学大要

医学概論、臨床医学概論、解剖学、エツクス線解剖学、生理学及び生化学、病理学及び衛生学及び公衆衛生学

放射線生物学(放射線衛生学を含む。)

放射線生物学及び放射線衛生学

放射線物理学

放射線物理学

放射化学

放射化学

電気・電子工学(自動制御工学を含む。)

電気工学、電子工学及び自動制御工学

放射線機器工学

放射線機器工学

画像工学・エツクス線撮影技術学

画像工学及びエツクス線撮影技術学

放射線写真学

放射線写真学

放射線計測学

放射線計測学

放射性同位元素検査技術学

放射性同位元素検査技術学

放射線治療技術学

放射線治療技術学

放射線管理学(関係法規を含む。)

放射線管理学及び関係法規

二 診療エツクス線技師試験合格者に係る受験科目の一部免除について

診療エツクス線技師試験(診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和二六年法律第二二六号)附則第七項の試験を含む。)に合格した者であつて、診療放射線技師試験を受けようとするものに対しては、その試験科目の一部を免除することとし、「放射化学」、「放射線機器工学」、「放射線写真学」、「放射性同位元素検査技術学」及び「放射線治療技術学」のみの受験をもつて足りるものとすること。

第三 その他

改正省令の施行日は、昭和五九年一○月一日であり、新たな試験科目による診療放射線技師試験は、昭和六○年春から行う予定であること。

別添 略