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○行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律による診療放射線技師及び診療エツクス線技師法等の一部改正について

(昭和五八年一二月二六日)

(医発第一二四八号)

(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五八年法律第八三号)の厚生省関係部分の施行については、別途厚生事務次官から通知(昭和五八年一二月一○日発衛第一八八号)がなされたところであるが、診療放射線技師及び診療エツクス線技師法等の一部改正については、同通知によるほか、次の事項に留意のうえ、遺憾のないようお願いする。

なお、この通知では、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律を「改正法」と、同法第二二条の規定を「改正規定」と、同法による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法を「旧法」という。

第一 改正の趣旨

改正法による診療放射線技師及び診療エツクス線技師法の一部改正は、行政事務の簡素合理化の趣旨に沿い、昭和四三年に放射線全般を取り扱う診療放射線技師制度が創設されて以来、診療エツクス線技師が漸次減少し、また昭和五四年以来診療エツクス線技師の学校養成所において養成が行われていないこと等に鑑み、既に診療エツクス線技師の免許を受けている者は今後とも従前の業務を継続できる等の経過措置を設けて、診療エツクス線技師制度を廃止するものであること。

第二 診療エツクス線技師の資格に関する事項

一 診療エツクス線技師試験について

診療エツクス線技師試験は、現在おおむね三月及び九月に行われているところであるが、同試験を昭和五九年一○月一日より廃止すること。

したがつて、昭和五九年九月に実施される予定の診療エツクス線技師試験が最後の試験となるものであること。

二 診療エツクス線技師の免許の付与について

診療エツクス線技師の免許の付与を原則として昭和五九年一○月一日より廃止すること。ただし、経過措置として、診療エツクス線技師試験又は旧法附則第七項の規定による試験に合格した者が昭和六○年九月三○日までに申請したときは、その者に対し、なお従前の例により診療エツクス線技師免許を与えることができること(左記第四、二参照)。

第三 診療放射線技師試験の受験資格に関する事項

(一) 診療エツクス線技師又は診療エツクス線技師試験を受けることのできる者で、文部大臣が指定した学校又は厚生大臣が指定した診療放射線技師養成所において、一年以上診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習を終えたものの診療放射線技師試験の受験資格を昭和五九年一○月一日より廃止すること。

(二) ただし、次に掲げる者については経過措置として、診療放射線技師試験の受験資格が認められていること。

ア 改正規定の施行(施行日昭和五九年一○月一日)の際現に診療放射線技師試験の受験資格を有する者

イ 改正規定の施行の際現に診療エツクス線技師又は診療エツクス線技師試験を受けることができる者であつて、旧法第二○条第一項第二号に規定する文部大臣が指定した学校又は厚生大臣が指定した診療放射線技師養成所において、改正規定の施行の際現に診療放射線技師として必要な知識及び技能を修習中であり、一年以上にわたるその修習を改正規定の施行後に終えたもの

第四 診療エツクス線技師免許を受けた者に関する事項

一 診療エツクス線技師免許を受けた者の業務について

(一) 改正規定の施行の際現に診療エツクス線技師免許を受けている者及び改正法附則第五条第五項の規定により従前の例により診療エツクス線技師の免許を受けた者(以下「診療エツクス線技師免許を受けた者」という。)は、なお、診療エツクス線技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、一○○万電子ボルト未満のエネルギーを有するエツクス線を人体に対して照射することを業とする(旧法第二条第三項)ことができること。

(二) 診療エツクス線技師免許を受けた者については、業務上の制限及び照射録の作成等の義務(旧法第二六条及び第二七条)は従前のとおり課されるものであること。

二 診療エツクス線技師免許を受けた者の免許等について

診療エツクス線技師免許を受けた者の籍、免許証の取扱い、並びに免許の取消し及び業務の停止に関しては、従前のとおり行われるものであること。したがつて、診療エツクス線技師免許を受けた者が診療エツクス線技師の免許の取消しを受けた後、疾病がなおり、又は改しゆんの情が顕著である場合においては、昭和六○年一○月一日以降においても、なお、再免許を与えることができること。

第五 業務停止処分を受けた場合の免許証の提出に関する事項

診療放射線技師又は診療エツクス線技師が業務停止処分を受けた場合における厚生大臣又は都道府県知事への免許証の提出を改正法の施行の日(昭和五八年一二月一○日)より廃止すること。したがつて、業務停止処分を受けた診療エツクス線技師の免許証を現に領置している場合においては、これを速やかに提出者に返還すること。

なお、この改正に伴い、理容師法施行令等の一部を改正する政令(昭和五八年一二月一○日政令第二五五号)により、診療エツクス線技師及び診療放射線技師法施行令の第五条を削る等の改正が行われたところである。

第六 その他

法律の題名が「診療放射線技師法」に改められたこと。