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○救急救命士養成所初度設備整備事業の実施について

(平成四年五月七日)

(健政発第三一一号)

(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)

搬送途上における医療の充実を推進するため制度化された救急救命士の確保を図るため、救急救命士養成所新設の促進を目的とし、別紙「救急救命士養成所初度設備整備事業実施要綱」を定めたので通知する。

別紙

救急救命士養成所初度設備整備事業実施要綱

1 目的

この事業は、救急救命士養成所の新設を促進し、搬送途上における医療の充実を図るため、救急救命士を確保することを目的とする。

2 補助事業

(1) 都道府県が行う救急救命士法(平成三年法律第三六号)に基づき指定の受けることのできる救急救命士の養成所(以下「救急救命士養成所」という。)の新設に係る初度設備整備事業。

(2) 次に掲げる者が行う救急救命士養成所の新設に係る初度設備整備事業に対して都道府県が補助する事業。

市町村、日本赤十字社、全国厚生農業協同組合連合会、社会福祉法人、健康保険組合及びその連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、学校法人及び準学校法人、民法法人並びに医療法人

ただし、民法法人並びに医療法人については、学校教育法(昭和二二年法律第二六号)第八二条の二の規定による「専修学校」又は同法第八三条の規定による「各種学校」の認可を受けることのできるものに限る。

3 国の補助

国は、予算の範囲内で、救急救命士養成所の新設に係る初度設備費について別に定める基準(医療施設等設備整備費補助金交付要綱)により補助するものとする。