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○救急救命士法の施行について

(平成3年8月15日)

(健政発第496号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)

救急救命士法が、平成三年四月二十三日法律第三十六号をもって、救急救命士法施行令並びに救急救命士法施行規則及び救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令が、それぞれ平成三年八月十四日政令第二百六十六号並びに平成三年八月十四日厚生省令第四十四号及び平成三年八月十四日厚生省令第四十五号をもって公布され、平成三年八月十五日に施行された。

都道府県の経由事務等は原則としてないこととされているが、医療機関関係者や国家試験受験希望者、養成所設立希望者等からの照会が予想されるため、貴都道府県主管課に救急救命士の担当を決めるとともに、次の事項に留意の上、適切に対処されたい。

なお、この通知では、救急救命士法を「法」と、救急救命士法施行規則を「規則」とそれぞれ略称する。

第一 法制定の趣旨について

救急医療については、受け入れ側の医療機関の体制は概ね整備されてきているが、病院又は診療所に搬送されるまでの間の傷病者に対する救急救命処置については必ずしも十分ではなく、その確保が重要な課題となっている。

そのためには、医師が救急用自動車に同乗して必要な指示を行っていく体制を確保するとともに、医師の指示の下に、搬送途上において必要性の高い救急救命処置を行うことができる新たな資格制度を設けることが求められてきた。

この法律制定の趣旨は、このような現状にかんがみ、救急救命処置を行うことを業とする者として救急救命士の資格を定め、その資質の向上を図るとともにその業務が適正に運用されるように規律し、もって医療の普及及び向上に寄与することにあること。

第二 救急救命士及び救急救命処置の定義について

救急救命士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、救急救命士の名称を用いて、医師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者をいうものであること。

救急救命処置とは、その症状が著しく悪化するおそれがあり、若しくはその生命が危険な状態にある傷病者(以下「重度傷病者」という。)が、病院若しくは診療所に搬送されるまでの間又は重度傷病者が病院若しくは診療所に到着し当該病院若しくは診療所に入院するまでの間(当該重度傷病者が入院しない場合は、病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所に滞在している間。以下同じ。)に、当該重度傷病者に対して行われる気道の確保、心拍の回復その他の処置であって、当該重度傷病者の症状の著しい悪化を防止し、又はその生命の危険を回避するために緊急に必要なものをいうものであること。

また、救急救命処置の具体的内容については、別途通知するものであること。

第三 救急救命士の免許について

1 救急救命士の免許は、救急救命士国家試験に合格したものに与えられるものであること。

2 救急救命士の免許の申請の手続きは、規則第一条及び規則第三条から規則第九条までの規定によるほか、医師等の免許等の申請手続と同様に扱うこととしていること。

3 免許の実施に関する事務については、法第三十七条に基づき指定登録機関を指定して行わせる予定であり、また、指定登録機関の指定が行われた場合には、免許の申請等は救急救命士登録事務規程に基づき指定登録機関に提出することになること。

なお、指定登録機関の指定については別途告示するものであること。

第四 救急救命士国家試験について

1 救急救命士国家試験(以下「試験」という。)の受験資格は、次の者に与えられるものであること。

(1) 大学入学資格を有する者であって、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した救急救命士養成所(以下「指定施設」という。)において二年以上の教科課程を修了した者(法第三十四条第一号)

(2) 学校教育法に基づく大学(短期大学を含む。)、高等専門学校、旧大学令に基づく大学、看護婦の学校養成所、高等学校の専攻科、防衛医科大学校等において一年(高等専門学校にあっては、四年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、指定施設において一年以上の教科課程を修了した者(法第三十四条第二号)

なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおり(厚生省告示第百六十号)であること。

公衆衛生学、医学概論、解剖学、生理学、薬理学、病理学、生化学、微生物学、看護学概論、内科学、外科学、小児科学、産婦人科学、整形外科学、脳外科学、精神医学及び放射線医学のうち一三科目

(3) 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者(法第三十四条第三号)なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおり(厚生省告示第百六十一号)であること。

1 公衆衛生学

2 解剖学

3 生理学

4 薬理学

5 病理学

6 生化学

7 微生物学

8 内科学

9 外科学

10 小児科学

11 産婦人科学

12 整形外科学

13 脳外科学

14 精神医学

15 放射線医学

16 臨床実習

(4) 救急業務に関する講習で規則第十四条に規定する科目及び時間数を満たす課程を修了し、及び規則第十五条に規定する五年(救急活動を行った時間が二〇〇〇時間に至った場合においては、それまでの期間)以上救急業務に従事した者であって、指定施設において一年(現に救急業務に従事している者を対象とする救急救命士養成所にあっては、六月)以上の教科課程を修了した者(法第三十四条第四号)

(5) 救急救命処置に関する外国の学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で救急救命士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が(1)~(4)の者と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者(法第三十四条第五号)

(6) 法施行の際現に救急救命士として必要な知識及び技能の修得を終えている又は法施行の際現に救急救命士として必要な知識及び技能を修得中であり、その修得をこの法律の施行後に終えた者で、厚生労働大臣が(1)~(5)の者と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者(法附則第二条)

2 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限については、規則第十一条の規定により、あらかじめ、官報で公告するものであること。

3 1―(5)の受験資格の認定を受けようとする者は、あらかじめ、厚生労働大臣に次の書類を添え出願するものとすること。

(1) 国家試験受験資格認定申請理由書

(2) 履歴書

(3) 外国人登録済証明書、日本国籍の場合は戸籍謄本又は抄本

(4) 写真(申請前六月以内に脱帽正面で撮影した六×四cmのもの)

(5) 外国の学校若しくは養成所の卒業証書又は外国の免許証及びその写し(事務局で確認後、原本は返還する)

(6) 外国で卒業した学校又は養成所の教科課程を明らかにした書類及び成績証明書(当該学校又は養成所の長の証明のあるもの)

(7) 外国で卒業した学校又は養成所の施設現況書(当該学校又は養成所の長の証明のあるもの)

(8) 外国で免許を受けた者にあっては、その免許の根拠法令の関係条文(原本のもの及び邦訳したもの)

4 試験の実施に関する事務については、法第三十七条に基づき指定試験機関を指定して行わせる予定であること。

また、指定試験機関の指定が行われた場合には、受験願書等は、救急救命士試験事務規程に基づき指定試験機関に提出することになること。1―(5)により受験しようとする者は、厚生労働大臣の受験資格の認定書を指定試験機関に提出しなくてはならないこと。

なお、指定試験機関の指定については、別途告示するものであること。

第五 救急救命士の業務について

1 救急救命処置のうち、従来、医師等のみができることとされていた医行為の範疇にわたるものについても、救急救命士が診療の補助として行うことができるものとされたこと。

2 救急救命士は、医師の指示の下に救急救命処置を行うものであるが、そのうち、規則第二十一条に規定する心肺機能停止状態の患者に対する次の救急救命処置については、特に医師の具体的な指示の下に行わなければならないものであること。

① 厚生労働大臣の指定する薬剤を用いた静脈路確保のための輸液

② 厚生労働大臣の指定する器具による気道確保

③ 厚生労働大臣の指定する薬剤の投与

なお、①、②及び③については、別途告示するものであること。

3 救急救命士は、重度傷病者の搬送のために使用する救急用自動車、船舶及び航空機であって、医師の指示を受けるために必要な通信設備その他の救急救命処置を適正に行うために必要な構造設備を有するもの以外の場所においてその業務を行ってはならないこと。

ただし、病院若しくは診療所への搬送のため重度傷病者を救急用自動車等に乗せるまでの間又は重度傷病者が病院若しくは診療所に到着し当該病院若しくは診療所に入院するまでの間において救急救命処置を行うことが必要と認められる場合はこの限りでないこと。

4 病院又は診療所に勤務する救急救命士は、重度傷病者が当該病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所に入院するまでの間において救急救命処置を行おうとするときは、あらかじめ、救急救命士による救急救命処置の実施に関する委員会を当該病院又は診療所内に設置するとともに、当該研修の内容に関する当該委員会における協議の結果に基づき、当該病院又は診療所の管理者が実施する次の事項に関する研修を受けなければならないこと。

① 医師その他の医療従事者との緊密な連携の促進に関する事項

② 傷病者に係る安全管理に関する事項、医薬品及び医療資機材に係る安全管理に関する事項その他の医療に係る安全管理に関する事項

③ 院内感染対策に関する事項

5 救急救命士は、救急救命処置を行ったときは、次の事項を救急救命処置録に記載し、五年間これを保存しなければならない。

①救急救命処置を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢

②救急救命処置を行った者の氏名

③救急救命処置を行った年月日

④救急救命処置を受けた者の状況

⑤救急救命処置の内容

⑥指示を受けた医師の氏名及びその指示内容

ただし、病院又は診療所に勤務する救急救命士の救急救命処置に関する救急救命処置録は当該病院又は診療所の管理者において、消防機関に勤務する救急救命士については当該消防機関の長において、保存しなければならない。

6 救急救命士でない者が、救急救命士又はこれに紛らわしい名称を使用することは禁止されていること。