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○院内保育施設の運営に係る設置者の負担能力指数による調整率について
(平成八年九月一八日)
(健政発第七九六号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
昭和六一年八月一四日厚生省発健政第八六号厚生事務次官通知「医療関係者養成確保対策費等補助金の国庫補助について」の別添「医療関係者養成確保対策費等補助金交付要綱」の別表七(子供を持つ看護婦確保事業)に規定する標記について、今般、左記のとおり定められ、平成八年四月一日から適用することとされたので通知する。
記
一 医療関係者養成確保対策費等補助金交付要綱の別表七(子供を持つ看護婦確保事業)に規定する院内保育施設の運営に係る設置者の負担能力指数(以下「負担能力指数」という。)による調整率は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄の負担能力指数ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる数値とする。
ただし、院内保育施設設置後三か年を経過していない施設にあっては適用しない。
区分 |
負担能力指数 |
調整率 |
基本額 |
三未満 |
一・〇 |
三以上一五未満 |
〇・五 |
|
一五以上 |
〇・〇 |
|
加算額 |
三未満 |
一・〇 |
三以上一五未満 |
一・〇 |
|
一五以上 |
一・〇 |
二 負担能力指数に係る基準については、別に定める。