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○医師等の資格確認について

(昭和六〇年一〇月九日)

(健政発第六七六号)

(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)

最近、外国人医師を採用した某地において、その際の免許資格に関する調査が十分に行われなかつたため、左記の無効医師免許証所持者による無資格医業が行われ、保険請求まで行われていた事例が判明したので、今後かかる事例が再発することのないよう左記事項に十分御留意のうえ、貴職におかれても、関係部局、貴管下保健所、病院、診療所等関係機関に対し、周知徹底願いたい。

一 無効医師免許について

(一) 元興亜医学館及び東洋医学院を卒業した別添無効医師免許証名簿の者に医師免許証が交付されているが、これについては、既に昭和三○年八月二五日発医第八○号医務局長通知及び昭和五一年一月二三日医事第六号医務局医事課長通知をもつて通知してあるとおり、終戦直後の特殊な社会情勢下においてやむを得ず、法定の資格を有しない者であるにもかかわらず、当時の台湾(中華民国)又は朝鮮において資格取得のために使用する目的をもつて、日本国において医業を行うことはできないという条件の下に(但し、その旨は免許証には記されていない)、医籍に登録せずして交付されたものである。

従つて、これらの者は我が国においては医師免許を有してはいないこと。

なお、本件免許証は昭和三五年一一月一日の最高裁判決により無効であることの判断が既に示されている。

(二) 貴管内において、上記(一)に該当する者で医業に従事している者があるときは、当該者に対し免許証の呈示を求め、その免許が無効であることを告知する等適宜の措置をとり、その旨当職あて報告されたいこと。

二 医師等免許資格の確認について

無資格医業等の防止については、昭和四七年一月一九日医発第七六号医務局長通知をもつて通知しているところであるが、今後とも次により徹底の上、その一掃を図られたい。

(一) 医師及び歯科医師として、就業する目的で採用する場合には、事前に免許証及び卒業証書の原本の提出を必ず求め、資格を有していることの確認を十分行うよう指導されたいこと。

(二) 免許証を亡失している場合には、速やかに免許証の再交付申請を行わせるよう指導されたいこと。

(三) 免許証を保持していない採用者等については、免許証の交付(国家試験合格等による免許申請後、まだ免許証が交付されていない者については、登録済証明書の交付)を確認した後に医業に従事するよう指導されたいこと。

(四) 免許資格等に疑義のある場合には、当局医事課と十分な連絡をとること。

三 その他(略)