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○医師等免許申請書等の様式の改正に伴う申請書の記載等運用について

(昭和五六年三月三一日)

(医事第二九号)

(各都道府県衛生主管部(局)長・各地方医務局長・九州地方医務局沖縄分室長あて厚生省医務局医事・歯科衛生・看護課長連名通知)

医師等免許申請書等の様式については、昭和五六年三月三一日医発第三七○号及び昭和五六年三月三一日医発第三七○号の二により改正通知されたところであるが、これが記載等の運用については、左記によることとしたので御了知の上関係方面の指導協力方よろしくお願いする。

なお、昭和五三年三月一六日医事第二六号「医師(歯科医師)免許申請書等の様式の改正に伴う申請書の記載等運用について」は、廃止する。

一 医師等免許申請書等の記載について

(一) 医師等免許の申請手続 別紙(一)のとおりとする。

(二) 医師、歯科医師、保健婦、助産婦、看護婦に係る籍訂正・免許証書換え交付の申請手続、診療放射線技師氏名等変更届及び臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士に係る名簿訂正・免許証書換え交付の申請手続 別紙(二)のとおりとする。

(三) 医師、歯科医師、保健婦、助産婦、看護婦、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士及び視能訓練士免許証再交付の申請手続 別紙(三)のとおりとする。

(四) 医籍、歯科医籍、保健婦籍、助産婦籍、看護婦籍登録まつ消及び診療放射線技師籍、臨床検査技師名簿、衛生検査技師名簿、理学療法士名簿、作業療法士名簿、視能訓練士名簿登録消除の申請手続 別紙(四)のとおりとする。

前記各様式中のコード番号欄(本籍コード番号及び住所コード番号(保健所符号))については、昭和五五年五月二三日統人発第二二号厚生省大臣官房統計情報部人口動態統計課長通知「都道府県別市区町村符号及び保健所符号一覧」によりお手数ですが貴(都道府)県又は保健所においてご記入いただきたくよろしくお願いする。

ただし、日本の国籍を持たない者の国籍コード番号については、当方で記入するので貴(都道府)県又は保健所で記入する必要はない。

なお、国家試験受験者については、試験時に住所コード番号(保健所符号)は、免許申請書を提出する保健所で当該保健所符号を確認のうえ、申請者において記入するよう指示してあるので、申請者が窓口で当該保健所符号を速やかに記入できるように必要な措置を講じていただきたく併せてお願いする。

二 免許申請書等用紙の送付について

次の用紙をあらかじめ送付する。