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○医籍等の登録済証明書の発行について

(昭和五六年二月一六日)

(医発第一五七号)

(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)

昭和五六年四月一日から、医師、歯科医師、診療放射線技師、保健婦、助産婦、看護婦(士)、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士及び視能訓練士の籍又は名簿に登録した者であつて、就職、職階等の変更等で早急に免許証を必要とするものに対して、従来発行していた登録通知書に代えて、登録済証明書を発行することとしたので、左記事項に留意の上、関係方面に対する周知方よろしくお願いする。

なお、本件については、関係学校、養成所等には別途通知済みである。

おつて、昭和四五年八月一四日付け医発第九五五号本職通知「医籍等の登録通知書の発行について」は、廃止する。

一 登録済証明書を必要とする者は、受験時に配付された私製葉書の表面に受取先及び氏名を記載(裏面は証明書として使用するため一切記入しないこと。)し、これを免許申請書に添付するものとする。

なお、無試験によつて免許を受けようとする者又は免許証の再交付若しくは籍(名簿)の訂正申請を行おうとする者であつて登録済証明書を必要とするものは、官製葉書の表面に受取先及び氏名を記載(裏面は証明書として使用するため一切記入しないこと。)し、これを免許申請書、免許証再交付申請書又は籍(名簿)訂正申請書に添付するものとする。

二 申請書に添付する私製葉書の切手又は官製葉書の費用は、申請者の負担とする。

三 当局において発行する登録済証明書の様式は、次のとおりとする。

(様式)